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離婚裁判で負ける理由と勝つための方法は?裁判を進めるコツと負けた時の対処法を解説

離婚裁判で負ける理由と勝つための方法は?裁判を進めるコツと負けた時の対処法を解説

協議離婚が難しく、離婚裁判になった場合に負ける理由としてどのようなものがあるのか気になっている人がいるかもしれません。

離婚裁判に負けないためのコツや、どのくらいの費用がかかるのかについて知りたい人もいるでしょう。

本記事では、離婚裁判で負ける理由や離婚裁判を有利に進めるコツ、離婚裁判にかかる費用、離婚裁判を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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離婚裁判で負ける理由

離婚裁判で負けるとは、自分の希望である離婚条件が裁判所に認められないことをいいます。

つまり、離婚をしたかった方にとっての負けは、離婚を認めないという判決が出た時になります。

一方、離婚をしたくない方にとって、離婚を認めるという判決が出た時に負けたことになります。

離婚裁判で負ける理由はさまざまです。

以下では、どのような場合に離婚裁判に負けてしまうのかを解説します。

法定離婚事由に該当しない

法定の離婚事由に該当しない場合とは、5つある法定離婚事由のいずれにも該当しないことをいいます。

これ以外の事由ではお互いの合意がない限り離婚が認められることはありません。

該当する5つの法定離婚事由

法定離婚事由は、以下の5つが民法770条に定められています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「不貞な行為」とは、配偶者以外の第三者と性的関係をもつことを指します。

一緒に食事をした、手をつないだという程度の行為だけでは通常不貞行為にはなりません。

また「悪意の遺棄」とは、生活費を与えない、別居を強制するなどの行為が該当します。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由とは、日常的に酷いモラハラを受けている等が該当します。

ただし「重大な事由」かどうかは裁判所が判断しますので、自分では離婚事由に該当すると思っていても認められない可能性もあります。

裁判に出頭しない

裁判に出頭しない場合、相手方の言い分が認められてしまう可能性が高くなります。

ただし、第1回目の期日については、訴えられた側は答弁書を提出していれば欠席しても問題ありません。

2回目以降は出頭しないと敗訴になる可能性が高くなります。

仕事などの事情により裁判に出頭できない場合、弁護士に依頼すれば代わりに出頭してくれますので、弁護士に相談しましょう。

証拠がない

相手方に不貞行為があったと主張しても、不貞行為をした証拠がなければ離婚事由が認められません。

よって、裁判に勝つためには証拠を集める必要があります。

証拠の収集は法的な知識が必要になりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

別居が長期にわたっていない

短期間の別居では「重大な事由」に該当しないとされる可能性が高くなります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の一つとして長期間の別居が挙げられ、一般的には3年以上の別居だと離婚が認められやすくなります。

ただし、別居期間の他に有責配偶者かどうか、生活が困窮しているかどうかなどの条件も加味されますので、一律に別居期間のみで決められるわけではありません。

婚姻関係に修復の余地がある

法定離婚事由がある場合でも、裁判所は夫婦の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚を認めない可能性があります。

たとえば不貞行為があったとしても、夫婦がこれまで子育てを協力しておこなっていた事情がある場合は、婚姻関係に修復の余地があるとして離婚を認めない場合があります。

離婚原因を作った本人(有責配偶者)である

離婚原因を作った本人から離婚裁判を起こした場合、離婚が認められる可能性は低くなります。

たとえば不貞行為をした側が、不貞行為をした相手と結婚したくて離婚裁判を起こしたとします。

たしかに「不貞な行為があったとき」に該当しますが、配偶者が離婚に同意している場合を除き、裁判所が離婚を認める可能性は高くないでしょう。

このように、有責配偶者からの離婚請求の場合は一般的に離婚が認められる可能性は低くなります。

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離婚裁判を有利に進めるコツ

離婚裁判を有利に進めるには、証拠の収集や、婚姻関係の修復の余地がないことを説得的に主張しなければならない点などコツがいくつかあります。

ここでは離婚裁判を有利に進めるコツを解説していきます。

裁判の前段階で解決する

離婚を有利に進めたいのであれば、離婚裁判の前段階である程度譲歩して解決するか、解決には至らないとしても解決の見通しが見えるところまでは協議しておくことがコツになります。

そもそも離婚をするために、離婚裁判は必須事項ではありません。

協議離婚や離婚調停で話をまとめれば離婚問題は解決できます。

つまり、離婚裁判まで進んだということはお互いの離婚条件の乖離が大きく、主張が食い違っていることを意味します。

そのような状況で離婚裁判になったとしても、離婚が認められる可能性は高くないので、離婚裁判に移る前に解決に向けて根気強く交渉を続けるようにしましょう。

和解する

離婚裁判で両者がお互いの条件を譲らないまま判決に至った場合、敗訴する可能性があります。

敗訴してしまうと控訴することになりますが、控訴審でひっくり返すことは非常に難しいのが現状です。

そこで、判決が出る前にある程度の譲歩をした上で裁判上の和解により終結させる方法があります。

和解に至った場合、和解調書が作成され、和解調書は判決と同一の効力を有するため、後で蒸し返されるおそれはありません。

特に敗訴の可能性が大きい場合、多少の譲歩をして和解をしたほうが有利になる可能性があります。

弁護士に依頼する

離婚裁判に勝訴するためには、証拠の収集や主張の整理が重要です。

離婚調停と異なり、訴状や準備書面といった専門性の高い書面の作成が必要ですし、証拠に基づいた主張をしなければ裁判所は主張を認めてくれません。

弁護士は法律の専門家であり、離婚裁判における証拠の収集や主張書面の作成に精通しています。

弁護士に依頼すれば過去の裁判例をもとに適切な主張をしてくれますので、離婚裁判を有利に進めることができるでしょう。

離婚裁判に負けてしまった場合の対処法

離婚裁判に負けてしまった場合、対処法は2つあります。

負けてしまった事実を覆すことは基本的には難しいですが、可能性がないわけではありません。

以下では2つの対処法について説明します。

控訴する

離婚裁判に負けてしまった場合、控訴をすることができます。

控訴をすると控訴審でさらに争うことができます。

控訴によって結論がひっくり返る可能性はありますが、新たな証拠などがない限り、基本的には難しいでしょう。

一審で離婚裁判に負けてしまった場合、新たな証拠がないまま同じ主張を繰り返しても控訴審で認められる可能性は低いと考えてください。

他の事由を検討する

たとえば、配偶者の不貞行為により離婚を請求したものの認められなかった場合、婚姻を継続し難い重大な事由など、別の離婚事由で離婚を争うことができます。

複数の離婚事由が考えられる場合、他の事由を検討してみましょう。

離婚裁判に負けてしまった場合の費用

離婚裁判で負けてしまった場合、訴訟費用は敗訴者負担となります。

また、弁護士に依頼している場合には弁護士費用もかかります。

離婚裁判にかかる費用として、一般的には、印紙代が2万円前後、郵券代が6,000円前後かかります。

また、弁護士費用の相場は60万円前後です。

離婚事由や離婚条件によってはさらに高額になる場合があります。

さいごに|離婚裁判に発展した場合は弁護士へ相談を

離婚裁判で勝訴するためには証拠の収集や過去の裁判例に基づいた主張など、専門的な知識が必要です。

一度離婚裁判で負けてしまうと控訴審で覆すことは難しいため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、離婚裁判を有利に進めることができます。

離婚を検討している場合は、訴訟の前段階で速やかに弁護士に相談しましょう

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
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