金山駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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金山駅で離婚協議に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所 〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
最寄駅 【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚のことについてお悩みの方はまずはご相談ください

山口央法律事務所の強み

|◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所 〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階
最寄駅 金山駅南口から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

三輪知雄法律事務所

住所 〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線「金山駅」「東別院駅」より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・長野県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県
弁護士 三輪 知雄
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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山口央法律事務所
〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
事務所名

内田・山本法律事務所

住所 〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
最寄駅 上前津駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
4件中 1~4件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか」や「離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか

相談者(ID:69501)さんからの投稿
離婚に向けた話し合いが難航しています。
8歳、5歳の子供が2人おり、夫と離婚を希望しています。
夫は自分が正しいと思うこととと違うことや都合の悪いことを言われると、すぐ自分を否定されたと受け取り激昂して理不尽な暴言を吐きます。
数年離婚協議を続け、やっと、子供の世話を考えると自分が近くに別居すると言い出しました。しかしながら離婚後も私と子供の住む今の家(もちろん私が家賃を払う)にいつでも自由に出入りすることを条件に出し始め、さすがにそれは拒否し子供との交流は夫の家や別の場所で行う形にして欲しいと伝えたところ、夫としては今の通りの生活を子供に見せることが第一だと主張しだし、「俺の家なんだから(?)てめーが出て行け!!!」とキレだし、また全て話が振り出しに戻ってしまいました。
学校の関係で、子供の学区外への引っ越しは避けたいです。学区内への転居は経済的な面で選択肢が殆どありません。このため、子供を連れて今の家から安易に転居はできません。
このような人間と離婚を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談内容のような状況であれば、当事者間の話し合いで決着をつけることは難しいように思います。そのため、今後は弁護士に委任して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討された方がよいと思います。

なお、仮に一度は別居について合意していたとしても、現時点でご主人が退去を拒否している(あるいは退去の条件について合意できない)のであれば、ご主人だけを強制的に退去させることは難しいと言わざるを得ません。学区や経済面など様々な問題があることは理解した上で、厳しいことを申し上げますが、別居を実現することを優先するのであれば、ご相談者様がお子様とともに転居することを検討する必要があると思います。

一度離婚問題を専門に扱う弁護士へ直接相談し、住居の問題やお子様の生活への影響も踏まえ、どのような手段を取ることがご相談者様にとって最適であるのかを検討した上で、今後の方針を決めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月26日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

話し合いのできない相手との離婚を進めるには

相談者(ID:69501)さんからの投稿
離婚を希望しています。子どもが2人います。現在はまだ家族4人で同居中です。夫は、離婚するなら夫と子どもが現在の家に残り、私が出ていくことを希望しています。私は現在子供の世話をしているのが私であるため、子どもと離れて暮らすことを希望していません。夫は離婚の話に限らず自分の意見や価値観に沿わないことに対して必ず激昂・罵倒して相手を攻撃する・自分の理想のみを押し付けるため、夫婦だけでの協議が難しい状況です。子どもの生活をできるだけ維持しながら離婚する方法と、居住・監護について相談したいです。

ご相談内容を前提に、私見を申し上げます。

ご記載のとおり、ご主人が離婚やお子様の生活について冷静に話し合うことが難しい状況であれば、夫婦間だけで離婚条件を合意することは困難と思われます。その場合は、弁護士を介して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるなど、第三者を介して手続を進める方法を検討することになります。

お子様がどちらと生活するかについても、ご主人が「自分と子どもが現在の家に残る」と希望しているだけで決まるものではありません。これまで誰が主に監護してきたか、お子様の現在の生活状況、今後の住居・就労状況、親族等から受けられる援助などを踏まえて判断されます。

もっとも、現在はご家族全員で同居されているため、今後どのように別居するか、離婚調停をいつ申し立てるかについては、慎重に検討する必要があります。別居の方法や時期は、その後の監護や親権の判断にも関係するためです。

まずは、離婚問題を取り扱う弁護士に相談し、これまでのお子様の監護状況、ご主人との関係、今後希望する生活を具体的に説明したうえで、取り得る方法とそれぞれのメリット・デメリットを確認してから行動されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月14日

離婚 金銭問題 手続き

相談者(ID:112339)さんからの投稿
離婚を考えてます。ギャンブル、借金など、一緒にいると人生振り回されてばかりで疲れ離婚したいですが、お金の問題があり、ずっと離婚できずにいます。現在扶養内パート私の連れ子がいますが、今の夫との間に子供はいません。正社員で働いても生活が回らず個人事業主になりましたが失敗し自己破産しました。自己破産した借り入れの中には結婚前に夫に貸したお金、名義は私で私が借りて渡したお金、結婚してからそういった形で借入れたお金もありました。離婚するにあたり借り入れもできず生活が出来ないので、自己破産した旦那が借りた分の金額だけでも払ってほしいと言っていますが、払ってくれず離婚できません。お金さえ払ってもらえたらすぐ離婚したいですし、旦那も離婚には同意しています。お金を取ることは可能でしょうか?どういう手続き踏めばいいでしょうか?

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、ご主人に渡したお金について返還を求めることができるかは、そのお金を渡した経緯や、どのような約束があったのかなどを確認する必要があります。

また、ご相談者様がすでに自己破産をされているとのことですので、その際にご主人に対する貸金等をどのように申告し、破産手続上どのように処理されたのかについても確認が必要です。そのため、自己破産した借入れのうち「主人に渡した金額だから」という理由だけで、当然にその金額を離婚時に支払ってもらえるというものではありません。

仮にご主人に対して金銭を請求できるとしても、ご主人に十分な収入や財産がなければ、現実にお金を回収することは難しい場合があります。

そのため、「お金の問題が解決しなければ離婚しない」という方針を取った場合、ご主人の経済状況によっては、今後も離婚できない状態が続くことも考えられます。

離婚するかどうかは今後の人生にも関わる問題ですので、お金を回収できる可能性やそのために必要な手続を確認した上で、お金の問題と離婚の時期をどこまで結び付けて考えるのかも含め、一度整理して決められた方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月29日
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