静岡県静岡市で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で養育費に強い弁護士が16件見つかりました。
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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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離婚に向けて別居中の方もご相談いただけます|離婚を決意したらまずはご相談ください

弁護士の強み【初回相談0熟年離婚問題に注力!離婚に応じてくれない離婚協議や調停を有利に進めたい/弁護士から書面が届いた/慰謝料を減額したい方など、お任せください◆あなたの立場で「より良い解決」に向け伴走します詳細はこちらをクリック≫
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

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【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

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静岡市|静岡県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県
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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

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JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅

営業時間

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数

弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

クレミエール法律事務所

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〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

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京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

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土曜:09:00〜22:00

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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします

弁護士の強み頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702

最寄駅

JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

弁護士の強みオンライン面談でじっくり対応いたしますあなたに寄り添い徹底サポート財産分与親権監護権を中心に、幅広い離婚問題に対応◆ご依頼者様やお子様の笑顔を守るため、全力で解決に向けて取り組みます!年間単独相談実績150件以上
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静岡・市民法律事務所

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JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

弁護士の強み電話相談無料≫ 静岡駅10分創立50年の事務所が離婚問題をサポート慰謝料、養育費、面会交流など、男性・女性問わず対応します。ご自身で書面作成する方のプランもご用意しています。
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弁護士法人あおい法律事務所

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JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

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JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください

弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

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〒424-0816
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清水駅から徒歩5分

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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】

弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

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弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みのあなたを一括サポート♦「養育費を払ってくれなくて困っている」方へ納得の解決方法をご提案休日対応可
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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

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〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
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【不倫慰謝料の専用窓口】弁護士法人クローバー東京法律事務所
〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
不倫慰謝料に注力!慰謝料を請求されている方請求したい方◆どちらのご相談も対応可能◎経験豊富な弁護士に慰謝料の回避減額増額の交渉をお任せください!土日祝日相談可能◎】【初回面談0】【弁護士直通電話】詳細は写真をクリック

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「養育費の回収について」や「離婚後の子供との面会交流について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

離婚後の子供との面会交流について

相談者(ID:39928)さんからの投稿
子供との面会権についてお願いします

子供3人 4歳3歳1歳
父が親権で子供と同居 母 別居
離婚時に面会なしの取り決め 書面あり

面会なしにしたのはそうしないと離婚出来なかったからです。
元夫は取り決め通り会わせないと言っています。

面会交流なしの取り決めをした理由や事情によりますが,基本的には,面会交流ありに変更することは可能だと思います。

気になるのは,お子さんが皆幼いことです。
あなたがお子さんたちと離れてどれくらい経つのか分かりませんが,あまり時間が経過していると,お子さんがあなたに会うことを拒絶する可能性もあるように思いました。
仮に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたとして,裁判所が面会交流を実施すべきだと考えたとしても,元夫は「子供が嫌がっている」などと反論してくる可能性があり,実際に,お子さんがあなたのことを忘れたり,気持ちが離れていた場合に,お父さんの顔色や気持ちに配慮して「会いたくない」と言い出す可能性があります。
つまり,一番の懸念は,お子さんの気持ちの点です。
この点は,あくまで可能性の話なので,心に留めておいて,あなたがお子さんと会いたいと思うのなら,夫に求めるよりも,速やかに面会交流調停を申し立てるべきだと思います。
- 回答日:2024年04月01日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

妊娠発覚後、一方的に婚約破棄をされたので慰謝料請求したい

相談者(ID:00384)さんからの投稿
妊娠発覚後、一方的に婚姻破棄されました。慰謝料と養育費の請求をおこないたいです。

背景・状況
・私:
一人暮らし、会社員、妊娠9週目
・相手:
他県在住・実家住まい、起業準備のため離職中、軽いうつ病持ち
・交際:
もともとは仕事関係での知り合い。
彼の離職を期に、結婚を前提に付き合い始める。婚約状態だったのはお互いに認識済みで録音もあり。
結婚を前提とした挨拶を、両家の両親へそれぞれ挨拶に行くことにしていた。日取りは妊娠がわかる前に決めていた。
mm/dd私の友人へ、彼を婚約者として紹介。彼のご実家に伺い、結婚を前提とした挨拶。
mm/dd私の実家にて、彼から結婚を前提とした挨拶。
・妊娠
mm/ddに市販検査キットで陽性反応。
その2週間後、クリニックで心拍確認。
その日中に、彼とそれぞれの両親に妊娠の事実を伝える。結婚前提で話が進む。
・婚約破棄
私の実家への挨拶の際、両親から無職と起業について不安を伝えられたため、翌日落ち着いてからそれについての考えを聞いたところあまり考えていないため、しっかり考えるようメッセージで伝える。
そのさらに翌日、電話したときにも浅い考えのままだだたので、キツめの口調で問いただす。
その際、彼から、私が彼に対して恋愛感情を持っているのか聞かれ、恋愛感情の段階は過ぎている(家族的な情の段階に移っている)ことを正直につたえた。
その夜連絡したところ、連絡がつかなくなる。
翌日、彼から電話で「あなたの性格がキツくて怖いので結婚しないことにする、子どもを産むかどうかはまかせる、産む場合は認知する」、との旨電話あり。
その翌日、相手方ご実家にて、両家両親を入れて話し合い。婚約破棄の意思は変わっていなかったので、その流れで進めることにする。
認知届にサインさせた。

相談
・慰謝料と養育費を請求したいので、段取りや流れ、貴社サービス・弁護士との関わり方、費用など、関わってくること全般についてを知りたい。
・そもそも慰謝料請求できるか知りたい。
・養育費はどうなりそうか、知りたい。
(相手方の無職・軽いうつ病持ちは影響しそう?)

・慰謝料
 お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。
 一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度ですが,妊娠されている場合は,100~200万円程度となることもあります。嫌な話ですが,婚約破棄を悲観して堕胎した場合は,訴訟上の和解で150万円程度となったことがありました。
 慰謝料請求については,内容証明郵便による請求⇒交渉がうまくいかない場合は訴訟提起,という流れが多いです。
 当事務所では,弁護士名による内容証明郵便の作成から訴訟まで関わることができます。
 費用については,内容証明郵便による請求時に着手金11万円,さらに訴訟に進んだ場合は,追加着手金として11万から16万円程度が掛かります。
・養育費
 お子さんが出生した後の請求になりますが,前提として,認知が必要です。
 母親は,出産によって当然に親となりますが,婚姻関係にない限り,父親は,認知によってはじめて法律上の父となります。
 認知は,出生後に可能なほか,胎児認知も可能です。
 認知をすれば,法律上の父として子に対し扶養義務が生じるため,養育費の請求が可能です。
 双方の合意があれば,養育費の金額はいくらでも構いませんが,争いがある場合は,一般的に,家庭裁判所で用いる算定表をベースに,双方の収入に照らし合わせて適正額を決めていくことになります。
 相手の男性の「無職,軽いうつ病」は影響するか,ということですが,上記のとおり,養育費額に争いがある場合,双方の収入に照らし合わせることになるため,影響はある,ということになります。
 相手の男性が現在無職であっても,働く意思と能力自体が認められれば,養育費が0となることはないと思われます。
 養育費を協議で定められない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停は,ご自身で申立てることが可能なほか,弁護士を代理人として申立ててもらうこともできます。
 費用面については,あなたの資力,収入次第で法テラスの利用も可能かもしれません。

ご質問については,上記のとおりの回答となります。
- 回答日:2022年01月11日

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日
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