栄駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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栄駅で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

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地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

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月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

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事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

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土曜:09:00〜17:30

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弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

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〒450-0002
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[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室

最寄駅

名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分

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土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

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事務所名

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

最寄駅

久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

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事務所名

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。」や「相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」や「早期離婚を望む相手方との財産分与および年金分割の手続き」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例

栄駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。

相談者(ID:109643)さんからの投稿
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。

まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。

婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。

なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。

男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日

相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談

相談者(ID:108835)さんからの投稿
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。

私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。

もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。

いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日

不倫調査で使いたくて

相談者(ID:111450)さんからの投稿
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。

もっとも、相手方が承諾していないGPSの設置は、個別の事情によっては違法と評価される可能性があります。特に、本件では社用車ということですので、設置は避けた方がよいと思います。

再構築は夫婦双方の意思があって初めて実現できるものです。そのため、ご主人が現在のような対応を続けるのであれば、今後どのような対応を取るのかについても考えておく必要があると思います。

一度不倫問題を扱う弁護士へ相談し、適法な証拠収集の方法や今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。

相談者(ID:111125)さんからの投稿
結婚して1年半年くらいで夫が突然家出をし離婚を迫ってきてます。6月12日に家を出て現在1ヶ月ほど別居状態でその間会って話したことはないです。
理由は性格の不一致で夫曰く、私が仕事から帰ってきてイライラしていたりして空気が悪く感じる、喧嘩等になったとき物にあたることがある等ことが限界と言われています。7月の給料が入ったら自分が一緒にいた生活費などもあるから一部渡すと言われていますが、8月になったらお金は払いたくないしいま住んでいる賃貸の家に自分1人で住むから私と子ども(私の連れ子で夫の実子ではない、養子縁組はしている)が8月までに出て行かなければ調停を起こして離婚して追い出すと言われています。引っ越すとなると子どもの小学校も転校しないといけない可能性もあります。結婚を理由に夫の職場近くに引っ越しをしたため子供は当時保育園でしたが転園、私も仕事に通えなくなる距離となり離職しています。夫の借金やリボ払いも結婚後半年で発覚し、それの返済を私の貯金からしたため貯金は現在ほぼありません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

突然別居となり、今後の生活やお子様のことも含めて、大変ご不安な状況かと思います。

まず、相手方は離婚調停を申し立てること自体は可能ですが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、ご相談者様が離婚に応じなければ、それだけで離婚が成立するわけではありません。

また、その後に離婚訴訟となった場合でも、ご記載の事情のみを拝見する限りでは、直ちに離婚が認められるとは考えにくいです。ただし、このまま別居が長期間継続した場合には、最終的に離婚が認められる可能性は高いと思います。

婚姻費用については、お子様がご主人と養子縁組をしているとのことですので、養親子関係が継続している限り、お子様分も含めて婚姻費用を請求できる可能性が高いです。また、婚姻費用は実務上、請求した時点以降の分が認められることが多く、遡って請求することは難しいため、早めに行動されることをおすすめします。

「8月までに出て行かなければ追い出す」と言われている点についてですが、相手方が一方的に退去を強制できるわけではありません。もっとも、今後もその住居に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義や家賃の負担状況などによっても変わりますので、個別に検討が必要です。

ご記載の事情からすると、生活費や住居の問題が差し迫っていますので、できるだけ早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の請求や今後の住居も含めた対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。

また、ご記載の事情からすると費用面にも不安があるようですので、収入等の要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士へ依頼できる可能性もあります。相談時にその点も併せて確認されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月10日
返信ありがとうございます。
賃貸は夫の会社名義(合同会社を立ち上げ従業員は夫と義父)で社宅として住んでいます。更新が今年の12月にきます。強制的に追い出されたりすることは可能なのでしょうか。また、結婚して半年で夫に借金があることを知り私の貯金を返済に回しました。これは返してもらうことはできるのでしょうか。1番お金の面でも私と子どもがプラスになるのは離婚せず婚姻費用をもらい続けることだと知人には言われたのですがそれはどうなんでしょうか
相談者(ID:111125)からの返信
- 返信日:2026年07月18日
会社名義の社宅とのことですので、会社が賃貸借契約を終了させた場合には、最終的に退去を求められる可能性は高いと思われます。

ご相談者様の貯金からご主人の借金を返済した点についてですが、そのお金を返してもらえるかどうかは、どのような趣旨で支払ったのか(貸付けなのか、夫婦の生活費として負担したものなのかなど)や、そのことを裏付ける資料があるかによって判断が分かれます。そのため、一概に返還請求できるとは言えません。

「離婚せず婚姻費用を受け取り続けるのが一番得なのか」という点ですが、婚姻費用は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している限り請求できる可能性があり、実際にそのような方針を採るケースも少なくありません。
もっとも、ご相談者様にとってどのような解決を目指すのかによって、採るべき方針は異なりますので、一概にどの方法が最もよいとは申し上げられません。

掲示板ではお聞きできる事情に限りがあるため、どうしても一般論としての回答になってしまいます。
ご相談者様の場合は、住居の問題、婚姻費用、借金返済分の請求の可否など、今後の方針によって結果が変わり得る重要な問題が複数あります。そのため、一度離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、ご自身がどのような解決を望まれるのかも踏まえた上で、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年07月28日

浮気した夫から離婚調停を申し立てされた。私の精神的虐待が理由とされた。

相談者(ID:01770)さんからの投稿
浮気した夫から離婚調停を申し立てられました。理由は私からの精神的虐待だそうです。1年前ころから夫が子供や私に暴言を吐くようになり、目つきもおかしくなり、何かがおかしい、このままでは家庭が壊れると思い、私なりに調べたところ、会社の部下?と頻回に計画的に会っていることが発覚。夫に追求したところ逆ギレされ、2年前から私から精神的な苦痛を強いられていたと言われました?自分の浮気発覚を正当化させたいのかなと思います。浮気をやめる気配がないので抑止のために離婚届にサインもしてもらいましたが、離婚するつもりはないと言っていましたが、開き直ってしまい逆効果でした。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。

ご相談ありがとうございます。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。

ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2022年11月14日

良い方法がわからなく、話が進まない。

相談者(ID:12840)さんからの投稿
親を離婚させたいと考えています。

母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。

しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。

何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。

ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。

その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。

そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。

その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。
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