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【慰謝料交渉は成功報酬制あり】ブラスト法律事務所

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山手線御徒町駅徒歩4分 銀座線上野広小路駅徒歩2分 都営大江戸線上野御徒町駅徒歩2分 千代田線湯島駅徒歩3分 京浜東北線上野駅徒歩10分 日比谷線仲御徒町駅徒歩6分

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【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘(壱岐坂下法律事務所)

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〒113-0033
東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階

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JR「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩1分/大江戸線「春日駅」徒歩7分/丸の内線「後楽園駅」徒歩6分/南北線「後楽園駅」徒歩6分

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清水法律事務所

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〒180-0006
東京都武蔵野市中町1-10-7武蔵野Kビル4階

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三鷹駅北口より徒歩3分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

渋谷徹法律事務所

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〒113-0022
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号

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東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分

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東京離婚弁護士法律事務所

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〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

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馬喰町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅、小伝馬町駅

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【離婚を決意した方へ】シティクロス総合法律事務所

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〒102-0083
東京都千代田区麴町4-1-4西脇ビル6階

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麴町駅 有楽町線 2番出口直結 半蔵門駅(6番出口)徒歩5分 銀座線 四ツ谷駅(麹町口)徒歩10分 JR中央線/総武線/丸の内線/南北線 ※費用の目安は写真をクリック!

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

南池袋法律事務所

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〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

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JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分

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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

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東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階

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東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分

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弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F

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【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】

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【男性側の離婚対応実績多数】アトラス総合法律事務所

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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7階

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神田駅

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神田駅徒歩2分:お仕事帰りにもご相談いただけます

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

住所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階

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JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

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弁護士 中村 理姫(ベリーベスト法律事務所)

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〒136-0071
東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階(錦糸町オフィス)

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JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分

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【町田で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(町田)

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〒194-0022
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)

最寄駅

小田急小田原線「町田駅」より徒歩3分、JR横浜線「町田駅」から徒歩6分

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池袋副都心法律事務所

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〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

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JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

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【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F

最寄駅

[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分

営業時間

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土曜:09:00〜19:00

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EKAI法律事務所

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〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階

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東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

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南池袋法律事務所

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〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分

営業時間

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土曜:10:00〜21:00

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【財産分与の獲得実績多数】弁護士 渡部 孝至(弁護士法人はるかぜ総合法律事務所)

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〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分

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土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

最寄駅

東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

営業時間

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【ご自身での解決に限界を感じたら】法律事務所エイチーム

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〒105-0004
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階

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【北千住で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(北千住)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ベトナム人妻の暴力による離婚」や「離婚調停、婚姻費請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与として5000万円を獲得した案件」や「音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ベトナム人妻の暴力による離婚

相談者(ID:40789)さんからの投稿
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。

1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日

離婚調停、婚姻費請求について

相談者(ID:11384)さんからの投稿
旦那とは別居中で私と子供1人で実家に居ます
離婚原因は性格の不一致です。旦那が離婚したくないと言っています。旦那は私の親が嫌いで産後退院日、新生児期間、お宮参りも親に会いたく無いからと言って来ませんでした。しかも産後しばらくして仕事をクビになりそこから3ヶ月
無職でお金が無いからと生活保護を申請されました。
今は正社員で働いてます。自宅に帰ってもほぼ育児はしない、旦那は毎日寝てるかゲームかたまに奢りだからと言って飲みに行ってました。
別居前に話し合いをしたが、
私の事好きではない子供の為にやり直そう
離婚はしたくないの一方通行で実家に帰ってからは、一度も子供には会いに来てません。生活費は連絡をしたら毎月4万振り込まれます。仕事で忙しく私の実家に行けないから言葉で誠実を表したけど響かないなら何も出来ないよと言われした。
LINEでこれからやり直す方法なんていくらでもあるよ、これまで悪いと思って無かったから直せなかった、など連絡は来ました。どの様に、やり直していくのですか?と質問をしたら、やった未来にしか分からないとか調停やっても不成立で終わるよと言われました。

生活費について、婚姻費用の分担調停を先に行ってはどうでしょうか。婚姻費用(離婚までの生活費)をしっかり月額いくらと決めた方がよいのと、婚姻費用分担調停を申立てておいて、離婚調停をすぐ後に申し立てれば、同じ部で2つの調停が併合(いっしょに判断される)されます。そして婚姻費用調停は、相手が欠席してしまうとすぐに裁判所が審判を下してしまいますので、相手も調停に欠席はしづらくなります。ちなみに離婚調停は話し合いなので、どのような理由でもできます。不調になったら、婚姻費用を払わせ続けながら3年程度別居を続ければ、離婚訴訟もできるようにはなるでしょう。
- 回答日:2023年05月26日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

旦那のモラハラ、気使いでしんどいです

相談者(ID:69208)さんからの投稿
旦那生後5ヶ月の息子と3人で暮らしてます。
先週ちょっとした事が原因で喧嘩なり、
物に当たられ、私自身が限界に達していた為、
頭冷やす為に旦那の許可無く息子連れて
実家に帰りました。
しばらく連絡せず旦那から連絡来たけど、
一言だけ言ってLINEで脅されて、
その日はLINEの証拠残して返事返しませんでした。
2日経ってからきちんと話し合おうと思って
息子を実家の両親にお願いし、
話し合いに一旦帰りました。
会話音声録音してるのですが、
私が出て行った日に警察に被害届出したとか
息子を無断で連れ去って誘拐罪で私含め両親
捕まるだの言われて、
そんな事言われたら怖くなって何も言えなくて、
両親巻き込むの嫌だったので我慢して
次の日に実家出て帰りました。

正直息子連れて実家帰りたいのですが、
次は無いぞ。と言われ、
この事両親に相談したいのですが
旦那がどう動くかわからないので
どうしたらいいかわからずご相談させて頂きました。

収入が無くても真剣にはあまり影響はなく、子の監護をしていた方が親権者になるのが通常です。
ただ、離婚した後生活をどう成り立たせていくかは重要な点です。

警察もそう簡単に被害届を受け付けるとは思えず、本当かどうか疑問が残ります。

一度弁護士に相談し、離婚までの道筋をつけてから動き出したほうが良いと思います。

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

娘のために離婚しない私の覚悟

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

東京都で離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口

弁護士は「離婚に関する幅広いサポート」を行っていることがほとんどです。

離婚条件の交渉や調停・裁判のサポートはもちろん、財産分与、慰謝料、親権問題、養育費、離婚後の年金分割といった、離婚に関するほとんどの事柄を相談できます。

ここでは、東京都で弁護士に離婚の無料相談ができる窓口をまとめているので、あなたにあった相談先を選びましょう。

都内の法律事務所

東京都には、無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。

相談方法も、対面での相談だけではなく、電話相談やメール相談、LINE相談などで対応してくれる事務所もあるので、忙しい方でも相談しやすい点が特徴です。

そして、実際に東京都内で相談できる法律事務所を探す際には、「ベンナビ離婚」が便利です。

離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しているサイトなので、安心して相談できますし

地域から弁護士を探すこともできるので、あなたの相談しやすい事務所がきっと見つかりますよ。

法テラスの無料離婚相談

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などを行っています。

離婚に関する法的相談も、適切な相談窓口を紹介してもらうことができます。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374 (全国共通)
  • 受付時間:平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
法テラス東京 0570-078301(IP: 050-3383-5300) 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・四谷法律相談センター 03-5312-2818 東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 平日11時~19時15分、土曜13時~16時
弁護士会・渋谷法律相談センター 03-5428-5649 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・池袋法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス上野 0570-078304 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 平日10時~12時、13時~15時30分
江戸川区 区民相談室 03-5662-7684 東京都江戸川区(区役所内) 月・木曜 9時30分~12時、13時30分~16時
弁護士会・北千住法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 平日10時~12時、13時~15時30分
法テラス多摩 0570-078305 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス八王子 0570-078307 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F 平日10時~12時、13時~15時30分

弁護士会の無料の離婚電話相談

弁護士会の法律相談センターでは、初回15分無料の電話相談を提供しています。

必要に応じて、実際に依頼を行うことも後日の面談相談の予約を行うことも可能です。

電話番号:0570-200-050

受付時間 10時00分~16時00分(月~金。ただし祝祭日を除く)

引用:法律相談センター

内閣府「DV相談+」

男女共同参画局が運営するDVの相談窓口です。

全国共通の電話番号で365日24時間いつでも相談可能です。

電話番号 対応可能時間
0120-279-889 365日24時間

引用:DV相談+

【悩み別】東京都の離婚相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。

東京都内の各警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

施設名 所在地 営業時間
新宿警察署 〒160-8314 新宿区西新宿6-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
渋谷警察署 〒150-0002 渋谷区渋谷3-8-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
原宿警察署 〒150-0001 渋谷区神宮前1-4-17 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
代々木警察署 〒151-0071 渋谷区本町1-11-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
四谷警察署 〒160-0004 新宿区四谷1-6-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
牛込警察署 〒162-0854 新宿区南山伏町1-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
戸塚警察署 〒169-0051 新宿区西早稲田3-30-13 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
丸の内警察署 〒100-0005 千代田区丸の内3-8-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
世田谷警察署 世田谷区三軒茶屋2-4-4 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
成城警察署 世田谷区成城1-16-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
玉川警察署 世田谷区等々力3-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
北沢警察署 世田谷区北沢3-8-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
中野警察署 中野区中野4-7-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
野方警察署 中野区江古田3-14-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
杉並警察署 杉並区阿佐谷南3-14-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荻窪警察署 杉並区上荻3-40-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
高井戸警察署 杉並区高井戸東3-26-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
練馬警察署 練馬区豊玉北3-18-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
石神井警察署 練馬区石神井台2-15-7 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
光が丘警察署 練馬区光が丘2-9-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
池袋警察署 豊島区西池袋1-7-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
目白警察署 豊島区高田3-18-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
巣鴨警察署 豊島区巣鴨3-13-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
王子警察署 北区王子本町1-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
赤羽警察署 北区赤羽南2-1-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
滝野川警察署 北区滝野川6-21-25 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荒川警察署 荒川区南千住6-38-16 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
南千住警察署 荒川区南千住6-48-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
尾久警察署 荒川区東尾久4-52-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
千住警察署 足立区千住1-13-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)

引用:警察署

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門に行う機関です。各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京ウィメンズプラザ
(PVセンター機能)
一般 03-5467-2455
DV専用 03-5467-1721
〒150-0001 渋谷区神宮前5-53-67 毎日9時00分~21時00分(年末年始除く)
東京都女性相談支援センター
(23区居住者)
03-5261-3110 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~21時00分/土日祝 9時00分~17時00分
東京都女性相談支援センター 多摩支所
(多摩・島しょ)
042-522-4232 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~16時00分(祝・年末年始除く) ※時間外は03-5261-3110へ

引用:東京都

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

NPO法人などの民間シェルター

公的な機関以外にも、NPO法人などが運営する民間シェルターが多数存在します。これらのシェルターは、DV被害から緊急的に逃れるための宿泊場所を提供し、精神的なケアや自立支援も行っています。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会) 03-3368-8855 東京都新宿区百人町2-23-5 日本語:月・火 13時00分~17時00分/水・木 10時00分~13時00分/金 10時00分~17時00分

英語:月–金 10時00分~17時00分 ほか(多言語対応あり)
NPO法人 女性ネットSaya–Saya 03-6807-8443/03-6807-8081 東京都荒川区南千住一丁目39番3号 「DV専門電話相談」水・金 12時00分~16時00分/一般女性相談 月 16時00分~20時00分・木 12時00分~16時00分(祝休)
一般社団法人 Colabo Webフォームから連絡 Webフォームから24時間送信可(返答は順次)
若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス) 事務所:東京都北区十条仲原1-11-1 2F 相談はオンライン(LINE/メール)で常時受付。来所は案内に従う。

引用:女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会)NPO法人 女性ネットSaya–Saya一般社団法人 Colabo若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス)

これらの民間シェルターは、よりきめ細やかなサポートを提供してくれることが多く、安心して相談できるでしょう。

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

養育費相談支援センター

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などを行っています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めを行い、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

国際離婚に関する相談窓口

施設名 連絡先 所在地 営業時間
外国人在留支援センター(FRESC) 0570-011000/03-5363-3013 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー(コモレ四谷)13F 平日 9時00分~17時00分
東京都外国人法律相談(都庁) 英語:03-5320-7744/中国語:03-5320-7766(予約) (実施場所)都庁第一本庁舎3階北側 毎週火曜 ①13時30分 ②14時30分 ③15時30分(各45分/無料・要予約/通訳付・法テラス弁護士担当)

引用:外国人在留支援センター(FRESC)東京都外国人法律相談(都庁)

公益財団法人東京都つながり創生財団 多言語相談ナビ

国際離婚は、文化や言語、法制度の違いから複雑な問題が生じやすいものです。公益財団法人東京都つながり創生財団が運営する多言語相談ナビでは、外国籍の方からの離婚相談に、多言語で対応しています。専門の相談員が、日本の法制度や手続きについて分かりやすく説明し、適切な相談先への案内も行っています。

  • 多言語相談ナビ:03-6258-1227
  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語など(詳細はお問い合わせください)
  • 受付時間:月~金曜日 10:00~16:00 (祝日・年末年始を除く)

言語の壁や法制度の違いに不安を感じる方は、この窓口を活用して、専門的なアドバイスを受けることが非常に有効です。

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。東京都では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)は、東京都内のひとり親家庭を対象に、総合的な支援を行っています。生活相談、就労支援、学習支援、交流イベントの開催など、多岐にわたるサポートを提供しており、ひとり親家庭の自立を強力に後押ししています。

施設名 住所 電話番号 営業時間
東京都ひとり親家庭福祉協議会 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ5階 03-5261-1341 平日9時00分~17時00分

経済的な問題だけでなく、精神的なサポートも得られるため、積極的に活用することをおすすめします。

各市区町村のひとり親家庭支援窓口

東京都内の各市区町村役場には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

各市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭支援」や「母子家庭支援」などのキーワードで検索するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。地域ごとの制度やサービスは異なるため、住んでいる地域の情報を確認することが大切です。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(飯田橋・生活相談) 03-6272-8720 東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階 月・土・日・祝 9時00分~17時30分/火・水・木・金 9時00分~20時30分
はあと飯田橋(就業相談・職業紹介) 03-3263-3451 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 火・金 9時00分~20時30分/上記以外 9時00分~17時30分(※日・祝は電話相談のみ)
はあと多摩(立川) 042-506-1182 東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階 火・金 9時00分~19時30分/上記以外 9時00分~17時30分

その他の離婚相談窓口

日弁連「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」

日本弁護士連合会が提供する「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」では、全国からの相談を受け付けています。

電話は、近くの弁護士会が運営する法律相談センターにつながり、法律相談の予約を取ることができます。

法律相談そのものを電話で行うわけではなく、相談は後日の対面相談で行われます。

また、法律相談は有料です。

東京都で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きは、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

多くの場合、まずは当事者同士の話し合いである協議離婚からスタートし、合意に至らなければ調停、最終的に裁判へと進みます。

多くのケースで選択される「協議離婚」とは

協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる手続きです。

日本ではこの方法で離婚する夫婦が最も多く、財産分与や親権などについて夫婦間で合意ができれば、比較的短い期間で離婚が成立します。

夫婦間で建設的な対話が可能である、あるいは特別な取り決めが不要な場合、迅速かつ低コストで離婚できるという点で、協議離婚が理想的な選択肢となるでしょう。

話し合いでの合意が困難な場合の「調停離婚」とは

調停離婚とは、協議離婚と同様に話し合いを基盤としますが、家庭裁判所の調停委員が間に入って進められる手続きです。

離婚条件の合意が得られない場合や、相手が離婚自体に応じない場合は、この調停離婚を検討します。

調停委員が双方の意見を聞き、納得のいく条件での離婚を目指しますが、調停が不成立に終われば離婚は成立しません。

なお、調停離婚は夫婦双方からの合意が得られて初めて成立します

調停で解決に至らなかった場合の「裁判離婚」とは

調停離婚でも解決に至らなかった場合、最終手段となるのが裁判離婚です。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚が双方の合意を前提とするのに対し、裁判離婚は裁判所の判決によって強制的に離婚が成立する点が異なります。

裁判離婚には相手の意向に左右されない強制力がありますが、離婚が認められる条件が厳格であり、費用や時間も多くかかることに留意が必要です。

裁判離婚には「法定離婚事由」が必須

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の正当な理由です。

以下の5つの事由に該当しない限り、裁判で離婚を求めることはできません。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居義務の放棄など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を維持する意思がなく、義務を怠る行為を指します。

例えば、正当な理由なく家を出て生活費を送らない、病気の配偶者を放置するなどが該当しますが、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV・モラルハラスメント・多額の借金を伴う浪費・親族との深刻な不和などが含まれます。

ただし、これらの事由に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、状況によっては離婚が認められない可能性もあります。

最初から裁判離婚が認められるケースとは

原則として、裁判離婚は調停で話し合いが解決しない場合の最終手段とされています。

離婚問題は人間関係に関わる紛争であるため、まずは調停を通じて当事者間の合意による解決を目指すべきという考え方が根底にあります。

しかし、以下のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【調停を経ずに裁判を開始できるケース】

  • 相手と連絡が取れず調停が成立しない
  • 相手が重度の精神疾患を患っており調停に参加できない
  • その他の事情で相手が調停に全く応じられない

調停なしで裁判離婚を申し立てる場合、上記の事情を証明する資料を裁判所に提出し、説明する必要があります。

調停を経ずに裁判を提起しても、家庭裁判所の判断によっては、まず調停手続きから始めるよう指示される可能性があることを理解しておくと良いでしょう。

離婚を弁護士に依頼する場合の費用の内訳とポイント

離婚問題を弁護士に相談する際にかかる費用は、主に「相談料金」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」の5つの項目に分けられます。

それぞれの費用の性質や発生タイミングを理解することで、全体の費用感を掴みやすくなります。

1. 相談料:30分5000円~1万円。初回相談無料の事務所も

弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。

依頼者の状況を詳しくヒアリングし、法的なアドバイス、解決策の提案、今後の見通しや費用の説明などが行われます。

ポイント: 最近では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。費用を抑えたい場合は、このような無料相談を活用することをおすすめします。

  • 初回無料相談を提供している法律事務所は、ベンナビ離婚でも多く紹介されているので、あなたに合った事務所を探してみてください。

2. 着手金:20万円~50万円程度が目安。(依頼内容や争点の複雑さによって変動)

着手金とは、弁護士に正式に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に支払う初期費用です。

これは成功報酬の前払いではなく、弁護士が調査、交渉、書類作成などの活動を開始するために必要な費用として別途発生します。

ポイント: 具体的な金額は契約前にしっかりと確認することが重要です。事務所によっては分割払いや、事件解決後の完全後払いを受け付けている場合もあるため、相談時に確認してみましょう。

3. 成功報酬:獲得経済的利益の10%~20%程度が一般的

成功報酬とは、依頼した事件が解決し、事前に取り決めた「成功」の条件(例:離婚成立、慰謝料獲得など)を満たした場合に支払う費用です。

「離婚成立に対する固定額」と、「獲得した経済的利益(慰謝料や財産分与など)の数%」を組み合わせて設定されることが多いです。

  • ポイント: 何をもって「成功」とするのか、その基準を契約時に詳細に確認し、不明瞭な点が残らないように取り決めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

4. 日当:3万円~が一般的

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所を離れて活動する際(裁判所への出廷、遠方への出張など)に発生する費用です。

半日または全日単位で設定されることが多く、金額は旧基準では半日3万円~5万円、全日5万円~10万円が目安とされていましたが、現在は事務所の規定によって異なります。

ポイント: 近年では、電話やオンライン会議システムを利用した打ち合わせが増えており、弁護士が事務所を離れる必要がないため、日当が発生しないケースも増えています。

また、近場の裁判所への出頭であれば、日当を請求しない事務所もあります。

自身のケースで日当が発生するか、その場合の金額はいくらになるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

5. 実費:手続きを進めるために必要な諸経費

実費とは、弁護士が手続きを進める上で一時的に立て替える、書類作成費、交通費、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書(戸籍謄本、住民票など)の取得費用、裁判記録の謄写費用、宿泊費など、具体的な経費全般を指します。

ポイント: どのような費用が実費として認められ、どのように精算されるのかを、契約時に確認しておくことが大切です。

離婚時の弁護士費用|ケース別の相場

これまでの項目では、弁護士費用の内訳を解説しました。

ここからは、具体的にどれくらいの費用を見込んでおけば良いのか、離婚の種類に応じた弁護士費用の目安を3つのパターンに分けてご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【20万円から60万円が一般的】

夫婦間の話し合いで離婚を進める協議離婚の場合、弁護士費用は通常20万円から60万円程度が目安となります。

基本的には夫婦のみで進めるため費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にする際や、話し合いのサポートを弁護士に依頼する場合には費用が発生します。

慰謝料、財産分与、養育費など、最終的に合意した金額が高額になるほど、弁護士への成功報酬も増える傾向にあることを理解しておきましょう。

調停離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【40万円から70万円が相場】

家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う調停離婚では、費用は40万円から70万円が相場とされています。

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵便切手代などで約3,000円の実費がかかるほか、離婚調停のサポートを弁護士に依頼する場合は50万円から70万円程度が必要になることが多いです。

協議離婚と同様に、慰謝料や財産分与、養育費の合意金額が高いほど、弁護士に支払う報酬額も増額されるのが一般的です。

裁判離婚:70万円から100万円が目安

調停でも解決に至らなかった場合に裁判へ移行する裁判離婚では、弁護士費用は70万円から100万円程度が目安となります。

調停離婚の費用に加えて、裁判サポートの着手金としておよそ30万円が追加で発生することが多いです。ただし、調停から同じ弁護士に依頼している場合は、着手金が無料になるケースもあるため、事前に確認してみると良いでしょう。

この場合も、慰謝料や財産分与、養育費などによって得られる経済的利益が大きいほど、弁護士への報酬も高額になる傾向があります。

離婚問題を弁護士に依頼する5つのメリットとは

離婚問題で弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。主な利点はメリットは以下の通りです。

1. より良い条件での離婚が期待できる

離婚の話し合いでは、相手方から不当な慰謝料を請求されたり、公平とは言えない財産分与を提案されたりするケースも少なくありません。

弁護士は、法的な観点から慰謝料や財産分与の適切な金額を判断し、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立するよう交渉を進めます。

2. 離婚手続きを全面的に任せられる

離婚を成立させるためには、相手との交渉、調停手続き(主張書面や証拠の提出)、さらには裁判に発展した場合の訴状作成や準備書面・証拠の提出といった、多岐にわたる対応が必要です。これらは非常に大きな労力を伴います。

弁護士に依頼すれば、これらの書類作成から裁判所とのやり取りまで、必要な手続きを全て任せることができ、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

3. スムーズな離婚解決につながる

夫婦間で離婚協議を行う際、感情的になってしまい話し合いがなかなか進展しないこともあります。

また、離婚裁判になった場合、専門的な法律知識が求められるため、一般の方が自力で対応しようとすると、解決が長引く恐れがあります。

弁護士は、相手の主張も踏まえつつ、冷静かつ的確に話し合いを進めます。離婚裁判においても、法律知識を駆使して迅速に対応してくれるため、スムーズな離婚成立が期待できます。

4. 精神的な負担を軽減できる

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、精神的なサポートを受けられる点も挙げられます。

離婚手続きを進める多くの方が、大きなストレスを抱えています。

親身に話を聞き、依頼者のために尽力してくれる弁護士の存在は非常に心強く、それによって精神的なストレスの軽減が期待できます。

5. 慰謝料の増額が見込める場合がある

弁護士に依頼すれば、調停や裁判の場への同行、主張立証のためのテクニック提供、アドバイスなど、あらゆるサポートを受けられます。

ご自身では対応が難しいような状況でも、弁護士が的確に動いてくれます。特に慰謝料請求を依頼する際は、慰謝料の増額に向けて最大限尽力してもらうことが可能です。

離婚弁護士の選び方|7つのポイントを解説

1. 離婚問題に注力している弁護士を選ぶ

法律トラブルは離婚問題だけではなく、交通事故、相続、借金問題など、多様な領域に分かれており

中には離婚問題に特に注力して活動している弁護士もいます。

離婚案件を多く手がける弁護士は、知識に加え豊富なノウハウを持っているので、各家庭ごとに異なる事情に合わせた適切な対応をしてくる可能性が高いです。

当サイト(ベンナビ離婚)では離婚問題に注力している弁護士をたくさん紹介しているので、まずは相談してみてください。

2. 豊富な解決経験を持つ弁護士の重要性

弁護士歴が長く、処理実績が充実している弁護士を選ぶことは、成功への重要な要素です。

多くの事例に携わってきた弁護士であれば、過去の経験を活かして最善の解決策と手続きの進行方法を提案できます。その結果として、短時間での有利な離婚成立が期待できるでしょう。

さらに、依頼者にとって不利となる要素への対策も適切に行ってくれます。法律知識の豊富さに加えて、実際の処理件数は弁護士の実力を示す重要な指標となります。

3. 各種専門家との連携体制

離婚問題では、各種専門家との連携が必要なケースがあります。

例えば不倫が関わるケースでは、探偵などの専門家とのネットワークを持つ弁護士を選ぶことも重要です。

不倫による慰謝料請求には確実な証拠が不可欠であり、探偵との連携があれば、調査・監視・情報収集などの手法により、迅速に不倫の証拠を確保することが可能になります。

その他にも、不動産や株式などを含む複雑な財産分与を進める際には、不動産会社や税理士と連携しなければならない場合もあります。

そういった対応が可能か、事前にホームページや無料相談を通じて確認しておくとよいでしょう。

4. 明確な料金体系を持つ弁護士の選択

弁護士選びでは、費用体系の透明性についても必ず確認しておきましょう。

料金設定は各法律事務所が独自に決めているため、中には相場よりも高額な費用設定をしている事務所も存在します。不要な出費を避けるためにも注意が必要です。

一方で、極端に安い料金設定も安心できません。後から高額な成功報酬を請求される可能性もあるため、費用の計算方法や支払い条件について詳しい説明を受け、不明な点がないことを確認しましょう。

5. リスク説明も行う誠実な弁護士の選択

問題点やリスクについても正直に説明してくれる弁護士であれば、信頼に値します。

調停や訴訟に絶対的な保証はありません。勝算の高い事件であっても、何らかのリスクは存在するものです。

そのため、依頼者にとって都合の良い話ばかりをする弁護士については、慎重に判断する必要があります。不利な側面についても説明を求めることをお勧めします。

リスクやデメリットを含めて総合的な解決策を示してくれる弁護士を選びましょう。

6. コミュニケーションの取りやすさ

最終的には、自分が相談しやすいと感じる弁護士であることが重要です。

上記の条件を満たす弁護士の中から、コミュニケーションの取りやすい人を選びましょう。

人間関係には相性があります。優秀で評判の良い弁護士であっても、人間的な相性を軽視して選んでしまうと、後々「スムーズに進まない」という状況になる可能性もあります。

ただし、インターネットの評判のみで判断するのは適切ではありません。無料相談などで実際に弁護士と面談し、信頼関係を築けそうか、問題解決まで良好な関係を保てそうかを判断してください。

7. アクセスのよい法律事務所を選ぶ

弁護士に正式に依頼した後は、相談や書類の取り交わしなど複数回の面談が発生することが一般的です。

ご自宅や勤務先から通いやすい立地にある法律事務所を選択することで、時間的・精神的な負担を軽減できます。

東京都で離婚の手続きを進める際の相談先

離婚に必要な手続き・申請を進めるためには、以下のような公的機関を利用する場合もあります。

離婚届の提出先となる東京都の市区町村役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。東京都内の主な市区町村役場は以下の通りです。

詳細な所在地や受付時間は、各役所のウェブサイトで確認してください。

公正証書の作成で利用する東京都の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。東京都内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビルB1 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
神田公証役場 03-3256-4758 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3F 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
丸の内公証役場 03-3211-2645 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
麹町公証役場 03-3265-6958 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6F 平日9時00分~17時00分
日本橋公証役場 03-3666-3089 中央区日本橋兜町1-10 日証館1F 平日9時00分~17時00分
京橋公証役場 03-3271-4677 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6F 平日9時00分~17時00分
銀座公証役場 03-3561-1051 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5F 平日9時30分~12時00分/13時00分~17時00分(認証受付は~11時30分/~16時30分)
八重洲公証役場 03-3271-1833 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6F 平日9時00分~17時00分
昭和通り公証役場 03-3545-9045 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2F 平日9時00分~17時00分
新橋公証役場 03-3591-4845 港区新橋1-18-1 航空会館6F 平日9時00分~17時00分
芝公証役場 03-3434-7986 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5F 平日9時00分~17時00分
麻布公証役場 03-3585-0907 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5F 平日9時00分~17時00分
浜松町公証役場 03-3433-1901 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7F 平日9時00分~17時00分
赤坂公証役場 03-3583-3290 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3F 平日9時00分~17時00分
新宿公証役場 03-3365-1786 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5F 平日9時00分~17時00分
高田馬場公証役場 03-5332-3309 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5F 平日9時00分~17時00分
新宿御苑前公証役場 03-3226-6690 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3F 平日9時00分~17時00分
文京公証役場 03-3812-0438 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8F 平日9時00分~17時00分
上野公証役場 03-3831-3022 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4F 平日9時00分~17時00分
浅草公証役場 03-3844-0906 台東区雷門2-4-8 2F 平日9時00分~17時00分
錦糸町公証役場 03-3631-8490 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5F 平日9時00分~17時00分
向島公証役場 03-3612-5624 墨田区東向島2-29-12 102号 平日9時00分~17時00分
大森公証役場 03-3763-2763 大田区大森北1-17-2 2F 平日9時00分~17時00分
蒲田公証役場 03-3738-3329 大田区西蒲田7-5-13 2F 平日9時00分~17時00分
目黒公証役場 03-3494-8040 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5F 平日9時00分~17時00分
五反田公証役場 03-3445-0021 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3F 平日9時00分~17時00分
世田谷公証役場 03-3422-6631 世田谷区三軒茶屋2-15-8 4F 平日9時00分~17時00分
渋谷公証役場 03-3464-1717 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8F 平日9時00分~17時00分(受付 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分)
中野公証役場 03-5318-2255 中野区中野5-65-3 A-01ビル7F 平日9時00分~17時00分
杉並公証役場 03-3391-7100 杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビル4F 平日9時00分~17時00分
池袋公証役場 03-3971-6411 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・8F 平日9時00分~17時00分
大塚公証役場 03-6913-6208 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4F 平日9時00分~17時00分
王子公証役場 03-3911-6596 北区王子1-14-1 山本屋ビル3F 平日9時00分~17時00分
赤羽公証役場 03-3902-2339 北区赤羽南1-4-8 6F 平日9時00分~17時00分
板橋公証役場 03-3961-1166 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9F 平日9時00分~17時00分
練馬公証役場 03-3991-4871 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3F 平日9時00分~17時00分
千住公証役場 03-3882-1177 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3・4F 平日9時00分~17時00分
葛飾公証役場 03-6662-9631 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2F 平日9時00分~17時00分
小岩公証役場 03-3659-3446 江戸川区西小岩3-31-14 5F 平日9時00分~17時00分
武蔵野公証役場 0422-22-6606 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
立川公証役場 042-524-1279 立川市柴崎町3-9-21 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
八王子公証役場 042-631-4246 八王子市東町7-6 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
町田公証役場 042-722-4695 町田市中町1-5-3 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
府中公証役場 042-369-6951 府中市宮町2-15-13 3F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
多摩公証役場 042-338-8605 多摩市落合1-7-12 1F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分

東京都を管轄する家庭裁判所一覧

東京都で離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京家庭裁判所(本庁) 家事訟廷事件係 03-3502-8331 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 平日 8時30分~17時00分
東京家庭裁判所 立川支部 家事訟廷事件係 042-845-0317
人事訴訟係 042-845-0336
後見受付係 042-845-0321

家事訟廷記録係 042-845-0318
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 八丈島出張所 04996-2-0619(書記官室) 〒100-1401 東京都八丈町大賀郷1485-1 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 04992-2-1165(書記官室) 〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 平日 8時30分~17時00分(目安)

【年齢別】みんなの離婚の傾向

全体の離婚率は減少傾向

日本の離婚数は、2000年頃をピークに一貫して減少傾向を辿ってきました。

次に、離婚した夫婦の年齢構成に目を向けると、特定の年代に集中している実態が明らかになります。2023年のデータでは、離婚した妻の年齢で最も多かったのは「30~34歳」の21,124件(全体の15.9%)でした。一方、夫の年齢では「35~39歳」が19,051件(同14.3%)で最多となっています。このことから、30代が離婚を選択する上での一つのピークとなっていることがわかります。

熟年離婚は増加傾向

全体の離婚率が減少する一方で、40代以上の離婚件数はやや増加傾向にあります。 2022年と2023年のデータを見ると、40代以上の離婚は132,982件から138,545件と、増加しています。 この増加の背景には、2008年4月に施行された「年金分割制度」が影響している可能性があります。

年金分割制度の影響

年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度です。 これにより、専業主婦(主夫)であった側も、相手方の厚生年金の一部を受け取れるようになりました。

この制度ができる前は、長年専業主婦として家庭を支えてきた妻(第3号被保険者)は、離婚すると自分の年金が少なくなり、老後の生活に不安がありました。しかし、年金分割制度によって、離婚後の経済的な見通しが立てやすくなり、離婚という選択肢を現実的に考えられるようになったのです。

 
総数 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年
19歳以下 263 209 199 609 503 486
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