静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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4件中 1~4件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚した方がよいのか本当に悩んでいます。」や「嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚した方がよいのか本当に悩んでいます。

相談者(ID:12096)さんからの投稿
この度主人の多額の借金、同女性との10年以上のお付き合いと不貞行為、その女性は飲み屋の女性ですが私や子供が留守の間に我が家に入ったりしたことも主人は認めております。その女性に使ったお金は調査はしておりませんが、現段階で500万以上のクレジットカードやキャッシングによる借金があり(主人も認めております)飲み代も含めるとトータル1000万を超える額の投資と予想しております。私自身、主人の家業の関係もあり、また、自身今後の子供達のことや年老いた姑の事、主人の家の家業の事を考え離婚をしないで継続を望みましたが、相手が一緒に生活をする事で常に怒られるんじゃないかと気にしながら生活する事、一緒にいること自体が怖いそうです。まだ書きたいですが文字数が足りません。

離婚することのメリット(あなたが精神的に解放される,など),離婚することのデメリットを紙に書いてみたらいかがですか?
あなたがどちらを望んでいるのかご自身の本心を探ってみてください。
離婚したいのであれば,離婚後の生活を具体的にシミュレートしてみることが必要かと思います。
要は,どこに住んで,生活費はどうするのか,といった生活面,経済面のシミュレートであり,離婚してもやっていけるかどうかを具体的に検討すべきではないかということです。
- 回答日:2023年06月02日

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日

妻の不倫から再構築目指すも

相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日

発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。

相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

元不貞相手(以下,Aとします)からの請求内容にもよるとは思いますが,おっしゃるとおり,Aの代理人とその妻(Bとします)の代理人が同一人物なのは,違和感を抱きますね。

事実関係の把握が困難なのですが,
1 あなたは以前Aと交際していて,そのことがAの妻であるBに判明した
2 その後,あなたはBから「訴えるつもりはない。他に相談できる人がいない。」などとして相談を受けていた
3 そうしたところ,それがAに知られることとなり,Aから「Bの方から慰謝料請求する。」と伝えらえた
4 しかし,その後,「Aから」内容証明郵便が届いた
ということですか?

Aからの内容証明郵便は,何を目的とするものでしょうか。
そして,Aは,なぜあなたとBが話をしていることに激怒したのでしょうか。
もう少し背景事情が分からないと十分な回答はできません。
- 回答日:2022年08月12日
ご回答くださり、ありがとうございます。
背景事情を説明させていただきます。

1.元不倫相手Aから、嫁が訴えようとしている、と聞いていたので、Bに謝罪に伺いました。しかし、Bは私の存在すら実際には知らず、謝罪に行ったことで不倫がバレてしまったことが、Aが激怒した理由です。
2.Bからは、訴えるつもりは全くないこと、全く家に帰ってこないことや離婚した方がいいか、子どもにも話したいなど泣きながら相談を受けたりしていました。
3.Aは不倫がバレてしまったため、警察に嫌がらせを受けたと相談に行き、その際に嫁の方から訴えるから準備をしておくようにとも言われていました。
4.弁護士から内容証明郵便が届き、内容としては、Aから委任を受けたことと、今後のAと私の間の問題に関して、「対応の」窓口になる、というものでした。その他、その内容証明郵便にてA本人、Aの家族、友人、知人との連絡と接触を禁じられました(共通の友人、知人が多数存在するため、守れていません)。手紙の下の方には、Bからの慰謝料請求も準備中であると書かれていましたが、通知人の欄にはAの名前しかありませんでした。
5.約二週間後に同じ弁護士から、一週間以内に300万を支払うことを求める内容証明郵便が届きました。こちらの方の通知人の欄には、Bの名前があります。

こういった手紙を受け取ることも初めてのため、分からない部分が多々あるのですが、弁護士さんから見ると、一般的に不倫の慰謝料請求をする際に夫と妻の代理人が同一人物であることは、あまりないことなのでしょうか。どのあたりが、異質なのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
Aからの内容証明郵便が何を目的とするものかについては、「対応の」窓口とあるのみで、具体的には書かれておらず、十分に把握できておりません。

私としては、Bの意志で慰謝料請求をされているのであれば、真摯に対応しなければならないことだと思ってはいるのですが、Aが主導でこの件を動かしている(ように見える)ことに違和感も感じております。
実際に、何度か別れていた時期も、四回ともAの方から復縁を迫り、慰謝料も自分が払うからと言われ(口頭のため証拠は存在しません)た上で、この状況なので、
Aが自ら不倫をすることで、Bに不倫相手に慰謝料請求をさせてお金を取ろうとする美人局のようなことをされているように思ってしまっています。そうであるならば、対応したくないという思いも抱いてしまっています。
実際にその他、今まで私にかかった費用の返金要求も、弁護士から連絡がいく、と私がBに謝罪に行った日にAに言われました。それとは別に、50万円を明日までに振り込むようにともその際言われました。どれも借りたものではないため、まだ対応してはいません。
長くなってしまい、申し訳ございません。今後どう対応していけばよいのか、悩んでおります。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日
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