金山駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所

〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室

最寄駅

【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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事務所名

内田・山本法律事務所

住所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階

最寄駅

上前津駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。」や「養育費を増額されるのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。

相談者(ID:109643)さんからの投稿
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。

まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。

婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。

なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。

男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

婚費の支払いが遅れることへの対応について

相談者(ID:110607)さんからの投稿
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に回答いたします。

婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。

また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。

審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。

もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。

そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい

相談者(ID:110205)さんからの投稿
私には10年以上の付き合いになる妻が居ます、しかし最近になって不倫されてた事が発覚しました。

私は今までずっと一途に生きてきましたので、どうしても許す事が出来ません。

妻は自白しているものの、現場を抑えた訳ではなく今ある証拠は妻の自白だけです。

不倫相手は3人、所在も本名も分かりませんが。一人は働いていた店と今活動してるエリア、一人は配信者で当時していた仕事と本名の苗字以外は把握、一人はラウンジ店のオーナー。と言うところまでは分かってます。

中途半端な慰謝料や謝罪では納得出来ません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

まず大切なのは、感情的に相手へ接触する前に、現在手持ちの証拠を整理することです。

不貞慰謝料請求では、「既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと」を裏付ける証拠が重要になります。
奥様が不貞を認めているのであれば、その自白自体は重要な証拠になり得ますが、単に肉体関係があったことを認めているだけではなく、奥様が相手方に既婚者であることを伝えた上で肉体関係があったことを認めているのかが重要です。

また、
・不貞の内容(始期、頻度、回数等)
※不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、悪質性、婚姻への影響などを総合的に考慮して判断されます。
・相手方の情報(氏名、連絡先、勤務先、活動アカウント、やりとりの履歴)
などについて、奥様が話しているのであれば、後になって説明内容や認識が変わり、当初の話を否定・修正されるケースもありますので、できる限り早い段階で、書面化・証拠化しておいた方がよいと思われます。


「社会的制裁を与えたい」というお気持ちは理解できますが、勤務先への無闇な連絡やSNSでの公開等を行うと、逆に名誉毀損等の問題になる可能性がありますので注意が必要です。


弁護士に依頼した場合は、一般的には、
証拠整理→相手方特定→内容証明送付→示談交渉→訴訟
という流れで進むことが多いと思われます。
費用は法律事務所によって基準が様々ですし、依頼される内容や難易度によっても変わります。
また、不貞慰謝料請求については、相手方を特定できないことや、相手方に十分な資力がないことなどから、費用倒れになるケースもあり得ます。
まずは現在持っている情報を整理した上で、弁護士へ一度直接相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

養育費減額調停について

相談者(ID:109453)さんからの投稿
以前交際関係のあった女性との間に認知済みの子供がいて、交際関係解消の際に和解金200万、養育費毎月4万円と念書を書き今まで約2年半払い続けてきました。
この度私が結婚をし、子供が産まれたことにより養育費の減額をお願いしたところまともに話を聞いてもらえない(私たちはあなたに捨てられたと感情的)状況なので、減額調停を行いたいと思っております。
現状の状況は
当方年収517万、妻無職、0歳の3人暮らし
相手方は現在求職中、子供2歳半です。
養育費の標準算定方式に当てはまる時、相手方をパート収入の120万程度と考えてもよろしいのでしょうか?

相談内容記載の事実を前提に、私見を回答させていただきます。

相談者様は再婚してお子さんが生まれたとのことですので、事情変更として減額調停を申し立てる理由にはなると思います。
実際、再婚や扶養家族の増加は、養育費減額でよくあるケースです。

ただ、その事情のみで必ず大きく下がるとは限らず、
当初の合意内容
相手方の収入
相手方の就労可能性
変更事情(再婚・扶養家族の増加)
などの事実を踏まえて話し合っていくことになります。

相手方については、実際には無職で収入がなかったとしても、就労可能性を踏まえて一定の収入を前提に判断されるケースもあります(いわゆる潜在的稼働能力の問題です)。
もっとも、お子様がまだ2歳半とのことですので、潜在的稼働能力自体が認められない可能性も相応にありますし、仮に認められたとしても、直ちにフルタイム就労を前提とした収入認定がされるとは限らないように思います。
そのため、「当然に120万円前提で計算される」という前提で申立てをされるのはやや危うい印象です。

なお、交際解消時に和解金200万円を支払っている点は、やや特徴的な事情のように感じます。
当時の交渉経緯や合意内容によっては、単純に現在の収入事情のみを基に減額がされない可能性もあると思われます。

とはいえ、養育費は将来分について事情変更があれば見直し可能です。
今後長く支払っていくことを考えると、どこかのタイミングで改定に向けた手続を取ること自体は有用だと思いますし、現状かなり感情的対立も強そうですので、当事者間で無理に話し合うより、調停を利用して裁判所を介して整理していくのは合理的な判断だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日
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