静岡駅で養育費に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で養育費に強い弁護士が8件見つかりました。
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事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

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新静岡駅・静岡駅

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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

静岡・市民法律事務所

住所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

営業時間

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土曜:10:00〜21:00

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

営業時間

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所

〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

最寄駅

JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

静岡法律事務所

住所

〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

最寄駅

JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚時の親権はとれますか?」や「再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の親権はとれますか?

相談者(ID:00587)さんからの投稿
結婚して22年です。旦那の両親の家の隣に家を建て子供二人産み育てました。旦那は仕事を会社員から自営業に変わり四苦八苦してます。旦那の両親は元教員で公務員で余暇を孫と楽しむ計画らしく、私たちに色々関わりたがります。私なりに応援して付き合ってきましたが、わがままな両親と旦那に愛想付き、別居しないと、私が苦しくなる一方で家事をするのも億劫な毎日です 子供の為に頑張って来ましたが、昨年甲状腺がんで手術して早く縁切りして新しい人生を歩みたいと考える毎日です。こんな事で相談に乗っていただけますか?

親権の争いとなった場合,同居中の主たる子の監護者が誰だったか,現在の監護状況はどうか,お子さんが10歳以上の場合お子さんの意思はどうか,といった観点から検討されます。

これまで,あなたが主にお子さんの面倒を見てきたというのであれば,別居に際し,あなたがお子さんを連れて行って,母子楽しく生活できるのであれば,親権を取れる可能性は高いのではないかと思います。

夫と別居したい,離婚したいというお気持ちは理解できるのですが,別居した後の生活,主に経済面についてどれくらい具体的に検討しているかが重要ではないかと思います。別居に踏み切るのであれば,その前に,具体的にどのような収入を得て,どの程度の支出が生じるのか,シミュレーションしておくべきだと思います。
- 回答日:2022年02月16日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

妊娠発覚後、一方的に婚約破棄をされたので慰謝料請求したい

相談者(ID:00384)さんからの投稿
妊娠発覚後、一方的に婚姻破棄されました。慰謝料と養育費の請求をおこないたいです。

背景・状況
・私:
一人暮らし、会社員、妊娠9週目
・相手:
他県在住・実家住まい、起業準備のため離職中、軽いうつ病持ち
・交際:
もともとは仕事関係での知り合い。
彼の離職を期に、結婚を前提に付き合い始める。婚約状態だったのはお互いに認識済みで録音もあり。
結婚を前提とした挨拶を、両家の両親へそれぞれ挨拶に行くことにしていた。日取りは妊娠がわかる前に決めていた。
mm/dd私の友人へ、彼を婚約者として紹介。彼のご実家に伺い、結婚を前提とした挨拶。
mm/dd私の実家にて、彼から結婚を前提とした挨拶。
・妊娠
mm/ddに市販検査キットで陽性反応。
その2週間後、クリニックで心拍確認。
その日中に、彼とそれぞれの両親に妊娠の事実を伝える。結婚前提で話が進む。
・婚約破棄
私の実家への挨拶の際、両親から無職と起業について不安を伝えられたため、翌日落ち着いてからそれについての考えを聞いたところあまり考えていないため、しっかり考えるようメッセージで伝える。
そのさらに翌日、電話したときにも浅い考えのままだだたので、キツめの口調で問いただす。
その際、彼から、私が彼に対して恋愛感情を持っているのか聞かれ、恋愛感情の段階は過ぎている(家族的な情の段階に移っている)ことを正直につたえた。
その夜連絡したところ、連絡がつかなくなる。
翌日、彼から電話で「あなたの性格がキツくて怖いので結婚しないことにする、子どもを産むかどうかはまかせる、産む場合は認知する」、との旨電話あり。
その翌日、相手方ご実家にて、両家両親を入れて話し合い。婚約破棄の意思は変わっていなかったので、その流れで進めることにする。
認知届にサインさせた。

相談
・慰謝料と養育費を請求したいので、段取りや流れ、貴社サービス・弁護士との関わり方、費用など、関わってくること全般についてを知りたい。
・そもそも慰謝料請求できるか知りたい。
・養育費はどうなりそうか、知りたい。
(相手方の無職・軽いうつ病持ちは影響しそう?)

・慰謝料
 お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。
 一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度ですが,妊娠されている場合は,100~200万円程度となることもあります。嫌な話ですが,婚約破棄を悲観して堕胎した場合は,訴訟上の和解で150万円程度となったことがありました。
 慰謝料請求については,内容証明郵便による請求⇒交渉がうまくいかない場合は訴訟提起,という流れが多いです。
 当事務所では,弁護士名による内容証明郵便の作成から訴訟まで関わることができます。
 費用については,内容証明郵便による請求時に着手金11万円,さらに訴訟に進んだ場合は,追加着手金として11万から16万円程度が掛かります。
・養育費
 お子さんが出生した後の請求になりますが,前提として,認知が必要です。
 母親は,出産によって当然に親となりますが,婚姻関係にない限り,父親は,認知によってはじめて法律上の父となります。
 認知は,出生後に可能なほか,胎児認知も可能です。
 認知をすれば,法律上の父として子に対し扶養義務が生じるため,養育費の請求が可能です。
 双方の合意があれば,養育費の金額はいくらでも構いませんが,争いがある場合は,一般的に,家庭裁判所で用いる算定表をベースに,双方の収入に照らし合わせて適正額を決めていくことになります。
 相手の男性の「無職,軽いうつ病」は影響するか,ということですが,上記のとおり,養育費額に争いがある場合,双方の収入に照らし合わせることになるため,影響はある,ということになります。
 相手の男性が現在無職であっても,働く意思と能力自体が認められれば,養育費が0となることはないと思われます。
 養育費を協議で定められない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停は,ご自身で申立てることが可能なほか,弁護士を代理人として申立ててもらうこともできます。
 費用面については,あなたの資力,収入次第で法テラスの利用も可能かもしれません。

ご質問については,上記のとおりの回答となります。
- 回答日:2022年01月11日

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

養育費の未払い回収と支払い期間延長について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
平成19年に調停離婚。子供が20歳になるまで毎月3万円+解決金として105万円を毎月2万円ずつ支払う旨の調停調書あり。現在子供は16歳です。

支払い状況としては毎月2万円を途切れ途切れで催促をするもののいいわけばかり。現在約300万円の未払いと解決金105万円の合わせて約405万円が回収できていません。

去年再婚し(婿になったようです。)つい先日結婚式まで挙げたのを知りました。約束を守らない上に自分のことばかり優先で腹が立ちます。

とにかく自分に甘くお金にだらしなく、すぐ転職する元旦那。自己破産の経験もあり。預金もあるわけがないのでおそらく結婚式も嫁側が出したのでは無いかと思われます。
こんな状況なので、強制執行で差押えしたとしても転職されたり預金がなかったりしたらお金をかけて弁護士さんにお願いしても無駄に終わる可能性があり、悩んでいます。
ずっと節約し貯金も頑張りましたが1人では限界があり、子供が進学を希望していることもあり、厳しい経済状況です。なんとか未払いを回収し、かつ進学となったら卒業するまで支払い期間も伸ばしてもらいたいのが希望としてあります。
住所を調べたところ、嫁の両親と同居しているようです。絶対に未払いの養育費があるなんて知られたく無いと思います。履行勧告をしたら逆に調べて資産を隠すだろうし給与差押えしたらすぐに職場を変えると思います。
今までは連絡をすれば言い訳だらけですが返事は返ってきました。が、結婚式を挙げたのが私にばれて流石に気まずいのか連絡をとっても返事がありません。
弁護士さんにお願いし内容証明を送ればいいのか、預金を調べてもらえばいいのか、給与の差押えに踏み切った方がいいのか、このまま支払い状況を見つつ連絡を取り様子を見ればいいのか…。
どうしたらいいかわからず、田舎なので近くに弁護士さんもあまりいなくてとても悩んでいます。
ですがもう高校2年生。お金が1番かかる時期は迫っていて時間がありません。
アドバイスをいただけたらありがたいです。

元夫の「いいわけ」は,自らの債務を承認するような内容だったのでしょうか。
解決金105万円が全くの未払いなようなので,消滅時効の点から気になりました。

さて,難しい状況ではありますが,「預金があるわけがない」のであれば,元夫の預金を調べても空振りに終わる可能性が高いように思いますので,現在の勤務先が判明しているのであれば,とりあえず養育費について給与差押えをした方がよいのではないでしょうか。
給与差押えをすれば「すぐに職場を変える」のではないかとのことですが,元夫は再婚して妻の実家に居住しているということですから,そう簡単に転職できないようにも思います(養育費未払のことを妻に伝えていないなら,転職の理由も説明できないでしょう)。

内容証明郵便を送るのも一つのやり方であると思いますが,再婚した妻やその親が知った場合,どのような行動に出るのか分かりませんし,無視されることもあるでしょう。
そのため,給与差押えが一番効果的なように思いました。
差押後,転職されてしまったら,再婚した妻の家に内容証明郵便等を送るなど,他の方法を検討したらいかがですか。
- 回答日:2022年09月06日
回答いただきありがとうございます。
特に解決金に対して、というわけではないですが、LINEにて連絡を取り合う中で、「払いたくなくて払っていないわけではない。払える状況になったら必ず払うことを約束する」と言っていました。
職場ですが、2年前までは把握していましたが今も在籍しているか微妙なところで、もしやめていれば調べようがありません…。
この場合はどうしたらよいでしょうか?
相談者(ID:02730)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

1 奥様の転居費用
  奥様が自宅を退去した理由にもよるとは思いますが,基本的には,折半ないし双方の収入割合に基づく負担ということになるのではないでしょうか。
2 家具
  これは,お二人が同居するにあたり購入した家具の「購入代金」ということでしょうか。
  その家具を何年使用したかにもよると思いますが,すでに「中古」の家具となるので,新品の購入代金を請求されるのは相当ではないでしょう。リサイクルショップなどへの売却代金相当額を支払えば十分ではないでしょうか。
3 養育費
  双方の合意により,養育費額を決めるのが原則です。
  合意に至らない場合は,双方の収入に照らし,相当額を算定します。
  養育費は,離婚後,具体的に請求されてから支払義務が生じるので,離婚前に請求されても支払う必要はありません。「婚姻費用」であれば,支払義務はあります。
  気になったのですが,あなたの連れ後である娘さんと奥様とは養子縁組をしているのでしょうか。
  仮に,養子縁組をしており,離婚に際し,離縁しない場合は,奥様はあなたに対し,娘さんについての養育費を支払う義務を負います。
- 回答日:2022年08月31日
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