離婚に関するご相談はお任せください
「離婚時の慰謝料や養育費の話し合いがまとまらない」
「財産分与に応じてもらえない」
「相手と話し合うことすら精神的に疲弊してしまう」
など、離婚に関するお悩みは多種多様です。ただ、残念なことに精神的にも大きな負担となるため、「これ以上、相手と話し合いたくないから、条件を妥協してしまおう、、、」と思ってしまう方も大勢いらっしゃいます。
本当に、その条件で離婚に応じてしまってよいのでしょうか?
離婚後の新たな生活のために養育費、慰謝料、財産分与などは法律で認められている範囲では正当に請求・受け取るべきです。そのために弁護士がいます。
当事務所では離婚問題の解決実績が豊富な代表弁護士がご相談から解決まで、女性・男性問わず、依頼者様をサポートいたします。まずはお気軽にお電話・メールにてお問合せください。法律相談をご利用いただくだけで解決するケースもあります。
リンデン法律事務所が選ばれる3つの理由
最良の解決を目指します
当事務所では、相談者様、依頼者様の立場を最優先に考え、皆様の目線で法律を駆使し最良の解決を目指します。相談時には先入観を持たず、ご要望を弁護士におっしゃってください。
丁寧・親身に対応
当事務所では、女性代表弁護士がすべてのご相談に対応いたしますので、女性の方も安心してご利用いただけます。もちろん男性からのご相談・ご依頼も歓迎いたします。電話やメールでの無料相談も承ります。
解決まで安心サポート
当事務所では事務員全員が「夫婦カウンセラー(JADP認定)」の資格を取得していることもあり、ご依頼をいただいた方から「親しみやすい」というお声をいただくことが多くあります。
弁護士はもちろんですが、事務所全体で依頼者様をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
このようなご相談はリンデン法律事務所にご相談ください
- 話し合いがまとまらず、調停を検討している
- 調停が始まったが、このままでは要望が通らない
- 財産分与の内容に納得がいかない
- 養育費、慰謝料の金額がまとまらない
- 別居しているが、生活費を負担していもらえていない
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
など、離婚に関するご相談をお気軽にどうぞ。
解決事例
- 解決事例1:離婚(未払給与と養育費減額)
- 依頼者 40代男性
相手方 40代女性(元妻)
<相談前>
依頼者は婚姻中から妻親族経営の会社に勤めており、離婚後も勤務を継続していました。
離婚の際に養育費として月10万円を支払うという内容で公正証書を作成して支払いをしていました。
そうしたところ勤務先が理由なく給料を減額してきたので養育費の支払いが困難になりました。
<相談後>
受任後に弁護士は勤務先に減額された給料の請求をしました。
この問題が解決されれば養育費は支払えるからです。
ただ、勤務先は支払いを拒否してきたため養育費減額調停を申立しました。
調停では給料の未払があるため収入が減り、養育費の支払いが困難であることを主張したところ結果として減額された給料の支払いがなされ元妻も養育費減額に応じるとの回答をしてきました。
<結果>
減額された給料のうち105万円回収。
養育費の減額にも成功し月5万円になりました(調停期日3回で和解成立)。
<担当弁護士からのコメント>
給与の減額も組み合わさった事例ですが、未払給与等の請求には事項もあるため、早めの弁護士への依頼をお勧めします。
- 解決事例2:離婚(モラハラ、財産分与)
- 依頼者 40代女性
相手方 40代男性
<相談前>
結婚当初から夫のモラハラに耐えられなくなり子どもを連れて別居しました。
婚姻費用はすでに取り決めしており、財産分与も別居時に約150万円を分与されていました。
別居後も離婚に向けた話し合いを続けましたが夫は「離婚する」とか「やっぱり離婚しない」と主張を転々とさせ、話し合いになりませんでした。
別居して1年が過ぎたところで弁護士に依頼しようと当事務所に相談しました。
<相談後>
受任後に弁護士は離婚調停をすぐに申立しました。
財産分与は別居時に一部されていましたが、適正な金額ではなかったため夫にすべて開示するように主張しました。
調停においても離婚するのかしないのか態度ははっきりしませんでした。
しかし、半年を経過した際に夫側が「離婚する」と伝えてきました。
<結果>
離婚することができました。(調停期日3回で和解成立) 親権は依頼者。
養育費は月8万円。財産分与として追加で300万円。
面会交流は年2,3回程度。年金分割
<担当弁護士からのコメント>
相手方において離婚するのかしないのか答えをはっきりさせないために、当事者だけで解決しようとすることが困難なケースも少なくありません。
そのような場合には、一度弁護士にご相談ください。最適な解決策をともに考えていきましょう!
- 解決事例3:不貞慰謝料請求をされた側
- 依頼者 30代男性
相手方 40代男性
<相談前> 相手方が依頼者に対し不貞慰謝料600万円を請求してきました。
相手方には弁護士がついていましたので、当事務所に相談後依頼していただきました。
<相談後>
弁護士は受任後に支払いを拒否するのと同時に証拠の開示を求めました。
その後に一部開示がなされましたが、直接的な証拠ではありませんでしたので支払いを改めて拒否しました。
すると相手方は弁護士費用を追加した660万円を請求する訴訟提起をしてきました。
訴訟では不貞行為は行っていないこと、夫婦関係が既に破綻していたことなどを争いました。
<結果>
150万円を支払うことで和解(510万円を減額)
<担当弁護士からのコメント>
相手方の請求に応じることなく粘り強く対応することで、大幅な減額に成功しました。
不貞慰謝料については自分で判断して支払うのではなく、一度弁護士にご相談された方が良いでしょう。
離婚調停の相談窓口
離婚の話し合いを当事者で進めていき、まとまらない場合、代理人の弁護士が介入しただけでは、要望通りの解決にはなかなか至りません。
その点、離婚調停を利用することで
- 話し合いに応じない相手を交渉の場に着かせる
- 相手と顔を合わせず、話し合いを進められる
- 半年程度の解決が見込める
- 調停委員が間に入り、話をまとめてくれる
といったメリットがあります。
当事務所では特に離婚調停のご依頼に注力しております。離婚調停時にどのような準備が必要か、依頼者様のご要望を通すためにはどのような主張・証拠が必要になるのか、具体的に戦略を立て、アドバイスすることができます。調停に望む前に一度、当事務所の法律相談をご利用ください。
別居中、生活費はもらっていますか?
離婚協議、調停中に別居している場合、その生活費は相手に請求することができます。離婚が成立するまで、生活に費用なお金は夫婦で負担することが法律で認められています。
- 相手の方が収入が多い
- 別居中に生活費をもらえていない
という方、弁護士に相談してみてください。
当事務所では相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、必要であれば家庭裁判所へ「婚姻費用の分担請求調停」の申し立てを行います。婚姻費用をいくらもらえるのか、ご相談時に算出することができますので、お気軽にお問合せください。
ご依頼料金
離婚
■交渉並びに調停のご依頼
着手金 440,000円
報酬金 440,000円もしくは経済的利益(慰謝料、財産分与など)の16.5%のいずれか多い方
実費 通信費、申立費用など別途請求させていただきます。
■調停を依頼され訴訟へ移行した場合
着手金 220,000円
■訴訟事件からのご依頼
着手金 660,000円
報酬金 660,000円もしくは経済的利益(慰謝料、財産分与など)の16.5%のいずれか多い方
実費 通信費、申立費用など別途請求させていただきます。
※婚姻費用に関しては2年分を総額とした16.5%、養育費は3年分を総額とした16.5%
・離婚調停とは別に離婚に付随する件を調停申立する場合(された場合)は追加着手金として220,000円をいただきます。
・控訴審は追加着手金220,000円をいただき、報酬金は220,000円を加算いたします。
・出廷日当はいただいておりませんが、遠方の場合は1回の出廷につき33,000円をいただいております。