不倫・離婚問題へ注力しています|夜間・休日の相談にも対応
面談相談をお勧めしています|最後まで責任をもって対応いたします!
配偶者が離婚に応じてくれない、離婚には合意しているが、財産分与などの条件でもめている、親権、養育費を争っている、相手に慰謝料請求をしたい、または慰謝料されたなど離婚問題でお悩みの方、弁護士にご相談いただくことで早期解決できるケースがございます。
当事務所では、
「不倫慰謝料請求で相当な慰謝料額を獲得できた事案」 「長期の婚姻期間での離婚問題で適正な財産分与を得た事案」など |
さまざまなケースでの解決実績がございます。離婚問題でお悩みの方、まずは当事務所の面談相談をご検討下さい。
ご相談いただきやすいよう、初回のご相談は30分間無料となります。
当事務所では様々な離婚問題を多く取り扱っており離婚問題に注力しております。
ご相談者様の状況を親身にお伺いし、わかりやすい言葉で丁寧に説明することを常に心がけております。
また、相談者様がお話したくても「うまく説明できない」、「うまくまとめられない」などそういったご状況でも、しっかりと相談者様のご状況を汲み取りますので、ご安心下さい。
離婚を決意するにあたって、不安な事も多くあるかと思います。ご相談者様のご負担を少しでも早く解消できるよう、スピーディーに対応いたしますのでまずはお気軽にご連絡下さい。
不倫慰謝料請求|熟年離婚の財産分与を得意としています!
不倫の慰謝料請求をしたい|慰謝料請求された
- 夫(妻)の不倫が発覚した・認めたので慰謝料を請求したい
- 不倫が原因で離婚を決意した
- 不倫相手への慰謝料を請求したい
- 過去(3年以内)の不倫の慰謝料を請求したい
- 法外な慰謝料を請求されている
- 不倫が発覚したが、会社や周囲に知られずに解決したい
不倫問題では、慰謝料を請求する相手が不倫を否定する場合には、どのような証拠があるのかがとても重要となります。
ご相談いただいた際には、どのような証拠であれば有効であるのか、それを基に相手へどのような交渉を行うのが、ご相談者様が一番納得できる解決であるのかをお伺いいたします。
離婚時の財産分与に関して
- 相手が財産を隠している可能性がある
- 購入した不動産でもめている
- 別居時の生活費を請求したい
- 離婚は決まっているが退職金や年金は財産分与に含まれるのか
などの、お金に関する問題は特に揉めることが多く、当事者間での話し合いでは決めることができないケースも多くございます。
専業主婦の方であっても、財産分与を請求することができますので、離婚を決意された場合、まずはお問い合わせください。
婚姻期間中の事情や、ご状況をお伺いし、どの財産が分与の対象となるのか、また分与にあたりどう交渉を行うのか、ご説明いたします。
その他にも様々なケースの相談へ対応していおります。
- 離婚後もきちんと養育費を支払ってほしい
- 子供の親権を獲得したい
- 話合いもなく、子供を連れて行ってしまった
- DV・モラハラが原因で離婚したい
- 少しでも早く離婚したい
など
当事務所へ相談するメリット
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離婚問題を多く取り扱っている弁護士が担当します。
様々なケースの離婚問題を解決した実績のある弁護士だからこそ、ご相談者様お一人おひとりに沿った解決方法のご提案が可能です。
ご依頼いただいた際には、原則として解決まで一貫して対応いたします。
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不倫の慰謝料請求の解決実績多数、夜間や土日祝日も相談が可能です。
ご家庭の事情やお仕事などで日中のご相談が難しい方にもお気軽にご相談いただけるよう、平日夜間や、土日祝日のご相談も対応が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- ご安心いただける料金プランをご準備させていただいております
当事務所ではご相談者様が安心してご依頼いただけるよう、料金を明確に提示しております。
着手金、報酬金ともに依頼者様の事情に応じて分割払いのご相談も承ります。
交渉の料金プランとなります
着手金 |
報酬金 |
|
離婚自体 |
22万(※1) |
22万(※2) |
財産分与 |
0円(※3) |
経済的利益の11% |
慰謝料 |
※1 養育費または親権について争いがある場合には33万円となります。
※2 養育費または親権について争いがある場合には33万円となります。
※3 離婚交渉と同時に受任した場合に限ります。
※4 年金分割の割合を定める場合には別途、公正証書の作成手数料を申し受けます。
その他、調停・訴訟の料金プランの詳細は下記弊所ホームページをご参照ください。
URL:https://www.shibuya-rikon.com/
当事務所の解決事例
60代|女性|主婦:当初請求していた財産分与額3000万を受け取れた事例
ご主人が家庭を顧みないことから離婚を希望するとともに、適正な財産分与を求めたいとのことでご相談に来られました。
婚姻期間が長期にわたっていたことから、ご主人の退職金や企業年金なども財産分与として認められ得ると判断しました。
そして、こうした退職金などの資産の調査がうまくいったため、裁判所にもこうした調査内容や裏付け資料を提出できたことで、当初請求していた財産分与額である約3000万円を受け取る内容で和解が成立しました。
- 弁護士からのコメント
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婚姻が長期間にわたる場合には、夫婦2人で築いてきた財産(共有財産)も多くなる傾向にあり、その分、財産分与の額も大きくなる傾向にあると言えます。
もっとも、適正な財産分与を受けるためには、どこまでが共有財産であるのかを的確に判断するとともに、その金額の調査や裏付け資料の収集が必要となります。
本件は、こうした調査や資料収集がうまくいったため、当初の請求額に近い適正な財産分与が得られた事案だったと思います。
40代|女性|主婦:充分な証拠により不貞慰謝料が認められ相当額の慰謝料を獲得した事案
夫が不貞行為を行ったとの理由で、夫に対し、離婚とともに、不貞の慰謝料請求を行いたいとのご要望で相談に来られました。
不貞を裏付ける資料としては、不貞相手の女性の自宅に2時間程度滞在していた写真のほか、夫とご依頼者の間の会話の録音データ等がありました。
個々の証拠は決定的なものではありませんでしたが、複数の証拠をつなぎあわせたことで、判決で不貞行為はあったことが認められ相当額の慰謝料の支払いを受けることができました。
- 弁護士からのコメント
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不貞行為は、法定の離婚原因であると同時に、慰謝料を求めるためにも請求者側での立証が必要となる事実です。
不貞行為をした側が明確に不貞を認めている録音データや、念書等、客観的に十分な裏付け資料があれば比較的、不貞行為の存在を立証しやすいですが、決定的な証拠がない場合であっても、複数の証拠をつなぎあわせることで裁判所に不貞行為の事実を認めてもらえる場合もあります。
こうした証拠価値の判断についても、弁護士にご相談ください。
30代|男性|会社:員共有で購入した家は自分の所有にするとの希望が叶った事案
ご依頼者の妻が不倫をしていたことから離婚を請求したいとのご相談でした。ご依頼者は、妻と共有で購入した自宅に離婚後も住むことを希望されていました。
離婚調停を申し立て、不倫の慰謝料を請求しないことや、自宅については、妻の持ち分とともに、妻名義の住宅ローンをはずすことなどを条件にすることで自宅の所有権をご依頼者の単独所有とする和解を成立させ、離婚後もご依頼者が自宅に住み続けられることとなりました。
- 弁護士からのコメント
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自宅を夫婦の共有で購入されている場合には、離婚時にこうした自宅不動産をどう扱うかが問題になります。
本件はご依頼者が妻側の住宅ローンを引き継いでもよいので自宅を自分の所有にしたいとのことでしたので、その希望に沿うかたちの和解を成立させられた事案です。