静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が8件見つかりました。
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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。」や「引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」や「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日

引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた

相談者(ID:36417)さんからの投稿
婚約を前提にお付き合いしていた女性(結婚して苗字を変えたいと彼女から発言していて自分も婚約について同意している)が、他県に住んでいてこちらに来てほしい、一緒に住もうね、とお互い同棲する予定で実際に職を彼女とその県で探し(内定済み)、一緒に決めた物件(同居人いる前提の部屋です)も申し込みしたその日にやっぱり別の子(女性)が好きになってしまった。一緒に住めないと言われた。都度二人で確認して決めていたのに突然一方的にその子が好きでその子の家に最近は泊まっている、とだけ伝えられ物件も仕事も決めたのに、、と伝えてもごめんねとしか言われません。
なおすべてチャットにログが残っています。結婚の話や同棲、記念日についての会話もあります。
他県に移動するのにもお金がかかり、面接、不動産へも行き(二人で確認済み)突然断られました。
モラハラ、性格不一致にも該当するのでしょうか
自分自身突然のことでもう一か月後には就業しなければならなくて困惑していて精神的にやられています。
お互い20台前半で彼女のことを訴えたいと思ってはいないのですが苦しくて質問させていただきました。

あなたと交際相手との関係が「婚約」といえるのであれば,「慰謝料請求」は,「不当な婚約破棄」を原因として行うことになります。
「婚約」といえるかどうかですが,チャットの「結婚の話や同棲,記念日についての会話」の具体的内容によります。
要は,ピロートーク的なその場のノリや軽い気持ちで述べたものか,真剣に婚姻に向けた話かによるということです。

あなたが県外の会社に就職し,交際相手と同棲するために賃貸物件を申し込んだということはプラスに働く事情になると思いますが,一般的に「婚約」は,例えば,結婚式場の予約,両家顔合わせ,結婚指輪の購入等の分かりやすい結婚に向けた動きがあった方が認定しやすいです。
仮に,「婚約」といえる場合,次に,交際相手による婚約破棄が「不当」といえることが必要ですが,その点は,「他に好きな人ができた」というのは不当というほかないので,問題ないと思われます。

なお,モラハラ,というのは本件とは異なるように思います。
性格の不一致は,広い意味では該当しますが,不当性という点からは,他に好きな人ができた,という理由の方が不当性が明らかなように思います。
- 回答日:2024年02月27日

妻の不倫から再構築目指すも

相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

元不貞相手(以下,Aとします)からの請求内容にもよるとは思いますが,おっしゃるとおり,Aの代理人とその妻(Bとします)の代理人が同一人物なのは,違和感を抱きますね。

事実関係の把握が困難なのですが,
1 あなたは以前Aと交際していて,そのことがAの妻であるBに判明した
2 その後,あなたはBから「訴えるつもりはない。他に相談できる人がいない。」などとして相談を受けていた
3 そうしたところ,それがAに知られることとなり,Aから「Bの方から慰謝料請求する。」と伝えらえた
4 しかし,その後,「Aから」内容証明郵便が届いた
ということですか?

Aからの内容証明郵便は,何を目的とするものでしょうか。
そして,Aは,なぜあなたとBが話をしていることに激怒したのでしょうか。
もう少し背景事情が分からないと十分な回答はできません。
- 回答日:2022年08月12日
ご回答くださり、ありがとうございます。
背景事情を説明させていただきます。

1.元不倫相手Aから、嫁が訴えようとしている、と聞いていたので、Bに謝罪に伺いました。しかし、Bは私の存在すら実際には知らず、謝罪に行ったことで不倫がバレてしまったことが、Aが激怒した理由です。
2.Bからは、訴えるつもりは全くないこと、全く家に帰ってこないことや離婚した方がいいか、子どもにも話したいなど泣きながら相談を受けたりしていました。
3.Aは不倫がバレてしまったため、警察に嫌がらせを受けたと相談に行き、その際に嫁の方から訴えるから準備をしておくようにとも言われていました。
4.弁護士から内容証明郵便が届き、内容としては、Aから委任を受けたことと、今後のAと私の間の問題に関して、「対応の」窓口になる、というものでした。その他、その内容証明郵便にてA本人、Aの家族、友人、知人との連絡と接触を禁じられました(共通の友人、知人が多数存在するため、守れていません)。手紙の下の方には、Bからの慰謝料請求も準備中であると書かれていましたが、通知人の欄にはAの名前しかありませんでした。
5.約二週間後に同じ弁護士から、一週間以内に300万を支払うことを求める内容証明郵便が届きました。こちらの方の通知人の欄には、Bの名前があります。

こういった手紙を受け取ることも初めてのため、分からない部分が多々あるのですが、弁護士さんから見ると、一般的に不倫の慰謝料請求をする際に夫と妻の代理人が同一人物であることは、あまりないことなのでしょうか。どのあたりが、異質なのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
Aからの内容証明郵便が何を目的とするものかについては、「対応の」窓口とあるのみで、具体的には書かれておらず、十分に把握できておりません。

私としては、Bの意志で慰謝料請求をされているのであれば、真摯に対応しなければならないことだと思ってはいるのですが、Aが主導でこの件を動かしている(ように見える)ことに違和感も感じております。
実際に、何度か別れていた時期も、四回ともAの方から復縁を迫り、慰謝料も自分が払うからと言われ(口頭のため証拠は存在しません)た上で、この状況なので、
Aが自ら不倫をすることで、Bに不倫相手に慰謝料請求をさせてお金を取ろうとする美人局のようなことをされているように思ってしまっています。そうであるならば、対応したくないという思いも抱いてしまっています。
実際にその他、今まで私にかかった費用の返金要求も、弁護士から連絡がいく、と私がBに謝罪に行った日にAに言われました。それとは別に、50万円を明日までに振り込むようにともその際言われました。どれも借りたものではないため、まだ対応してはいません。
長くなってしまい、申し訳ございません。今後どう対応していけばよいのか、悩んでおります。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか

相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

夫の不倫について相談したい。

相談者(ID:34983)さんからの投稿
夫のスマホから不倫しているのを知ってしまい、証拠を集め中。(探偵依頼あり)

お手持ちの証拠はどのような内容でしょうか。
重要な視点は,全く事情を知らない第三者がその証拠を見ても,不貞=肉体関係があると認められるかどうか,ということです。
例えば,LINEは内容次第では不貞を強く推認できるものもありますが,そうでないものもあります。
具体的に,このような証拠がある,と提示していただいた方が,適切な判断を行うことができます。
- 回答日:2024年02月17日
ご返事ありがとうございます。証拠は探偵事務所に依頼してラブホテルの出入りの写真が1回撮れました。1回でも大丈夫でしょうか。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
追記事項です。上記の他にドライブレコーダーの音声で相手の女の人が夫と付き合ってると言っていました。そして探偵で依頼した別の日のラブホテルに出入りしたドライブレコーダーの映像があります。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
探偵の報告書と,ドラレコの音声及び映像があるわけですね。その女性に慰謝料請求する場合は,女性の氏名,住所の情報を得ていなければ事実上できませんが,氏名住所は把握されていますか?また,相手の女性が,夫を既婚者と知っていたかどうかも問題となりますが,その点は大丈夫そうでしょうか。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月20日
ご連絡ありがとうございます。まだ調査報告書が手元にないのですが、探偵の報告によれば、相手の氏名、住所は把握できたそうです。そして相手の女性は夫が既婚者だとしっていて付き合っています。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
承知しました。それならば,請求は問題なさそうですね。何かお手伝いすることがあれば,お声がけください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月22日

夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません

相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日
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