東京都豊島区で離婚前相談に強い弁護士が25件見つかりました。
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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相談者(ID:02245)さんからの投稿
投稿日:2022年07月29日
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。
配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
相談者(ID:03957)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。
家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
相談者(ID:01990)さんからの投稿
投稿日:2022年07月05日
55歳男性・会社役員です。多忙な小学校教員の妻(54歳)と大学2年の一人娘と同居しています。2011年に宮城で海沿い実家が被災し津波で母親を亡くしました(行方不明)。その直前に妻と些細なことで大げんかしたことで、この11年間一切顧みられることがありませんでした。自分一人で郷里のこと(葬儀、法事、墓の復旧、親戚ケア)をしてきました。反面、妻は家事を苦手としており休日は寝るだけで育児・家事の7~8割は私がしてきました。食事、洗濯、掃除、PTA、地域活動などです。今年1月に娘が成人式を迎え、近くの神社で写真撮影をすることになったのでですが妻は家でテレビを見ていて出て来ませんでした。私一人で娘の成人式(着付け、撮影、送迎)をやり切り、これですべてが終わったと吹っ切れました。大学授業やバイト、デートで家にいることがほとんどなく、もう責任は十二分に果たしたと思います。ほんとうは震災時に離婚しておけばよかったのですが小3のかわいい娘と別れることはできず、ずっとガマンしてきました。会話のない妻と今後暮らすつもりはありません。来年3月には会社を辞めることを決め、郷里に帰って復興関連の仕事をするつもりです。
ただ2008年に5000万円35年ローンで買った家のことをどうにかしなければなりません。妻には「この家は君にやる。あとはローンを払って一人で住んでほしい」と言いたいですが言えていません。甘い考えだとは思いますが、この20年間、保育園や塾の送り迎え、食事作りなど、子供の養育は自分がしたという自負があります。また、毎日深夜まで残業してヘトヘトで帰ってくる妻の支援(家事の負担を代わる)もしてきた自負があります。逆に、この11年間(震災後)で言えば、妻は私のケアをまったくしてくれませんでした。月に何度か帰らなければならないため、週末に帰りたいときはいつもの倍の家事をして、週末に食べる料理を作って帰省し、東京に戻ってから山のような手つかずの家事を片付けました。妻はキレやすい性格(教員気質)なので怒らせないようにガマンしてきました。私もフルタイムで働いてきましたが、妻に支援されたという気はまったくありません。そのことで言い争いになったことはありませんが、妻もその自覚(自分は何もしてこなかった)はあると思っています。公務員なので給料も高く、65歳定年も決まりました。残りの住宅ローンくらい払えるはずですし、慰謝料代わりにローンを肩代わりしたもらいたい、というのが本音です。妻に伝えたのは下記の点です。
・来年で仕事を辞めることにした(→LINEでひと通りの説教を受けた)
・郷里に家(中古戸建)を買った。将来、兄(独身)と住む(離婚したい、とは言っていない)
震災後ずっとアパートを借りて寝泊まりしていましたが今春に中古戸建を購入しました。来年もらう退職金で払う予定です。不精な妻は家を売って引越すなど考えるはずもなく、今の家に死ぬまで住むでしょう。生協やコンビニで食材を買って暮らすことはできるでしょうが、宮城の話を聞こうともせず、ニコリとも笑わない妻と東京の家で暮らすことは考えられません。実家を、母を、生まれ育った町を喪った喪失感はいやされることなく、ただただ郷里の更地で手を合わせることをこの11年間続けてきました(娘とのふれあいが支えでした)。その娘が成人したいま、会社を辞め、郷里に住民票を移し、55歳のまだ働ける年齢で郷里に帰り、郷里のためにできることを見つけて暮らします。向こうで再婚するなどは今のところ考えておらず、相手もいません。もちろん不貞行為もありません。ただただ郷里に帰りたいだけです。妻は母の葬儀と一周忌に帰省したきり、宮城に一緒に帰ることはありませんでした。2017年の七回忌は忙しいからと拒否されました(ショックでした)。ほかにも車の購入費や維持費、各種保険、固定資産税などにも無頓着で、ほとんど負担してもらえないままです。もちろんセックスレスです。家を買った翌年には妻はリビングで寝る生活を始めました。夜遅くまで灯をつけてテレビを見たり本を読んだり、夫婦で寝室で寝るのではなく自由気ままな暮らしがしたいのです。娘は小2からこういう夫婦生活(家庭内別居)を見てきたことになります。こうした妻としての行動(家事・育児放棄含めて)が、離婚成立の根拠になるのか、ローンごと家を妻に渡すことが法的に可能かどうかを知りたいです。そのうえで妻と離婚(将来)について話し合いたいと考えています。どうか力を貸してください。よろしくお願いします。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分与の方法や内容について頑固に拒んだ場合には、法的な離婚事由があった方が調停委員も話をまとめてくれやすいでしょう。
お書きになっている事情を見てみると、それぞれの事実の証拠がたくさんあるならば、法的な離婚事由に当たりうる場合もあり得ます。もし無理ならば、事実上の別居期間が3年から5年あれば裁判所は法的な離婚事由ありとしてくれることがほとんどなので、まずは別居することをお勧めはします。ただし、家庭内別居の場合には、それを裏付ける証拠をそろえておかないと認めてもらうことは難しいでしょう。
ありがとうございます。妻も離婚には同意すると思います。ただ私の主張する分与の方法について異議を唱える可能性があり、調停になったときに法的道義的にも妻のローン負担を主張できるのか、お伺いしたかったのです。
家庭内別居については彼女自ら(寝室を)出たので証拠がなくても現状でも認めると思います。私が必要としているのは離婚成立可否ではなく、その後の分与での主張成立可否になります。引き続きよろしくお願いします(ここでの再質問が可能ならば)。
相談者(ID:01990)からの返信
- 返信日:2022年07月07日
相談者(ID:03494)さんからの投稿
投稿日:2022年10月30日
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。
妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。
原因は私の浮気です。
長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元に戻ってたで、また遊んでしまってまたバレて、、、というのが何度繰り返されてました。
そして今回、人妻と体の関係を持っていることが9月あたりにばれてしまい(携帯見られてスクショも撮られてます)、体の関係を持ってたことが決定的になったようで妻の気持ちが完全に冷めてしまってここ数日離婚を迫られ始めています。
(ここまで2か月あったのは妻と私のあいだでギクシャクしてて、とうとう妻の離婚の決意が強くなっていったのだと思います)
私としては体の関係がありましたが気持ちは遊びでしたのすぐに関係切りましたし、妻とは別れたくありません。(法律上立派は不貞行為なのは間違いありませんが、、)
本当に反省してますしもうしないと誓ってます。しかし、これまで許してくれたときとは違い、体の関係でこっそり楽しんでたことがわかったことが決定打になってしまったようで妻の気持ちは固まってる上に、「離婚に応じないなら弁護士立ててでも離婚に向けて進めるから」という姿勢な状態です。
そこでご相談させていただきたい次第です。
妻とは修復に向けて話していきたいですが、相手が話すら応じず弁護士通じて、、となった場合に備えたくて相談させてもらうことにしました。(離婚に対する知識がほぼなく、どう構えておけばいいかやどれくらい日程かかるものかやかかるお金のイメージがわからず不安です)
・私は別れたくないので、二者だけの話し合い(離婚協議)だけでは収集付かない⇒弁護士さん介入の調停や裁判になるかと思いますが、どれくらに費用と期間を要するものなのでしょうか。
・子供の親権は妻側になるのがほとんどだとネットにありました。私はなによりも子供が大事で何よりも優先したいですが、妻と裁判などになれば気持ちだけではどうにもならないのはわかります。その場合、「近くに住むこと」「相手が再婚するなら子供を引き取る」などの条件は付けることができるのでしょうか。
・私のケースの場合、慰謝料や財産分与はどうなりますか?(子供に対しては養育費はもちろん払うつもりです)
⇒不貞したのは事実(ライン文章のスクショは多分撮られている。写真などはなし)だが、気持ちは愛しており別れたくない。
・そして、これは私と妻の個人の問題や価値観だけでしか左右されないと思いますが、離婚せずに済む方法はあるでしょうか。
(世間体とか親、親戚への迷惑もありますが、何より心入替てやりなおしたいのです)
最後に、
今はヒステリックを起こしていてなかなか話しもしてくれない状態です。
すぐに離婚届け持ってきたらどうしよう、、、すぐに弁護士立てたらどうしようと、、、と不安がとまりません。
しかし、これ以上ヒステリックな状態続けさせて無理に説得・話しようとしても妻もつらいだけなので、気持ちは受け止めるから離婚に向けての話をしようかということで時間稼ぎできるのでは、、とも考えています。
今私も冷静・正常ではないので乱文すみません。
アドバイスいただけましたら幸いです。
はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるでしょう。むしろ、彼女への謝罪の気持ちがあるのであれば、何か形になるものを示す必要があるでしょう。慰謝料の額も不貞行為の回数などが多ければ100万から300万円は覚悟が必要です。養育費は裁判所が決める場合は収入に応じた算定表というものがありますので参考にしてください。財産分与も収入の少ない方から多い方に、婚姻中に築いたとみられる財産(不動産や株なども含めて)の2分の1は請求されると覚悟しておきましょう。親権については、おそらく彼女の方になるでしょう。近くに住むことなどは、調停などでこちらの意向として伝えることは可能ですが、おそらく彼女は拒否するでしょう。子らとの面会交流の調停を申立てれば、面会自体はできるとは思います。調停の費用などは裁判所のHPを見てください。弁護士の費用は弁護士ごとに違いますので、弁護士に相談してみてください。
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、
お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
会社の持ち株であなた名義で婚姻前から積み立てている分については、通常はあなたの特有財産として財産分与の対象とならないと思われます。しかし、持ち株が将来の退職金と同視されるようなものである場合とか、配当を生活費に入れていたとか、積立金を夫婦で使っている口座から引き落としていたとかの場合には、争いになるかもしれません。ただし、特有財産であるというのはこちらに主張立証責任がありますので、黙っていたら財産分与の計算に乗せられてしまうかもしれません。
持ち家について、相手の請求をのむかどうかはあなた次第だと思います。あなたの名義のままで相手を住まわせるのなら、家賃を取らずに相手の支払うべき家賃分を財産分与の時の計算上考慮することが多いとは思います。相手の名義に変えてしまって、財産分与の計算のときに考慮するとか、持ち家を売却して2分の1を相手に渡す方が簡略ではあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、
お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月13日
相談者(ID:26176)さんからの投稿
投稿日:2023年12月01日
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?
弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
相談者(ID:03133)さんからの投稿
投稿日:2022年10月03日
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?
一般的には、不貞行為の相手の数や会っている回数が多いほど慰謝料の額は多くなる傾向にはあります。ただ、不倫の証拠として今お持ちの物がどれだけの物かにもよると思います。不倫の相手方が1人であったとしても長期にわたっていたり、会っている回数、場所などの親密度によっても変わってきます。
協議にするか調停(いきなり裁判はできません)にするかは、相手がどのような人物かによります。慰謝料額を増額するには不貞行為だけではなく、DVについても証拠を持っていた方が上がるとは思います。相手がさっさと決着したがっているようなときには、協議の方が高くなる場合もあります。額自体は婚姻生活の期間、相手方の行為の悪質性にもよりますので、いくらとはっきりはなかなか言えません。
相談者(ID:01674)さんからの投稿
投稿日:2022年06月07日
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。
夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。
私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。
家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。
また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。
【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。
【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。
【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。
残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。