金山駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所

〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階

最寄駅

金山駅南口から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相手方と話し合いたい」や「離婚 別居についての慰謝料の相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

離婚 別居についての慰謝料の相談

相談者(ID:111496)さんからの投稿
現在、結婚7年目で共働きの夫婦で4歳の子供がいる夫です。
子どもが産まれてから、妻との関係について性格の不一致があり、別居や離婚を考えておりました。
例 家事の分担が自分の方に多かったり、妻のヒステリックな面、子どもと過ごすことを嫌がったり、などです。
今年の5月頃に職場の女性と親しくなり、連絡を取り合う仲になりました。
期間は3ヶ月程で、不貞行為はなく、連絡を取り合うのみで交際関係にはありませんでしたが、お互いに好意がある旨などは連絡していました。

7月にその事を妻が知り、離婚をするならその方へや自分へ慰謝料の請求を行うこと、親権は自分が取ることを宣言し、自分としても、妻へ申し訳ない気持ちと反省の気持ちで、相手の方とは連絡を取らないことと、GPSの共有と携帯電話の確認を条件に、夫婦の再構築の選択しました。

ただ、その後も妻から
毎日私は苦しんでいる。毎日慰謝料を請求したい。
私がその気になれば、相手の方を特定して慰謝料を請求できる。
あなたもいつか地獄に落ちればいい。

等の発言があり、個人的にやはり妻との再構築は難しいのではないかと考えております。

相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様から別居や離婚を提案すること自体は可能です。
ただし、奥様が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚が認められるかどうかは別問題になります。

不貞行為はなかったとのことですので、その点が事実であれば、ご相談者様や相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。もっとも、不貞行為があったと認定され得るようなやり取りや証拠が存在する場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、不貞行為までは認められない場合であっても、交際の態様や夫婦関係への影響などの個別事情によっては、不法行為として慰謝料請求が認められる余地がないわけではありません。

離婚を真剣に検討されているのであれば、今後の見通し等は個別事情によって大きく異なりますので、一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談

相談者(ID:108835)さんからの投稿
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。

私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。

もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。

いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。

相談者(ID:111125)さんからの投稿
結婚して1年半年くらいで夫が突然家出をし離婚を迫ってきてます。6月12日に家を出て現在1ヶ月ほど別居状態でその間会って話したことはないです。
理由は性格の不一致で夫曰く、私が仕事から帰ってきてイライラしていたりして空気が悪く感じる、喧嘩等になったとき物にあたることがある等ことが限界と言われています。7月の給料が入ったら自分が一緒にいた生活費などもあるから一部渡すと言われていますが、8月になったらお金は払いたくないしいま住んでいる賃貸の家に自分1人で住むから私と子ども(私の連れ子で夫の実子ではない、養子縁組はしている)が8月までに出て行かなければ調停を起こして離婚して追い出すと言われています。引っ越すとなると子どもの小学校も転校しないといけない可能性もあります。結婚を理由に夫の職場近くに引っ越しをしたため子供は当時保育園でしたが転園、私も仕事に通えなくなる距離となり離職しています。夫の借金やリボ払いも結婚後半年で発覚し、それの返済を私の貯金からしたため貯金は現在ほぼありません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

突然別居となり、今後の生活やお子様のことも含めて、大変ご不安な状況かと思います。

まず、相手方は離婚調停を申し立てること自体は可能ですが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、ご相談者様が離婚に応じなければ、それだけで離婚が成立するわけではありません。

また、その後に離婚訴訟となった場合でも、ご記載の事情のみを拝見する限りでは、直ちに離婚が認められるとは考えにくいです。ただし、このまま別居が長期間継続した場合には、最終的に離婚が認められる可能性は高いと思います。

婚姻費用については、お子様がご主人と養子縁組をしているとのことですので、養親子関係が継続している限り、お子様分も含めて婚姻費用を請求できる可能性が高いです。また、婚姻費用は実務上、請求した時点以降の分が認められることが多く、遡って請求することは難しいため、早めに行動されることをおすすめします。

「8月までに出て行かなければ追い出す」と言われている点についてですが、相手方が一方的に退去を強制できるわけではありません。もっとも、今後もその住居に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義や家賃の負担状況などによっても変わりますので、個別に検討が必要です。

ご記載の事情からすると、生活費や住居の問題が差し迫っていますので、できるだけ早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の請求や今後の住居も含めた対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。

また、ご記載の事情からすると費用面にも不安があるようですので、収入等の要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士へ依頼できる可能性もあります。相談時にその点も併せて確認されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月10日
返信ありがとうございます。
賃貸は夫の会社名義(合同会社を立ち上げ従業員は夫と義父)で社宅として住んでいます。更新が今年の12月にきます。強制的に追い出されたりすることは可能なのでしょうか。また、結婚して半年で夫に借金があることを知り私の貯金を返済に回しました。これは返してもらうことはできるのでしょうか。1番お金の面でも私と子どもがプラスになるのは離婚せず婚姻費用をもらい続けることだと知人には言われたのですがそれはどうなんでしょうか
相談者(ID:111125)からの返信
- 返信日:2026年07月18日
会社名義の社宅とのことですので、会社が賃貸借契約を終了させた場合には、最終的に退去を求められる可能性は高いと思われます。

ご相談者様の貯金からご主人の借金を返済した点についてですが、そのお金を返してもらえるかどうかは、どのような趣旨で支払ったのか(貸付けなのか、夫婦の生活費として負担したものなのかなど)や、そのことを裏付ける資料があるかによって判断が分かれます。そのため、一概に返還請求できるとは言えません。

「離婚せず婚姻費用を受け取り続けるのが一番得なのか」という点ですが、婚姻費用は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している限り請求できる可能性があり、実際にそのような方針を採るケースも少なくありません。
もっとも、ご相談者様にとってどのような解決を目指すのかによって、採るべき方針は異なりますので、一概にどの方法が最もよいとは申し上げられません。

掲示板ではお聞きできる事情に限りがあるため、どうしても一般論としての回答になってしまいます。
ご相談者様の場合は、住居の問題、婚姻費用、借金返済分の請求の可否など、今後の方針によって結果が変わり得る重要な問題が複数あります。そのため、一度離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、ご自身がどのような解決を望まれるのかも踏まえた上で、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年07月28日

モラハラから逃げて離婚したい。

相談者(ID:110181)さんからの投稿
2年前から旦那の仕事のブドウ農家を手伝うようにいわれた。仕事をやめて初めてブドウ農家をするようにしたが、仕事が遅い。一回言ったことは一回でやれ。早く。と常に言われるようになった。早くはできないと私が反発したら、うるさい早くやれ。と怒鳴り散らされた。それが怖くてからだが固まってしまい思うように動けない。さらに遅くなると、本当遅い。とさらに言われる。それが毎日毎日続き、家に帰ってきてもなにも手伝ってくれないくせに、ごはんのことや子供のこと、生活費が、足りないと言っても嫌みを言われもらえない。もう耐えられなくなり、ついにパニック症状がでて仕事ができなくなった。だから離婚をお願いしたが、全く受け入れてもらえず、大学生の子供を辞めさせて戻すと私を脅してくる。
とにかく離婚してひとりでやっていきたい。

相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

結論から言えば、相手が離婚に同意しない場合でも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性はあります。
示談交渉・別居→離婚調停→離婚訴訟という流れを踏むことが多く、相手方が強く離婚を拒絶している場合には、数年単位に及ぶこともあります。

「もう一緒に生活するのが限界」という状態であれば、無理に同居を続けなければならないわけではありません。特に現在はパニック症状まで出ているとのことですので、まずはご自身の安全や心身の回復を優先してよい場面だと思います。

「お金はいらないからとにかく離婚したい」というお気持ち自体も理解できます。
しかし、どのように生活するにしてもお金は必要です。別居後の生活費(婚姻費用)や離婚の条件については、相談者様の今後の生活のためにもよく検討した上で、決定した方がよいと思います。

そのため、感情的に動いてしまうのではなく、現在の状況や今後の生活の見通しを整理した上で、離婚問題を扱う専門家によく相談しながら、計画を立てて進めていくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい

相談者(ID:110205)さんからの投稿
私には10年以上の付き合いになる妻が居ます、しかし最近になって不倫されてた事が発覚しました。

私は今までずっと一途に生きてきましたので、どうしても許す事が出来ません。

妻は自白しているものの、現場を抑えた訳ではなく今ある証拠は妻の自白だけです。

不倫相手は3人、所在も本名も分かりませんが。一人は働いていた店と今活動してるエリア、一人は配信者で当時していた仕事と本名の苗字以外は把握、一人はラウンジ店のオーナー。と言うところまでは分かってます。

中途半端な慰謝料や謝罪では納得出来ません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

まず大切なのは、感情的に相手へ接触する前に、現在手持ちの証拠を整理することです。

不貞慰謝料請求では、「既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと」を裏付ける証拠が重要になります。
奥様が不貞を認めているのであれば、その自白自体は重要な証拠になり得ますが、単に肉体関係があったことを認めているだけではなく、奥様が相手方に既婚者であることを伝えた上で肉体関係があったことを認めているのかが重要です。

また、
・不貞の内容(始期、頻度、回数等)
※不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、悪質性、婚姻への影響などを総合的に考慮して判断されます。
・相手方の情報(氏名、連絡先、勤務先、活動アカウント、やりとりの履歴)
などについて、奥様が話しているのであれば、後になって説明内容や認識が変わり、当初の話を否定・修正されるケースもありますので、できる限り早い段階で、書面化・証拠化しておいた方がよいと思われます。


「社会的制裁を与えたい」というお気持ちは理解できますが、勤務先への無闇な連絡やSNSでの公開等を行うと、逆に名誉毀損等の問題になる可能性がありますので注意が必要です。


弁護士に依頼した場合は、一般的には、
証拠整理→相手方特定→内容証明送付→示談交渉→訴訟
という流れで進むことが多いと思われます。
費用は法律事務所によって基準が様々ですし、依頼される内容や難易度によっても変わります。
また、不貞慰謝料請求については、相手方を特定できないことや、相手方に十分な資力がないことなどから、費用倒れになるケースもあり得ます。
まずは現在持っている情報を整理した上で、弁護士へ一度直接相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日
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