多数の家事事件を取り扱って培った法律知識・経験を生かしてご相談者様の家庭の問題に全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所の特徴】
世田谷区で国際家事事件を取り扱っている数少ない法律事務所です。
駐日カナダ大使館、駐日イギリス大使館が提供している英語を話す弁護士リストに、当事務所の弁護士が掲載されています。
また、ハーグ条約事件対応弁護士として、日本弁護士連合会にも登録されております。
国際的な家事事件を専門的に取り扱う法律事務所での勤務経験を通して、外国籍(アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなど、他多数)を保有する方やそれらの国内に居住する方を当事者とする家事事件を多数取り扱ってきました。
当事者に外国人が含まれる場合であっても、日本法が適用される事案も多数存在するため、上記のような経験に基づいて培った知識は、日本人同士の家事事件にも同様に当てはまります。
例えば、外国人を一方当事者とする婚姻費用や財産分与の紛争は、収入状況の把握や財産の所在特定が困難であることも多いところ、そのような困難事案を多数取り扱ってきた当事務所の経験を日本人間における同種事件においても発揮することができます。
国際離婚・配偶者が外国籍の場合、離婚の問題や子供の監護に関する問題に、外国の法律が適用される事案も存在します。
外国法の調査や外国の弁護士との連携が必要になることもあるため、事案の必要性に応じて、これらの問題も的確にアドバイス・対処いたします。
一方当事者が日本国外に居住している場合には、離婚手続きが、日本の裁判所で進めるのか、仮にできるとしても、それが紛争解決手段として最適なのか、という問題が度々発生します。
当事務所の弁護士は、国際裁判管轄と呼ばれるこの種の問題点・離婚手続き等についても多数の経験・豊富な解決実績を有しております。
当事務所では、英語が堪能な弁護士が所属しているため、ご要望に応じ、一切ストレスを感じさせることなく英語でコミュニケーションをとることが可能です。
現状日本では、ハーグ条約事件に対応できる法律事務所や弁護士は多くはありません。
私は、以前勤務していた法律事務所において,ハーグ条約事件を多数取り扱う機会にも恵まれたことから、ハーグ条約事件についても豊富な経験を有しており、日本弁護士連合会のハーグ条約事件対応弁護士名簿にも登録されております。
日本国内のみならず海外からのお問い合わせも常に受け付けております。どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
▼重点取扱案件
・別居合意
・離婚調停・離婚訴訟
・子の監護に関する問題
・面会交流
・婚姻費用・養育費の支払請求
・認知、認知に伴う国籍取得
・国際養子縁組
▼相談料
初回相談料は30分無料とさせていただいております。
無料相談後に更に話し合う必要があると思われる場合は、30分間の追加相談を設定できます(5,500円(税込)/30分)。
※ただし、ご相談後に委任契約を締結していただく場合には、相談料は無料とする場合があります。
▼アクセス
三軒茶屋駅徒歩7分
東京都世田谷区太子堂3-16-3 ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
★事務所HP
https://setakoku-law.com/