静岡駅で財産分与に強い電話相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で財産分与に強い弁護士が7件見つかりました。
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ベリーベスト法律事務所

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静岡・市民法律事務所

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JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

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弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

静岡法律事務所

住所

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静岡県静岡市葵区馬場町43-1

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JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

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7件中 1~7件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「早く相談してもらいたいです」や「同居祖母(独身)と7歳の娘との養子縁組についてです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」や「多額の財産分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

早く相談してもらいたいです

相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。

「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。

慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
- 回答日:2023年07月28日

同居祖母(独身)と7歳の娘との養子縁組についてです。

相談者(ID:02462)さんからの投稿
現在の家族構成=父(私)、娘(7歳)、祖母(私の母)の3人家族。

私は去年8月に調停離婚成立で7歳の娘の親権者となりました。娘の将来を考え、同居している私の母(娘の祖母)との養子縁組の話が出ています。

質問①養子縁組をすれば祖母が親権者となりますが、その際私は引き続き娘の監護者となる事は可能でしょうか?
※元妻が『育児が苦手・育児が我慢できない』と言って育児放棄状態だったため、必然的に娘が産まれたときから今まで、私が育児を続けています。

質問②非親権者である元妻は法的に可能な申し立てなど訴えを起こす事はできますか?

元妻は連れ去りから調停に申し立てをして親権を得ようとした様です。その際『夫からモラハラされている』と主張していました(もちろん事実無根です)。私が迎えに行った際、元妻の前で娘が強く何度も『パパとばぁばのお家に帰りたい』と主張したことから、元妻合意の上で娘は私(父)と家に帰れました。ただ、調停離婚で成立して一年経った今も元妻から言いがかりが続いており、私への誹謗中傷も続いております。その中でも元妻と娘との月2回の面会交流も継続し、娘の親権者として努めて冷静に対応しています。一方で個人的には元妻と距離をおいている状態です。元妻が養子縁組の事を知ったらまた激怒して何をするか分かりません。言いがかり等は我慢するとして、法的に元妻ができる申し立て等、考えられる事を把握しておきたいので相談致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。

①お子さんとお母様が養子縁組をすることで(お父様はお母様とは夫婦ではない又は死亡されたということでよろしいでしょうか),お母様が親権者となったとしても,あなたとお母様,お子さんは同居されているので,監護における影響は生じないです。問題が起きるとすれば,あなたとお母様が別居することになり,監護権の争いが生じた場合ではないでしょうか。
②「法的に元妻ができる申立てなど」を知りたいということですが,これは,養子縁組に対する申立ということですよね。
15歳に満たない未成年者が養子縁組をするには,その法定代理人によるので,現在の親権者でありかつ監護者であるあなたが代諾すれば,それ以外の方は何も不服は言えないのが原則です。
まあ,無理やりな理由をつけて離婚後の紛争の調整などと言って家事調停を申し立てるという可能性はなくはないですが,そればかりは何とも言えないです。
- 回答日:2022年08月17日

自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与

相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

「私の財産が管財人に取られてしまう」という発言からは,⑴形式的にはあなたの財産でも,実質的には夫の財産だから,破産管財人から取戻請求を受ける,ということと,⑵破産管財人から財産分与請求を受ける,の2つのパターンが考えられるように思います。

⑴は,夫が財産隠しのためにあなたの名義にしていた場合です。
⑵は,夫のあなたに対する財産分与請求権を破産管財人が行使できるのか,という問題があります。
そもそも,破産手続開始前に離婚が成立していない以上,破産管財人が財産分与請求権を行使することは考え難いと考えられる一方で,権利行使可能とも考えられるので,確実にこうだ,ということは言えません。

次に,「互いの財産は請求しないとの合意書」というのは,相互に財産分与を求めない,という内容でしょうか。
その合意が有効だとして,破産管財人がその合意に束縛されるのかは合意成立の時期などによっても異なるように思います。

最後に,破産手続終了後の離婚の場合,通常の離婚と同様,財産分与の請求があれば,分与が行われることになります。
- 回答日:2022年09月06日
ご回答ありがとうございます。
(1)という事は御座いません。
(2)ですが、会社の破産手続き(会社解散と顧問弁護士さんは言ってました)と行う1か月ほど前に合意書と離婚届に判を押しました、合意書は離婚の際にお互いの財産は請求しないとの内容でした。
主人の会社に私も勤めていたのですが、倒産手続きや自己破産を考えている事を知らされておらず
急に倒産、自己破産を言われたので合意書と離婚届を書いてもらいました。
そして離婚届を出そうしておりましたら、今回相談させて頂いた事を会社の顧問弁護士さんから言われました。
子供達の為にも自分の財産は出来るだけ守りたいと考えておりますが今後どのようにするのが一番良い方法かアドバイス頂ければと存じます。
相談者(ID:02733)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

持ち家の財産分与について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日

学資保険は財産分与か、養育費かどちらにすべきでしょうか。

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日

離婚時の退職金の分与についての考え方について

相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日

離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない

相談者(ID:27336)さんからの投稿
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。

夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。

離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。

財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。


1 適用する法について
  法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
  すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
  あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
  財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
  貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
  お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
  お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
  まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
- 回答日:2023年12月13日
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