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離婚問題は、法律はもちろん、感情も大きく絡むデリケートな問題ですので、認識の相違などを起こさないためにも、お電話やメールのみでのご回答は差し控えております。
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不倫慰謝料を請求したい方!弁護士が代理で交渉し、適正な慰謝料額を請求します
不倫慰謝料の請求は、ご自身で請求するのは精神的に大きな負担になります。
相手方から心無い言葉を言われることもあるでしょう。
当事務所は、不倫慰謝料に注力にしております。
当事務所にご依頼いただければ、不倫慰謝料に関する交渉を数多く成功させてきた弁護士が、代理で相手方との交渉に挑みます。
相手からの減額交渉に負けず、適正な慰謝料額を請求することも可能です。
「浮気相手が許せない!」「慰謝料を請求したい!」という方は、ぜひ弁護士法人リーガルプラスにご相談ください。
このようなことでお困りではありませんか?
- 不倫相手と顔を合せず慰謝料を請求したい
- 相手方が減額交渉をしてきて引かない
- 不倫慰謝料をいくら請求できるか弁護士に聞きたい
- 示談交渉だけで慰謝料を請求したい
-
不倫慰謝料を請求したいが、相手方の住所や電話番号が分からない など
不倫慰謝料を請求されている方!不当に高額な慰謝料を請求されていませんか?
相手方から、自身に対して不当に高額な慰謝料を請求されていませんか?
- 不倫の高額な慰謝料を請求されてしまい、減額交渉をしてほしい
- 相手の弁護士から、不倫の慰謝料を支払うよう連絡が来てしまった
慰謝料額は、不倫の期間や婚姻期間、夫婦関係によって上下しますが、100万円〜300万円とされています。
もし、不当に高額な慰謝料を請求されている場合は、減額できる可能性があります。
「不倫をした自分が悪いから…」と、示談に応じてしまうと、それ以降減額することは難しくなります。
示談に応じてしまう前に、一度弁護士へご相談ください。
【養育費/親権/財産分与etc…】不倫が原因で離婚する方もお任せください
不倫や浮気による離婚問題はお互い感情的になりやすく当人同士では冷静な話合いができず難航することも少なくありません。
離婚問題は今後の生活、財産分与や養育費などを考慮した条件を求めることが重要です。
当事務所は例えば離婚後の生活やお子さんのこと、男性にとっては財産や親権・養育費のことなど、それぞれの立場を理解した対応が可能です。
弁護士が間に入ることで、交渉を依頼できるため、あなたが相手と話し合うご負担が軽減できます。
大事な局面だからこそ、あなたにとって、よりよいスタートを切れるよう、しっかりサポート致します。
【初回面談無料】明確な費用体系で安心!
請求側
相談料 |
初回無料 |
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着手金 |
交渉 4ヶ月 |
11万円 |
交渉から訴訟に以降 (交渉決裂の場合など) |
上記に加え別途 22万円 |
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仮差押 |
別途お見積り |
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上訴等 (一審判決が不服の場合など) |
別途お見積り |
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成功報酬 |
回収額の22% 【例】 相手方が200万円支払う内容で和解した場合 200万円×22%=44万円 |
被請求側
相談料 |
初回無料 |
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着手金 |
交渉 4ヶ月 |
22万円 |
交渉から訴訟に以降 (交渉でお引き受けし、相手から訴訟された場合など) |
上記に加え別途 11万円 |
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訴訟 |
33万 |
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控訴等 |
別途お見積り |
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成功報酬 |
相手方請求額から減額分の19.8% 【例】 相手方が150万円の請求を受け、50万円で和解した場合 150万円-50万円×19.8%=19万8000円 |
不倫慰謝料に関するよくある質問
- Q.配偶者と離婚しなくても、不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
-
A.離婚をしなくても慰謝料を請求することは可能です。
婚姻関係を継続する場合、配偶者には請求せず、不倫相手のみに慰謝料を請求することもできます。
- Q.配偶者と5年程別居中ですが、慰謝料を請求することはできますか?
-
A.別居期間が長く、「婚姻関係がすでに破綻している」と判断される場合には、慰謝料を請求することはできません。
しかし、別居中であっても「婚姻関係が破綻しているとは言えない」と判断されれば請求できることはあります。
- Q.配偶者が不倫相手に独身であると嘘をついて不倫していたようですが、慰謝料を請求できますか?
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A.配偶者が不倫相手に独身だと信じ込ませ、不倫相手に落ち度がない場合は、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
ただし、不倫をした配偶者に慰謝料を請求することは可能です。
- Q.不倫相手が「慰謝料を支払うお金がない」と言います。慰謝料を請求することはできますか?
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A.請求することはできます。ただし、請求後に支払いを受けられるかは別の問題です。
不倫相手が正社員などで収入や財産がある場合には支払いを受けられる可能性が高いですが、パートや無職で収入がなく(少なく)、財産がない場合には支払いを受けられる可能性が低くなります。
もし、相手の財産状況によって支払いが受けられない場合、請求にかけた時間と労力が無駄になってしまいます。
当事務所では、回収の可能性の調査や判断など、回収を見据えたサポートが可能です。
- Q.配偶者が異性と何度も会っているものの肉体関係はないようです。不倫慰謝料を請求することができますか?
-
A.肉体関係がない場合、原則として不倫慰謝料を請求することはできません。(※)
法律上の不倫の定義は「配偶者以外の人と、性的な関係を結ぶこと」だからです。
そのため、1回でも肉体関係があれば、不貞行為として慰謝料を請求することはできます。
ただし、肉体関係の回数が少ないような場合、高額な慰謝料の請求は難しくなるため、交渉の進め方を検討する必要があります。
(※)肉体関係は否定したものの、結婚している男性と繰り返し会っていた女性に、慰謝料の請求を命じた裁判例はあります。
- Q.不倫相手とのLINEしか証拠がありませんが、不倫慰謝料の請求は可能ですか?
-
A.LINEなどの履歴に、肉体関係があることが分かるやり取りがあれば、それを証拠とすることは可能です。しかし、日常会話など他愛のないやり取りの場合、証拠として採用出来ない可能性が高くなります。
- Q.不倫相手と直接連絡を取っていたが、連絡が取れなくなった。慰謝料を請求したいのですが、どうすればよいでしょうか?
-
A.弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、請求相手の所在や関係各所への調査をすることができます。
- Q.不倫慰謝料を受領した場合、税金はかかりますか?
-
A.法的に相当な範囲内で受領した場合、慰謝料に税金はかかりません。
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