東京都豊島区で離婚前相談に強い弁護士が25件見つかりました。
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
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弁護士の強み|【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
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平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
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相談者(ID:10227)さんからの投稿
投稿日:2023年05月02日
私専業主婦35歳 夫会社員39歳 結婚10年目 子どもは5歳です。
私のスタンスは「離婚したくない」です。
ある日、夫が行先を告げずに家出していました。職場に電話するも、家出先は分かりませんでした。
共有のクレジットカードがあるため、生活費は今は私も使えています。
しかし、私は金銭面的な不安などから絶対に離婚したくありません。
このまま、別居が5年続いてしまったら私が離婚したくないのにも関わらず別居期間が長いということで離婚成立してしまうのではないかと不安です。
しかし、一方的な家出・別居は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、夫が有責配偶者になるため夫からの離婚請求は認められないのではという希望もあります。
このまま夫が戻ってこなかったら、離婚は成立してしまいますか?
また、置き手紙で居場所を教えられている(私は同意していない)場合、子供が成人したあとは判断が変わりますか?
「有責」とは単なる別居ぐらいではだめで、生活費も渡さず探索を尽くしても見つからない「失踪」といえる程度のものであるとか、他の女性と不貞行為をする目的で別居しているなどの場合です。あなたの場合だと他に事情がない限り、彼は「有責」とまでは言えないと思います。
あなたが離婚したくないというのであれば、彼が離婚を申出てきても拒否するのみだと思います。協議や調停は話し合いなので、離婚理由は実際には何でもよいのです。彼の方からでも協議や調停の段階なら離婚の「申出」はできるので、あなたが離婚に合意すれば離婚は成立してしまうのです。協議や調停で離婚を拒んでも、彼は3年から5年程度別居状態が続けば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚訴訟をできてしまいます。仮に、彼が「有責」といえる状態であったとしても、別居期間が8年から10年以上も続いてしまったりすると、もう婚姻関係は破綻しているということで、彼の方から離婚訴訟を提起できることになってしまい、しかも離婚判決が出てしまうことも多いです。
相談者(ID:15701)さんからの投稿
投稿日:2023年08月12日
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。
離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日
相談者(ID:18434)さんからの投稿
投稿日:2023年10月06日
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。
将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
内山先生
お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:25707)さんからの投稿
投稿日:2023年11月27日
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。
あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。
まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:01674)さんからの投稿
投稿日:2022年06月07日
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。
夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。
私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。
家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。
また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。
【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。
【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。
【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。
残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。
相談者(ID:17557)さんからの投稿
投稿日:2023年09月16日
フルタイム共働き夫婦、結婚3年目、一児ありです。
夫が職場の後輩女性とほぼ毎日LINEしています。内容は仕事のことではなくプライベートなことです。今のところ不貞はなさそうですが夫から「散歩行く?」と聞いたり相手女性に彼氏ができた時は「早く別れろ」と言っており、2人きりで会っている可能性もありますし好意があるとしか思えません。私の不在時、時間が合えば電話もしているようです。
夫は以前から仲良くなった女性と頻繁に連絡を取り合うことがあり、これまで2回発見し嫌だからやめてと注意してきました。1人目は相手に彼氏ができたのを機に連絡を取らなくなり、2人目は私の目の前でブロックして連絡先を削除させました。
今回3回目です。問い詰めたところで不貞はないとはぐらかされるでしょうし、今後も別の女性を見つけては同じことをするでしょう。疑いながら長い結婚生活を送るのは無理なので離婚したいです。不貞の証拠はないので慰謝料は請求できないでしょうが養育費は請求するつもりです。
離婚するにあたって理由が限られるのは、裁判でやる場合だけです。協議や調停はどちらも話し合いですから、理由は何でもよいのです。ただ、彼が離婚してもよいと言わない限り離婚できないことには変わりありませんので、彼が離婚に応じるよう、色々な証拠を集めておくなどは必要になるかもしれません。まずは別居をして婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしてみてはどうでしょうか。彼が払わなければ裁判所に婚姻費用の調停を申立ててもよいでしょう。婚姻費用を長い間支払うことになった夫が、いやになって離婚に応じることはよくあります。また、別居期間が長期化すると(3年から5年くらい)、それ自体が離婚訴訟をする理由になります。
相談者(ID:37903)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです
質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか
まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
離婚そのものについても、協議や調停は理由を問いません。夫婦間で合意すればよいわけです。日本では訴訟の前に必ず調停をする必要があります。相手が話し合いに応じなければ、離婚訴訟をせざるを得ませんが、訴訟には不貞行為や、悪意の遺棄などの理由がなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」にあたることが必要で、モラハラなどの場合には、色々な事情の証拠をたくさん集めて裁判所に認めてもらう必要があります。最近は裁判所も破綻主義に傾いてきているので、別居を3年ほどすれば、その他の理由があるとすることが多いです。まずは別居して調停をしている間に別居期間が経過するのを待つのが、現実的かもしれません。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:37903)からの返信
- 返信日:2024年03月20日