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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士が15件見つかりました。
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弁護士法人あおい法律事務所

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〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

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JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

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平日:09:00〜20:00

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

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JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

住所

〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階

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・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分

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離婚に向けて別居中の方もご相談いただけます|離婚を決意したらまずはご相談ください
弁護士の強み【初回相談0熟年離婚問題に注力!離婚に応じてくれない離婚協議や調停を有利に進めたい/弁護士から書面が届いた/慰謝料を減額したい方など、お任せください◆あなたの立場で「より良い解決」に向け伴走します詳細はこちらをクリック≫
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弁護士法人あおい法律事務所

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【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

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〒424-0816
静岡県静岡市清水区真砂町7−14

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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】
弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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〒420-0857
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新静岡駅・静岡駅

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします
弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

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【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数
弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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クレミエール法律事務所

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〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

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京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

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静岡市|静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

静岡・市民法律事務所

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〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601

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JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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〒410-0801
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)

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JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

住所

〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)

最寄駅

JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

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平日:09:00〜17:30

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静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日

静岡第一法律事務所

弁護士 西ヶ谷知成
住所 〒420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14YS静岡呉服町ビル7F
最寄駅 新静岡駅
定休日 営業時間
15件中 1~15件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「不倫の慰謝料請求の時効について」や「面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「性格の不一致を理由とする離婚を成立させた事例」や「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?

相談者(ID:11815)さんからの投稿
現在妻と別居中で面会交流調停後、裁判所の決定に従ってこれまで小学生の子供達と面会交流を続けてきましたが、最近妻が交流を拒否するようになりました。子供達は私に非常に懐いており会いたがっていますし、私も子供たち会えないのは精神的にしんどいです。妻が交流の規定を破っているわけですから子供たちのためにもこちらから子供たちに会いに行き交流したいと思っています。子供達の居場所はわかっています。ちなみに連れ戻す意図はありません。何か問題はありますでしょうか?

調停で決められた以外の方法で,妻の承諾なく子と面会をするのは,トラブルが生じる恐れが大きいため,お勧めしません。妻に警察を呼ばれるおそれもあります。警察が逮捕することはありませんが,そのような夫婦間のトラブルにお子さんを巻き込むのはよくないように思います。

では,どうするべきかというと,迂遠に思われるでしょうが,再度,家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるのがよいです。
その上で,面会交流を拒否する妻の言動を明らかにして,今度は,もう少し日時,場所,引渡し方法などを明確にした形で結論をつけるべきだと思います。端的に言うと,妻が正当な理由なく面会交流を拒絶した場合に,間接強制(面会交流を実施しないならお金を払え,という強制)を求めることができるように,しっかりした内容にする,ということです。
ご自身で申立可能であれば,頑張ってください。弁護士に依頼するというのも有用と思います。
- 回答日:2023年05月30日
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。面会交流調停のやり直しも検討したいと思います。
相談者(ID:11815)からの返信
- 返信日:2023年05月31日

親権をとられず離婚したい

相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日

妻の不貞、家事、育児への不参加を理由に離婚は可能でしょうか。

相談者(ID:35685)さんからの投稿
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。
また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。
具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に出張した際に現地のスタッフと肉体関係をもったようです。
二人の子供(八歳と三歳)がいるのですが、親権は手放したくないと考えています。
現状妻が家事、育児に参加したいため、私と私の両親が子供の世話をしている状態です。
妻は自身の両親から絶縁されており、育児などのサポートは受けられない状態です。

1 親権
  父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。
  奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお子さんたちと日常的にどのようにどれくらいの時間触れ合っているのか,③育児につき「私と私の両親が子どもの世話をしている」とのことですが,あなたご自身はどのような育児をされているのか,④お子さんたちは奥様のことをどのように思っているのか,がポイントではないかと思います。
  ご留意いただきたいのは,奥様との間で離婚の話になった場合に,奥様がお子さんたちを連れて別居するおそれがあるので,それを断固阻止しなければならないということです。仮に,昨年から奥様が育児を一切行っていなかったにしても,お子さんの年齢からすると,奥様がお子さんを連れて別居に踏み切った場合,あなたが親権者,監護権者となることは困難となる可能性が高いです。
2 慰藉料
  奥様の不貞の具体的な証拠がないとのことですね。
  奥様が不貞の事実を認めるのであれば,証拠は必ずしも必要ではありませんが,通常,不貞を認めることはないでしょう。
  奥様のお姉様の証言だけだと証拠としては弱いと思われます。
  お姉様が協力してくださるのであれば,奥様に対し,LINE等で具体的な不貞についての事実関係を尋ねていただき,奥様の回答を証拠とする,というのは一つの方法かもしれません。また,奥様が,現在もその相手と不貞関係にあるのであれば,直接的な証拠を取得する可能性もあるかもしれません。
3 養育費
  あなたが,お子さんの親権者,監護権者となれば,当然奥様に対して養育費の請求が可能です。
- 回答日:2024年02月22日

離婚裁判で必要な別居期間について

相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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