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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の離婚問題では、「不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?」や「既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:20840)さんからの投稿
投稿日:2023年10月18日
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。
去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。
再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる
子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。
まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
相談者(ID:15683)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。
相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
相談者(ID:02245)さんからの投稿
投稿日:2022年07月29日
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。
配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
相談者(ID:25791)さんからの投稿
投稿日:2023年11月27日
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。
協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
相談者(ID:23865)さんからの投稿
投稿日:2024年01月03日
わたしは旦那とは不仲です。コミュニケーションも図れず、価値観をすり合わせることもできません。だから、毎日苦しく離婚が1番と考えます。こどもが1人いますが、可哀想だと思いますが、毎日の喧嘩を耳を押さえている姿をみるのが耐えられません。
ただ、旦那は子を離さないと思います。
離婚が悩ましい原因です。
どうしたら、良いでしょうか。お力を貸していただきたいです。
離婚について最短で、というのは皆さんが望むことだとは思いますが、「相手次第」というほかありません。相手が協議に応じるような相手かどうか、財産分与や親権、養育費をめぐり争いになるかどうかによると思います。ある程度の争いになることは見越して、まずは、お子さんを連れて別居し(親権は女性に有利ですが、相手がお子さんを連れて行ってしまうと、相手に親権が取られることも多いです。)、婚姻費用(離婚までの生活費)を請求して、離婚の準備をしてはどうでしょうか。財産分与や養育費をどのぐらいにするかについても、協議や調停などの話し合いによる離婚の場合、額や分け方が決まっているわけでもありませんので、実際に使っている生活費などからよく考えて話し合いに臨んだ方が良いです。
相談者(ID:56669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月24日
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。
15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日
相談者(ID:26378)さんからの投稿
投稿日:2023年12月02日
夫から、離婚を、言い出されました。私は、離婚したくありません。私は、10年程、精神疾患(躁うつ病)で、夫の家族と上手く行かなくなり、別居となりました。別居して5年です。
現在の生活は、食費を、5万円位、毎月末〆で計算し、レシートを、郵便受けに入れておくと、取りに来て、私の通帳に入金される状態です。
それが、11月〆で、医療費を今度からお願いします。と、領収証と、メモを入れておいたところ、離婚を切り出されました。5年別居という事と、私が精神疾患という事で、夫が、弁護士さんを雇ったら、離婚となるのでしょうか?
家と、土地の持ち分は、お互い2分の1ずつです。
私は、もし離婚になっても、今の家を出る気はありません。貯金は、へそくりがあります。これは、老後資金に、貯めたお金と、母の相続で得たお金なので、一切、渡したくありません。
夫は、郵便局に勤務しており、年収は、約700万円位です。もし離婚し、財産分与となったら、夫の退職金も、将来の年金も、私が、一部貰える権利があるのでしょうか?
日本ではいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは少なくとも調停はしなければならないことになっています。ですから、最初は離婚協議か離婚調停かどちらかになると思います。協議も調停も話し合いですから、あなたが「離婚に応じます」と言わない限り、離婚はできません。ただ、調停も不調になって離婚訴訟が申立てられてしまうと、5年も別居状態が続いていると、それ自体が離婚事由となってしまって、離婚判決が出てしまいます。最終的には離婚を回避することはできませんので、協議や調停の段階で、財産分与についてできる限りあなたの意見を入れてもらうように交渉するのが現実的だと思います。財産分与についても、あなたが家を手放さないことや、夫の退職金も含めたような額を支払ってもらう、年金分割を合意してもらうことなどを受け入れてくれるならば離婚に応じる、というように交渉する方法もあるでしょう。あなたが持っているお金のうち、あなたの母親から貰ったお金で、婚姻生活の費用には使っていないようなものは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
東京都豊島区の離婚数
令和1年の離婚件数は484件 で、東京都の市区町村の中で第19位の多さになっています。また、前年より7件増加しました。
年次
|
離婚件数
|
特殊離婚率
|
平成29年
|
467
|
20.6%
|
平成30年
|
477
|
22.0%
|
令和1年
|
484
|
20.7%
|
参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第46位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。
東京都豊島区の離婚の特徴
東京都豊島区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都目黒区と比較しました(豊島区は約29万人、目黒区は約28万人)。双方の令和1年の離婚件数は、東京都豊島区が484件、東京都目黒区は512件で、人口がやや多めの東京都豊島区の方が少ない結果となりました。婚姻件数も東京都豊島区の方が少なく、特殊離婚率は東京都豊島区が東京都目黒区よりも僅かに高くなりました。
また、東京都豊島区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年2,271件、平成30年2,168件、令和1年2,337件で増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となりました。一方離婚件数は平成29年467件、平成30年477件、令和1年484件で、徐々に増加しています。