金山駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所

〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室

最寄駅

【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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事務所名

内田・山本法律事務所

住所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階

最寄駅

上前津駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相手方と話し合いたい」や「1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保

相談者(ID:111749)さんからの投稿
【相談の目的】
妻の不倫および育児放棄(ネグレクト)を理由に、一刻も早く離婚し、夫側での「親権(監護権)」の獲得を希望する。
※金銭(慰謝料等)の請求は不問にしても構わない(早期解決・親権最優先)。
【主な経緯と問題点】
1. 婚姻期間:約1年半と短い。不倫期間は現在進行形3ヶ月
2. 妻の状況:夜職で働きながら、育児を渋々行っている状態。夜間に子どもを置いて不倫相手に会いに行っている(ネグレクト気味)。
3. 夫の状況:仕事をして家族を養ってきた。父親として娘を引き取り、自身の両親等のサポートも得ながら育てたいと考えている。
【現在の懸念点・知りたいこと】
1. 妻が夜職かつ育児放棄気味である状況は、親権獲得においてどの程度有利に働くか。
2. 慰謝料を請求しない(慰謝料より娘)条件が、親権獲得やスピード解決の交渉カードとして有効か。
3. 今後、子どもを安全に確保・別居するための具体的な法的手続きと、弁護士に依頼した場合の進め方。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず親権者を決める要素としては、これまで実際に誰がどのようにお子様を監護してきたのか、今後どちらが安定した監護環境を確保できるのかという点が最も重要になります。

奥様が夜職であることや不倫をしていること自体は、親権者を決める上で直ちにご相談者様に有利な事情となるものではありません。重要なのは、そのような生活によって、お子様の監護にどのような支障が生じているかという点です。「育児放棄気味」という評価だけではなく、実際の監護状況を具体的に整理し、それを裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。
また、ご相談者様が親権を希望されるのであれば、ご自身がこれまでどの程度育児を担ってきたのか、また、ご両親の援助を含め、今後どのような監護体制を構築できるのかについても具体的に整理しておいた方がよいと思います。

慰謝料を請求しないことを条件として提示することは、離婚条件についての交渉において、ご相談者様に有利に働く可能性はあります。もっとも、慰謝料を請求しないことで当然に親権について譲歩してもらえるとは限りません。相手方にも離婚の条件について優先順位があると思われるため、実際の交渉の中で相手方の意向を確認しながら、検討・調整することになると思います。

お子様を連れて別居することについては、その方法によっては、その後の監護者指定や子の引渡しの手続において問題となる可能性があります。親権の確保を最優先に考えているのであれば、自己判断で別居等を進める前に、できるだけ早い段階で離婚・子どもの問題を扱う弁護士に直接相談し、方針を定めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月27日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか

相談者(ID:69501)さんからの投稿
離婚に向けた話し合いが難航しています。
8歳、5歳の子供が2人おり、夫と離婚を希望しています。
夫は自分が正しいと思うこととと違うことや都合の悪いことを言われると、すぐ自分を否定されたと受け取り激昂して理不尽な暴言を吐きます。
数年離婚協議を続け、やっと、子供の世話を考えると自分が近くに別居すると言い出しました。しかしながら離婚後も私と子供の住む今の家(もちろん私が家賃を払う)にいつでも自由に出入りすることを条件に出し始め、さすがにそれは拒否し子供との交流は夫の家や別の場所で行う形にして欲しいと伝えたところ、夫としては今の通りの生活を子供に見せることが第一だと主張しだし、「俺の家なんだから(?)てめーが出て行け!!!」とキレだし、また全て話が振り出しに戻ってしまいました。
学校の関係で、子供の学区外への引っ越しは避けたいです。学区内への転居は経済的な面で選択肢が殆どありません。このため、子供を連れて今の家から安易に転居はできません。
このような人間と離婚を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談内容のような状況であれば、当事者間の話し合いで決着をつけることは難しいように思います。そのため、今後は弁護士に委任して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討された方がよいと思います。

なお、仮に一度は別居について合意していたとしても、現時点でご主人が退去を拒否している(あるいは退去の条件について合意できない)のであれば、ご主人だけを強制的に退去させることは難しいと言わざるを得ません。学区や経済面など様々な問題があることは理解した上で、厳しいことを申し上げますが、別居を実現することを優先するのであれば、ご相談者様がお子様とともに転居することを検討する必要があると思います。

一度離婚問題を専門に扱う弁護士へ直接相談し、住居の問題やお子様の生活への影響も踏まえ、どのような手段を取ることがご相談者様にとって最適であるのかを検討した上で、今後の方針を決めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月26日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

法的証拠の無い離婚。離婚できますか?

相談者(ID:111185)さんからの投稿
結婚7年になりますが、毎年のようにマッチングアプリの利用等女性問題が発生します。
結婚前から女性問題は到底受けいられず、そのようなことがあった場合は離婚と言っており、女性問題で話し合っても相手方は謝罪ともうしないという約束をするにも関わらず毎年のように発生します。
ホテルに入る瞬間や行為の動画等法的に有効なものは無いのですが、
マッチングアプリでの誘いのやりとりをしていた証拠はあります。
法的には有効で無くてもマッチングアプリ自体を禁止していたので、それをされていること自体私にとっては離婚に相当するので、離婚したいのですがどのように進めていけば良いでしょうか?
なお、夫は離婚しないの一点張りです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
何度も約束を破られ、同様の問題が繰り返されているとのことですので、ご相談者様が離婚を検討されているお気持ちは十分理解できます。

相手方が離婚に応じない場合には、最終的には裁判で法定離婚事由が認められるかどうかが問題となります。
ご記載の内容によると、不貞行為(肉体関係)を直接裏付ける証拠はないようですので、現時点で直ちに裁判上の離婚が認められるとは言い難いと思います。
もっとも、マッチングアプリで女性を誘っていたやり取りや、これまで同様の問題を繰り返してきた経緯は、夫婦関係が悪化・破綻した経緯を裏付ける事情として評価される可能性があります。また、相手方が離婚を拒否している場合でも、別居を継続し、婚姻関係が回復しない状態が長期間続けば、婚姻関係が破綻したものとして、最終的には裁判で離婚が認められるケースが多いと思います。

ご記載の事情からすると、一人で対応を進めるよりも、現在お持ちの証拠を持参した上で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、今後収集すべき証拠や別居のタイミングも含めた進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日
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