栄駅で離婚問題に強い弁護士が23件見つかりました。
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル
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最寄駅 |
【名古屋市営地下鉄 桜通線『丸の内駅』6番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 鶴舞線『丸の内駅』7番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 東山線『伏見駅』10番出口より徒歩5分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
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最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
山口央法律事務所
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住所 |
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
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最寄駅 |
【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋大光法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階
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最寄駅 |
「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
旭合同法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
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最寄駅 |
鶴舞線・丸の内駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
笠井法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜22:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階
|
最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分 ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分
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営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
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最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
リーブラ法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
|
最寄駅 |
地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
たいよう法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404
|
最寄駅 |
地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
名古屋栄国際法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601
|
最寄駅 |
地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
名古屋丸の内法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
河村法律事務所
|
住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901
|
最寄駅 |
地下鉄東山線千種駅 徒歩約1分 JR中央線 千種駅 徒歩約4分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
ミッレ・フォーリエ法律事務所
|
住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市名古屋市東区泉1-10-23パムスガーデン2F
|
最寄駅 |
久屋大通駅(名古屋市営地下鉄 桜通線/名城線)1A出口 徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
JI法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
|
最寄駅 |
地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30 土曜:09:30〜17:30 日曜:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
内田・山本法律事務所
|
住所 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
|
最寄駅 |
上前津駅から徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 弁護士 |
内田 元喜・山本 俊介
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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| 事務所名 |
名古屋国際法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
|
最寄駅 |
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
|
営業時間 |
平日:09:15〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|全国
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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県の
離婚問題では、「男女の金銭トラブルについて」や「相手方と話し合いたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料の全額を不倫相手に負担させることに成功した事例」や「解決金30万円を5000円ずつ支払う内容にて和解が成立した事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
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栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例
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栄駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:110555)さんからの投稿
投稿日:2026年06月12日
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。
ご相談内容を前提に回答いたします。
本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。
交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。
もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。
すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
相談者(ID:56580)さんからの投稿
投稿日:2026年05月30日
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?
結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。
おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。
ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。
いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。
しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。
また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。
先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。
以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。
相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。
いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。
そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。
離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。
もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。
もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。
ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日
相談者(ID:110607)さんからの投稿
投稿日:2026年06月15日
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。
ご相談内容を前提に回答いたします。
婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。
また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。
審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。
もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。
そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日
相談者(ID:109280)さんからの投稿
投稿日:2026年06月25日
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。
婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。
未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。
私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?
ご相談内容の事実を前提に回答いたします。
調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。
なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。
ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
相談者(ID:109214)さんからの投稿
投稿日:2026年04月20日
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。
相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。
「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。
もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。
ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入
以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:12840)さんからの投稿
投稿日:2023年06月14日
親を離婚させたいと考えています。
母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。
しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。
何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。
ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。
その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。
そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。
その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。
相談者(ID:58479)さんからの投稿
投稿日:2026年06月23日
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。
【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています
・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます
まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。
ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。
もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。
ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。
ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。