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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
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相談者(ID:03494)さんからの投稿
投稿日:2022年10月30日
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。
妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。
原因は私の浮気です。
長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元に戻ってたで、また遊んでしまってまたバレて、、、というのが何度繰り返されてました。
そして今回、人妻と体の関係を持っていることが9月あたりにばれてしまい(携帯見られてスクショも撮られてます)、体の関係を持ってたことが決定的になったようで妻の気持ちが完全に冷めてしまってここ数日離婚を迫られ始めています。
(ここまで2か月あったのは妻と私のあいだでギクシャクしてて、とうとう妻の離婚の決意が強くなっていったのだと思います)
私としては体の関係がありましたが気持ちは遊びでしたのすぐに関係切りましたし、妻とは別れたくありません。(法律上立派は不貞行為なのは間違いありませんが、、)
本当に反省してますしもうしないと誓ってます。しかし、これまで許してくれたときとは違い、体の関係でこっそり楽しんでたことがわかったことが決定打になってしまったようで妻の気持ちは固まってる上に、「離婚に応じないなら弁護士立ててでも離婚に向けて進めるから」という姿勢な状態です。
そこでご相談させていただきたい次第です。
妻とは修復に向けて話していきたいですが、相手が話すら応じず弁護士通じて、、となった場合に備えたくて相談させてもらうことにしました。(離婚に対する知識がほぼなく、どう構えておけばいいかやどれくらい日程かかるものかやかかるお金のイメージがわからず不安です)
・私は別れたくないので、二者だけの話し合い(離婚協議)だけでは収集付かない⇒弁護士さん介入の調停や裁判になるかと思いますが、どれくらに費用と期間を要するものなのでしょうか。
・子供の親権は妻側になるのがほとんどだとネットにありました。私はなによりも子供が大事で何よりも優先したいですが、妻と裁判などになれば気持ちだけではどうにもならないのはわかります。その場合、「近くに住むこと」「相手が再婚するなら子供を引き取る」などの条件は付けることができるのでしょうか。
・私のケースの場合、慰謝料や財産分与はどうなりますか?(子供に対しては養育費はもちろん払うつもりです)
⇒不貞したのは事実(ライン文章のスクショは多分撮られている。写真などはなし)だが、気持ちは愛しており別れたくない。
・そして、これは私と妻の個人の問題や価値観だけでしか左右されないと思いますが、離婚せずに済む方法はあるでしょうか。
(世間体とか親、親戚への迷惑もありますが、何より心入替てやりなおしたいのです)
最後に、
今はヒステリックを起こしていてなかなか話しもしてくれない状態です。
すぐに離婚届け持ってきたらどうしよう、、、すぐに弁護士立てたらどうしようと、、、と不安がとまりません。
しかし、これ以上ヒステリックな状態続けさせて無理に説得・話しようとしても妻もつらいだけなので、気持ちは受け止めるから離婚に向けての話をしようかということで時間稼ぎできるのでは、、とも考えています。
今私も冷静・正常ではないので乱文すみません。
アドバイスいただけましたら幸いです。
はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるでしょう。むしろ、彼女への謝罪の気持ちがあるのであれば、何か形になるものを示す必要があるでしょう。慰謝料の額も不貞行為の回数などが多ければ100万から300万円は覚悟が必要です。養育費は裁判所が決める場合は収入に応じた算定表というものがありますので参考にしてください。財産分与も収入の少ない方から多い方に、婚姻中に築いたとみられる財産(不動産や株なども含めて)の2分の1は請求されると覚悟しておきましょう。親権については、おそらく彼女の方になるでしょう。近くに住むことなどは、調停などでこちらの意向として伝えることは可能ですが、おそらく彼女は拒否するでしょう。子らとの面会交流の調停を申立てれば、面会自体はできるとは思います。調停の費用などは裁判所のHPを見てください。弁護士の費用は弁護士ごとに違いますので、弁護士に相談してみてください。
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、
お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
会社の持ち株であなた名義で婚姻前から積み立てている分については、通常はあなたの特有財産として財産分与の対象とならないと思われます。しかし、持ち株が将来の退職金と同視されるようなものである場合とか、配当を生活費に入れていたとか、積立金を夫婦で使っている口座から引き落としていたとかの場合には、争いになるかもしれません。ただし、特有財産であるというのはこちらに主張立証責任がありますので、黙っていたら財産分与の計算に乗せられてしまうかもしれません。
持ち家について、相手の請求をのむかどうかはあなた次第だと思います。あなたの名義のままで相手を住まわせるのなら、家賃を取らずに相手の支払うべき家賃分を財産分与の時の計算上考慮することが多いとは思います。相手の名義に変えてしまって、財産分与の計算のときに考慮するとか、持ち家を売却して2分の1を相手に渡す方が簡略ではあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、
お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月13日
相談者(ID:01168)さんからの投稿
投稿日:2022年04月24日
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
内山様。
分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日
相談者(ID:02245)さんからの投稿
投稿日:2022年07月29日
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。
配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
相談者(ID:25707)さんからの投稿
投稿日:2023年11月27日
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。
あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。
まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:04054)さんからの投稿
投稿日:2022年12月10日
配偶者から暴力を受け殺されかけました。また、他の女性と遊びたい、初めから好きじゃなかった、仕方なく結婚した利用させてもらったなどと暴言を吐かれ精神的苦痛も与えられました。一緒に住んでいた妹が止めに入ると、お前も殺すぞ!と手をあげたためその後精神的苦痛から妹が入院 それを旦那、相手の家族に伝えるも妹の入院費やお金は払わないと言っており相手は離婚したいと言っていますが
何も責任を取って貰えずむしろ私が以前乗っていた車のローンなどを払っているのだからお金は払えない様なことを言っています。結婚する前から女性問題を問い詰めると、怒りだし、別れると言うと暴力を振るわれていたりしました。私も耐えられず手をあげてしまったことがあります。貯金などもなく先が不安です
暴力行為や暴言行為のうち思い出せるものだけでも日時や内容をメモしたり、日記などに記録したりし、市区町村や都道府県などが行っているDV相談に行って記録を取ってもらってください(後から証拠になります)。そしてこれから暴力行為や暴言があった時には録音録画し、110番して警察を呼んでください。DV相談や警察の生活安全課の人が緊急退避場所(シェルター)を用意していることもありますので、あまりにもひどい場合には退避して身を守ってください。そして相手から婚姻費用を請求すればよいと思います。DVの相手方に一人で立ち向かうのは難しいと思いますので、弁護士に依頼してみてください。
相談者(ID:04599)さんからの投稿
投稿日:2023年01月13日
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。
相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りないのであれば、婚姻費用の請求をした方がよいかとは思います。婚姻費用は裁判所の使う算定表というものがありますが、必ずしもこれにとらわれることはありません。相手に対して直接話ができないのであれば、弁護士に依頼されて婚姻費用の調停を申立てられてはどうでしょうか。相手が暴力や脅迫をしてくるようであれば、警察やDVセンターなどに相談に行ってもよいと思います(この相談票も後で証拠になります。)後々のこと(慰謝料請求など)も考えて、できれば録音やLINEの記載、メールの記載、日記など証拠を揃えていって下さい。
相談者(ID:70954)さんからの投稿
投稿日:2025年08月22日
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。
離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。