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【土日祝も対応】静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士が13件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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静岡第一法律事務所

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13件中 1~13件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「学資保険は財産分与か、養育費かどちらにすべきでしょうか。」や「調停離婚後のトラブル」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「元交際相手からの食事代・プレゼント代の請求を退けることに成功」や「婚約破棄の慰謝料を請求されたが、請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

今回の元夫のトラブルは,お子さんに対して危害を加えたわけではないので,今後一切面会交流をしない,とするのは難しいと思いますが,しばらくの間「直接の」交流をしないということは可能かもしれません。

すでに,面会交流について調停で取り決めているということなので,ご面倒かもしれませんが,再度,面会交流調停を申し立てて,今回の元夫のトラブルを申告し,「しばらくの間は間接交流のみとしたい」旨を主張したらいかがですか。

元夫を逆なでしたくないとのことですが,元夫が面会交流にこだわる人であれば,上記の申立てをすることで元夫の感情を害することは十分に考えられます。
家族に危害が及ばないように,とのことですが,元夫から危害を加えられそうな具体的な危険が生じたら,すぐに警察に通報し,その後保護命令申立を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年07月12日
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:14183)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:13003)さんからの投稿
モラハラ気味の主人が昨日離婚届を貰ってきました。
ただテーブルに置いてあっただけで、本人からは何も聞いていない状態で、主人は何事もないかのように普段通り過ごしてます。

普段のケンカの際も離婚するだの別居するなど脅してくるのですが、今回は先日子供らへの叱り方が度を超えていて、子供らが主人を怖がってしまったので子供らが精神的におかしかったら少し考えるねと言ったらこうなりました。
こちらとしては以前から主人に離婚の意志はないと言っており、今回も怒り方を気をつけて欲しい事と子供らへのフォローの話し合いをしたかったのですが、俺が悪いのか、怒らせる子供らが悪い、嫌なら出てけばいいなどど話し合いにならない状況です。
毎回この調子なので同じ事を何年も繰り返しています。

いつみ脅しに離婚や別居を使ってくるのですが、流石に離婚届を持ってくるのは脅しにしては度が過ぎてると思い、私の手には負えなくなってきたので第三者の意見を知りたくてご相談させて頂きました。

夫から明示的に離婚届けへの署名押印を求められたわけではないのですから,放置でよいと思います。

「現状の」解決策を知りたいとのことですが,お話を聞く限り,なかなか夫の考えを変えさせるのは難しそうに思います。
お子さんへの接し方を改善させたいのであれば,夫を非難するような言い方を避けて,具体的に叱り方をレクチャーして,こういうふうにしてくれたらうれしい,といった伝え方をしたらどうかと思いましたが,おそらく似たようなアプローチはすでに試していますよね。いくら言い方を変えて伝えても変わらないのであれば,なかなか今後も変わらないのではないでしょうか。

夫が,自宅を出て別居したり,あなたとお子さんを無理やり家から追い出すなどの強硬手段を取らない限りは,あなたが離婚に応じなければ,離婚という結論にはならないと思いますので,お子さんと一緒に,夫への対処方法なりやり過ごし方を研究した方がいいかもしれませんね。

「もしものときのために離婚への知識」とのことですが,夫の財産や年収を調べておいて損はないと思います。いざ離婚という時に役に立ちます。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:01086)さんからの投稿
離婚訴訟が敗訴で終わり(離婚は認められないという結果)、控訴することはやめたので、終結、ということになりました。
その後の相手とのやり取りはどうしたらいいのでしょうか。
調停で、養育費と面会交流は一旦取り決めがされていますが、子供たちも大きくなり、お金が必要になってきた時期なので、養育費ももう少し上乗せして欲しいとか、面会交流の回数のことやこれからどうするか、などまだ話し合いがなされていないのですが、弁護士の方からは、「終結したのでこれで報酬金を頂いて終わりということで。これ以上は依頼を新たにして頂いてお金を頂く形になる」、と言われたのですが、そういうものというか、その弁護士の考え方によるのでしょうか??

・今後の相手とのやり取りについて
 養育費増額や面会交流について改めて話し合いをしたい場合は,(あなたご自身又は代理人に依頼して)直接のやり取りをするか,新しく調停を申し立てるかのいずれかによると思われます。
・今まで依頼していた弁護士さんについて
 依頼した当初に,委任契約書を取り交わしていると思いますので,その契約内容をご確認ください。
 委任の範囲の解釈の問題だと思います。
 契約の範囲が,例えば「離婚訴訟の第1審終了まで」,とされているのであれば,第1審終了により当該委任契約における受任弁護士の役割は終了したと考えられます。そのため,続けて養育費や面会交流について相手方と協議することをお願いしたい,ということであれば,その弁護士さんのおっしゃるとおり,別の委任契約を締結する必要があります。
 
- 回答日:2022年04月14日
相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日
相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日

静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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