【恵比寿駅徒歩3分】【初回相談無料】恵比寿の離婚弁護士
例えば、以下のようなご相談をお待ちしています
- 離婚を決意したが、どのように進めるべきか?
- 相手から離婚を申し入れられたが、応じるべきか?
- 財産分与とは何か?どのような留意点があるか?
- 婚姻費用・親権・養育費はどのように決められるのか?
- 離婚調停とはどのような手続きなのか?離婚訴訟との相違点は何か?
- 弁護士費用はどのくらいなのか? など
離婚は、人生において重大な決断ですので、一人で抱え込まず、専門の弁護士にご相談ください。
私は、離婚や養育費、親権、夫婦の財産分与など夫婦の法律問題について幅広くご相談を承っておりますので、離婚についてお悩みのことがあれば、ぜひご相談ください。
デメリットやリスクを丁寧に説明
「離婚を決意したが、どのように進めるか?」
「相手からの離婚の申入れに対して、どのように回答するか?」
を考える際は、それぞれの方針のデメリットやリスクを念頭に置くことが非常に大切です。
例えば、高額な財産分与や慰謝料を相手方に請求する場合、これに相手方が応じれば大きな経済的利益を受けることができますが、相手方が拒否した場合は、解決が長引いたり、裁判費用や弁護士費用が余計に発生してしまうリスクがあることを念頭に置く必要があります。
離婚の場合、相談者の中には家族の将来について深く悩み、苦しまれる方もいらっしゃいますので、弁護士としてはその悩みや苦しみを少しでも和らげることができるよう、甘い見通しをお伝えしたくなることがあります。(「離婚は認められます」、「高額な慰謝料が認められます」などと言い切ってしまう場合が典型です。)
しかし、甘い見通しを伝えることは、依頼者に誤解を与えることになりますので、専門家として避けるべきであると考えます。
私は、離婚について深く悩み、苦しまれる方に寄り添う姿勢を大切にしながら、デメリットやリスクを丁寧に説明することを大切にしております。
弁護士費用の説明を丁寧に行うことも重要であると思います。
「人を攻撃する」交渉→「人と問題を区別する」交渉
離婚や相続は、配偶者や兄弟など、大切な人とのトラブルですので、他の法律問題と比較しても、感情的な側面が色濃く出てくる印象があります。
「相手を許せないので、徹底的に懲らしめてほしい。」
など、相手を攻撃するような交渉を求められることも多いです。
もっとも、「人を攻撃する」交渉は、相手の反発を招くことが多く、逆に交渉が長引いてしまうケースがあります。
そこで私は、「人と問題を区別する」交渉を心掛けております。
「あなたは間違っている」
と言われるよりも、
「これが問題です」
と指摘される方が、「確かに、そうかもしれない」と相手方に理解してもらえることが多いのではないでしょうか。
特に離婚後に養育費の支払いや面会交流が控えている場合は、必要以上に相手方を攻撃する主張は控えるのが望ましいです。
依頼者だけでなく、誰に対しても誠実に対応することが大切であると思います。
依頼者が求めるサービスを柔軟に提供
離婚に関するご依頼は、相手方との交渉代理や訴訟代理が一般的です。
他方で、相談者の方からは、
「弁護士を通さず、できれば本人どおしで協議がしたいが、どのように協議すればよいか分からない」
「相手方に送るメールや手紙、離婚協議書を添削してほしい」
「子どもが成人したときに離婚を切り出したいが、離婚に向けた準備も進めたい」
などのご要望をいただくことがあり、依頼者の弁護士に求めるニーズは多様であると痛感しております。
そこで私は、一般的な交渉代理や訴訟代理などとった形式に囚われることなく、依頼者が求めるニーズに応じて、柔軟な対応を行うよう心掛けております。
例えば、本人どおしの協議がご希望であれば、私が裏方として依頼者を弁護し、メッセージや合意書の添削を行うなどの対応を検討いたします。
「こんなことをお願いしても良いのかな」
と悩まれることもあると思いますが、そのお願いやお悩みをお聞かせていただければと思います。
離婚届を提出した後も・・・
離婚が成立し、離婚届を提出した後も、離婚について悩まれる方々がいらっしゃいます。
具体的には、養育費の未払いや面会交流の不実施、相続に関するお悩みです。
「養育費を支払ってくれないけど、離婚できたから諦めるか・・・」
「相手方との関係が悪くて、面会交流の日程調整が辛いから、子どもと会うのは子どもが大人になった後にしよう・・・」
「子どもの親権は相手方にあるけれども、自分が亡くなったら相続はどうなるのかな・・・」
離婚の交渉や裁判が終わったにもかかわらず、養育費や面会交流などで悩まれるのは大変お辛いことだと思います。
他方で、養育費も面会交流も相談者や依頼者の法的権利ですので、私は、その権利の実現に少しでも貢献したいと考えています。
離婚後の法律問題についても、依頼者のニーズに応じて、柔軟に対応いたします。
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