静岡駅で財産分与に強い電話相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で財産分与に強い弁護士が7件見つかりました。
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ベリーベスト法律事務所

住所 〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
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ベリーベスト法律事務所の強み

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静岡法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)
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【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦離婚専門チームが財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)
〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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弁護士法人あおい法律事務所
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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】弁護士法人新静岡駅前法律事務所
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弁護士法人あおい法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所 〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
営業時間

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対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 鈴木 智大
定休日 祝日
7件中 1~7件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚時の財産分与の取り分について」や「子供の貯金を特有財産としたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「多額の財産分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。
- 回答日:2022年08月12日

子供の貯金を特有財産としたいです

相談者(ID:05735)さんからの投稿
現在離婚を旦那から切り出され、私が子供二人をつれて実家へ行き別居中。

財産分与の額をはっきりしたいから通帳と子供の貯金の額を出せと言われています。

子供の貯金(お年玉や誕生日などのお祝いで貰ったお金)は現金で私が管理していますがそれも半分にすると言われました。

子供のために貰ったお金を半分にしたくは無いので特有財産と言い切れる方法を教えて頂きたいです。

また、全ての預貯金を半分にするというのは、別居した時点の預貯金をお互いに開示するということで合っていますでしょうか?

財産分与の対象は,夫婦が協力して得た財産なので,お子さんがお年玉や誕生日のお祝いでもらったお金はお子さんの固有の財産と言えるのではないでしょうか。

一般に,子ども名義の預金についても財産分与の対象とすることが多いのは,預金の原資を父母が出捐していることが多く,それ故,たとえ子ども名義であっても,実質的には夫婦が協力して得た財産といえるためでしょう。逆に,子ども自身が祖父母や親戚からもらったお金であれば,上記には該当しないと言えると思われます。

「すべての預貯金を半分にする」というのは,若干不正確であり,婚姻から別居(または離婚。夫婦の経済的協力関係が終わったとき)までに得た財産を清算する,というのが財産分与であるため,預貯金に限らず,車や不動産なども含みます。全てのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を引いてプラスになれば,それを2分の1にすると思ってください。

「別居した時点の預貯金をお互いに開示する」というのは合っています。お互いに財産を開示しないと財産分与が正確に行えません。
- 回答日:2023年02月21日

離婚時の財産分与[家]について

相談者(ID:01521)さんからの投稿
初めまして。結婚31年、53歳男です。
離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。
現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。
しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりました。結婚して別に家を借りていた、私達家族が、兄が建てた家に戻り、住むことになりました。2000年頃です。
2021年9月のローンが終わるまで、お金を兄の口座に振り込んでました。
ローンが終わり、兄から私に 家の名義を変えることも考えましたが、夫婦仲もあまり良くなく、変えませんでした。
こんな状況の家なのですが、離婚する時に、どうなるのでしょうか?あくまで、名義人は兄なのですが。
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。

ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると思われます。

これに対しては,この家に居住しなければ,他の賃貸マンションを借りるなどして「住居費」の負担が生じていたと考えられるため,お兄様に支払ったお金の一部は,生活するうえで当然に生じていた「住居費」として費消され,残存していないと考えられると思います。
支払ったお金に「住居費」として費消されない部分が残ったとしても,その金額が全て財産分与の対象となると考えるのは相当ではなく,新築時のご自宅の評価額と現在の評価額とを比較して,減額した割合に応じてお兄様に支払った金額を減じて計算するべきだと思います。

説明が分かりにくければ,個別にご質問ください。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
最後の方が、少し分かりにくいです。
もう少し、わかりやすく教えて頂けますと、ありがたいです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:01521)からの返信
- 返信日:2022年06月21日

離婚時の退職金の分与についての考え方について

相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

亡くなった父名義の通帳を浮気相手が勝手に引き出しましたが犯罪にはならないのですか?

相談者(ID:05725)さんからの投稿
去年父が亡くなりました。
父は浮気相手がいたようで、体調が悪くなり最後に救急搬送された場所が、浮気相手の自宅からでした。浮気相手の住所や名前、連絡先は、救急搬送された際の通報者として名前記載欄があり、その控えを母が貰い把握しています。
父が亡くなり、車や財布、通帳、印鑑、保険証が入ったセカンドバックが無い事がわかり、父の弟が浮気相手の家に行き、返還を求めましたが、父の車も止まっていたのに、返してくれませんでした。
また、銀行の口座凍結の手続きをしに行った際、その女性が住む地域のキャッシュコーナーから、父が亡くなり数日後に、100万が引き出されていると銀行員に言われ発覚しました。
被害届を出したく、警察に相談に行きましたが、それは引き出した相手を知っているなら民事不介入だから警察は関係ないと断られ、地元弁護士に相談に行くと、それは警察だと言われ相談に乗って貰えず、板挟みです。

預金から引き出したのがどれくらい前か分かりませんが,その銀行に対し,引き出した時期を特定したうえでATMの防犯カメラの映像を見せてほしい,と依頼することはできませんか?

全ての銀行が上記の依頼を受けてくれるかどうかは分かりませんが,やってみる価値はあるのではないでしょうか。ただし,銀行によっては,弁護士を通じてではないと出せないというかもしれませんし,そもそも応じないかもしれません。

防犯カメラ映像が取得できたのであれば,窃盗の証拠になるので,改めて警察に行くなり,不法行為に基づく損害賠償請求をするために弁護士に相談に行くなりできるのではないでしょうか。
- 回答日:2023年02月21日
ご回答ありがとうございます。
母が銀行に、被害を訴えに行きましたが、田舎のためか銀行員は、今まで同じような被害があって警察に相談した人がいるが、警察や弁護士が動いてくれたのをみた事がないとの事でした。
銀行側は、父の通帳は、死亡により、凍結、解約をしたから何も出来ないとの答えでした。
発覚したのは、昨年12月半ばで、父が亡くなった数日後です。
相談者(ID:05725)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない

相談者(ID:27336)さんからの投稿
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。

夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。

離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。

財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。


1 適用する法について
  法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
  すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
  あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
  財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
  貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
  お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
  お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
  まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
- 回答日:2023年12月13日
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