静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が9件見つかりました。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「妻の不倫相手に慰謝料請求したい」や「不倫の慰謝料請求の時効について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。

相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

元不貞相手(以下,Aとします)からの請求内容にもよるとは思いますが,おっしゃるとおり,Aの代理人とその妻(Bとします)の代理人が同一人物なのは,違和感を抱きますね。

事実関係の把握が困難なのですが,
1 あなたは以前Aと交際していて,そのことがAの妻であるBに判明した
2 その後,あなたはBから「訴えるつもりはない。他に相談できる人がいない。」などとして相談を受けていた
3 そうしたところ,それがAに知られることとなり,Aから「Bの方から慰謝料請求する。」と伝えらえた
4 しかし,その後,「Aから」内容証明郵便が届いた
ということですか?

Aからの内容証明郵便は,何を目的とするものでしょうか。
そして,Aは,なぜあなたとBが話をしていることに激怒したのでしょうか。
もう少し背景事情が分からないと十分な回答はできません。
- 回答日:2022年08月12日
ご回答くださり、ありがとうございます。
背景事情を説明させていただきます。

1.元不倫相手Aから、嫁が訴えようとしている、と聞いていたので、Bに謝罪に伺いました。しかし、Bは私の存在すら実際には知らず、謝罪に行ったことで不倫がバレてしまったことが、Aが激怒した理由です。
2.Bからは、訴えるつもりは全くないこと、全く家に帰ってこないことや離婚した方がいいか、子どもにも話したいなど泣きながら相談を受けたりしていました。
3.Aは不倫がバレてしまったため、警察に嫌がらせを受けたと相談に行き、その際に嫁の方から訴えるから準備をしておくようにとも言われていました。
4.弁護士から内容証明郵便が届き、内容としては、Aから委任を受けたことと、今後のAと私の間の問題に関して、「対応の」窓口になる、というものでした。その他、その内容証明郵便にてA本人、Aの家族、友人、知人との連絡と接触を禁じられました(共通の友人、知人が多数存在するため、守れていません)。手紙の下の方には、Bからの慰謝料請求も準備中であると書かれていましたが、通知人の欄にはAの名前しかありませんでした。
5.約二週間後に同じ弁護士から、一週間以内に300万を支払うことを求める内容証明郵便が届きました。こちらの方の通知人の欄には、Bの名前があります。

こういった手紙を受け取ることも初めてのため、分からない部分が多々あるのですが、弁護士さんから見ると、一般的に不倫の慰謝料請求をする際に夫と妻の代理人が同一人物であることは、あまりないことなのでしょうか。どのあたりが、異質なのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
Aからの内容証明郵便が何を目的とするものかについては、「対応の」窓口とあるのみで、具体的には書かれておらず、十分に把握できておりません。

私としては、Bの意志で慰謝料請求をされているのであれば、真摯に対応しなければならないことだと思ってはいるのですが、Aが主導でこの件を動かしている(ように見える)ことに違和感も感じております。
実際に、何度か別れていた時期も、四回ともAの方から復縁を迫り、慰謝料も自分が払うからと言われ(口頭のため証拠は存在しません)た上で、この状況なので、
Aが自ら不倫をすることで、Bに不倫相手に慰謝料請求をさせてお金を取ろうとする美人局のようなことをされているように思ってしまっています。そうであるならば、対応したくないという思いも抱いてしまっています。
実際にその他、今まで私にかかった費用の返金要求も、弁護士から連絡がいく、と私がBに謝罪に行った日にAに言われました。それとは別に、50万円を明日までに振り込むようにともその際言われました。どれも借りたものではないため、まだ対応してはいません。
長くなってしまい、申し訳ございません。今後どう対応していけばよいのか、悩んでおります。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

慰謝料請求されたが、今後のやり取りに関して自宅郵送ではなく、郵便書留にしたい。

相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日

不倫されて離婚したいと言われています。慰謝料や養育費の請求方法を教えてください!

相談者(ID:04364)さんからの投稿
結婚前から今に至るまで、夫が5人以上と不倫していたことと、私と離婚したいことを言われました。1番最近に不倫していた人のみ、私は特定しています。
付き合って11年結婚して6年になり、4歳の子供がいます。私はずっと離婚を拒んでいて、ずっと同居しています。
最近、夫は、離婚しないと不倫するとか、私を殺したくなる、子供を嫌いになりそうなど言い始め、身の危険も感じるので慰謝料と養育費をもらって離婚する選択も考えています。夫は、お金は払うと言っています。夫は家業を継いで今年収1000万程度です。私は今フリーランスで300万程度です。

慰謝料と養育費の請求方法について教えてください。

夫と話し合って,離婚,慰謝料額,養育費額等について合意ができるのであれば,公正証書にするのが良いと思います。夫との協議が整わないようであれば,家庭裁判所で離婚調停を行うべきだと思います。

慰謝料の請求金額自体はいくらでも可能ですが,裁判で認められる金額となると,具体的な事情や夫の収入,資産によっても異なります。
肝心なことは,不貞の証拠があるかどうかです。夫は5人以上と不貞したとのことですが,直近の1人以外は証拠がないということでしょうか。そうだとすると,せいぜい200万円から300万円くらいではないでしょうか。

気になったのは,現在夫と同居中で,夫から「離婚しないと不倫するとか,私を殺したくなる,子どもを嫌いになりそう」などと言っているとのことです。それらの夫の暴言を録音することはできますか?
慰謝料請求にあたり,不貞だけではなく,そのような夫の暴言も精神的苦痛の原因となるように思いました。
- 回答日:2023年01月11日

不貞行為相手の名前が分からない

相談者(ID:00411)さんからの投稿
不貞行為した相手の住所と職場は分かるのですが名前だけがどうしても分かりません。
職場に聞いてしまうと異動されて、辞めてしまうかもしれないので、慰謝料請求できなくなってしまいそうで不安です。どうしたら分かるのでしょうか…
今は精神的なDVで実家に逃げているところです。

不貞相手の携帯電話番号が分かれば,弁護士に依頼することが条件となりますが,弁護士がその携帯電話番号につき登録されている名前,住所等を調べることは可能です。
職場に対して照会をかけるのは,おっしゃるとおり,退職するリスクがあると思われます。

不貞相手の氏名を調べる何らかの端緒がないと,弁護士といえど,調査は著しく困難です。
最も手っ取り早いのは携帯電話番号です。
- 回答日:2022年01月17日
携帯電話も知らないんですよね…
顔と住所(アパートの部屋番号)だけ分かるのですが…
相談者(ID:00411)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
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