静岡駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡駅で養育費に強い弁護士が2件見つかりました。
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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「元旦那との証書トラブル」や「離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

元旦那との証書トラブル

相談者(ID:36434)さんからの投稿
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。

28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。

離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去に不倫あり。
相手からはセックスの拒否、やり返しの暴力があるからお前も悪いと。

子供3人いるので家は渡したくない。家のローン名義が相手のため渡せと言われてしまう可能性あり。家の持分はこちらにも少しあり。頭金600万こちらが支払う。出て行くなら返してと言うとお前が勝手に払ったと言われる。1年後にローン申請をして債務引き受けをする予定。

証書拒否の背景として離婚したら冷たい、メリットがない、意味がない。
作りたい背景としては、養育費今後ずっと払うかはわからないと言った、手数料も俺の気分次第など、信用できないところが沢山ある。家の名義変更を本当にしてくれるのか。

相談なくした転職先、引っ越し先の住所など何も教えてもらえない。
ラインを拒否されてしまうともう何もできない。

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。
家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。

夫の転居先は,夫が住民票を異動していれば,離婚後であっても養育費の請求などを理由に調べることは可能です。転職先については,養育費の未払いがあれば,調査することはできますが,前提として調停調書などの書面により養育費が認められている必要があります。
- 回答日:2024年04月01日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

1 奥様の転居費用
  奥様が自宅を退去した理由にもよるとは思いますが,基本的には,折半ないし双方の収入割合に基づく負担ということになるのではないでしょうか。
2 家具
  これは,お二人が同居するにあたり購入した家具の「購入代金」ということでしょうか。
  その家具を何年使用したかにもよると思いますが,すでに「中古」の家具となるので,新品の購入代金を請求されるのは相当ではないでしょう。リサイクルショップなどへの売却代金相当額を支払えば十分ではないでしょうか。
3 養育費
  双方の合意により,養育費額を決めるのが原則です。
  合意に至らない場合は,双方の収入に照らし,相当額を算定します。
  養育費は,離婚後,具体的に請求されてから支払義務が生じるので,離婚前に請求されても支払う必要はありません。「婚姻費用」であれば,支払義務はあります。
  気になったのですが,あなたの連れ後である娘さんと奥様とは養子縁組をしているのでしょうか。
  仮に,養子縁組をしており,離婚に際し,離縁しない場合は,奥様はあなたに対し,娘さんについての養育費を支払う義務を負います。
- 回答日:2022年08月31日

業績不振による廃業を検討をしています。養育費の減額が可能か知りたい

相談者(ID:35046)さんからの投稿
個人事業主として活動しています。
2023年に養育費を7万円支払うことを調停で決まってしまいました。
その際も業績があまり良くなく7万円は厳しいと伝えたのですが、2022年の売上が高く養育費7万円が決まってしまいました。
※調停時に口約束ですが相手側は業績により養育費の増減を検討すると言っていました。

現在
月7万円を20歳まで支払う
息子現在2歳

2024年をめどに業績が悪くなったので廃業を考えています。
正社員として改めて仕事をしていこうと思っています。
7万円だと生活が厳しいので減額をしていきたいと思います。
①その際に養育費の減額が可能か
②可能な場合はどう行動すれば良いか

今後も現在の事業を継続するのであれば,養育費の減額は難しい可能性があります。
その理由は,調停が昨年成立したばかりであること,昨年時点で今年以降の業績不振であることが予想されていたのであれば,例えば令和6年中に養育費額の見直しをする等の条項を盛り込むことが可能であったのに,それをしていないといったことです(元妻が口頭で業績不振による見直しに賛同していた,だけでは弱いと思います)。
他方,廃業して他社の従業員として勤務されるのであれば,減額は可能です。
実際に収入が下がったことが必須条件ではありますが,転職により,調停時とは異なる状況にあることが明らかとなるため,事業継続の場合とは扱いが異なることになります。
転職後,2,3か月勤務し,給与明細書を取得してから減額調停を申し立てるのがよいです。
養育費減額を求める場合,減額を相当とする根拠を示す必要があり,給与明細書を示すのが適当だからです。
- 回答日:2024年02月19日
返信有難うございます。
業績不振の主張を毎回調停時に主張していたのですが盛り込まれませんでした。

転職時に2〜3ヶ月程度勤務した際に減額調停をしていこうと思います。
丁寧に教えていただき有難うございます。
相談者(ID:35046)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

子供の任意認知と養育費について質問です。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日

養育費問題について相談したい

相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日
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