静岡駅で財産分与に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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静岡駅で財産分与に強い弁護士が10件見つかりました。
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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「キチンと財産分与をしたいです。」や「共働きから扶養になった妻、離婚時の財産分与は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

キチンと財産分与をしたいです。

相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日

共働きから扶養になった妻、離婚時の財産分与は?

相談者(ID:01174)さんからの投稿
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。

質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください


<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。

②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)

③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。

④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。

⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。

⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
 では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
 財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
 財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
- 回答日:2022年04月26日
ご回答ありがとうございました。

⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。

妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日

持ち家の財産分与について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日

離婚時の退職金の分与についての考え方について

相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日

早く相談してもらいたいです

相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。

「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。

慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
- 回答日:2023年07月28日

離婚時の財産分与[家]について

相談者(ID:01521)さんからの投稿
初めまして。結婚31年、53歳男です。
離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。
現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。
しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりました。結婚して別に家を借りていた、私達家族が、兄が建てた家に戻り、住むことになりました。2000年頃です。
2021年9月のローンが終わるまで、お金を兄の口座に振り込んでました。
ローンが終わり、兄から私に 家の名義を変えることも考えましたが、夫婦仲もあまり良くなく、変えませんでした。
こんな状況の家なのですが、離婚する時に、どうなるのでしょうか?あくまで、名義人は兄なのですが。
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。

ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると思われます。

これに対しては,この家に居住しなければ,他の賃貸マンションを借りるなどして「住居費」の負担が生じていたと考えられるため,お兄様に支払ったお金の一部は,生活するうえで当然に生じていた「住居費」として費消され,残存していないと考えられると思います。
支払ったお金に「住居費」として費消されない部分が残ったとしても,その金額が全て財産分与の対象となると考えるのは相当ではなく,新築時のご自宅の評価額と現在の評価額とを比較して,減額した割合に応じてお兄様に支払った金額を減じて計算するべきだと思います。

説明が分かりにくければ,個別にご質問ください。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
最後の方が、少し分かりにくいです。
もう少し、わかりやすく教えて頂けますと、ありがたいです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:01521)からの返信
- 返信日:2022年06月21日

離婚時に、まだ14年も先の退職金を渡さないといけないですか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日
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