離婚問題でお悩みの方、些細なことでもご相談ください
わかりやすい説明と丁寧な対応
法律が絡んでくると、わからないことがたくさんありますよね。
そのため、弁護士鈴木は法律の絡むご説明などをとにかくわかりやすく、丁寧に説明することを心がけています。
「弁護士に任せてください」と、説明もないまま話を進められては不安が残る方もいらっしゃるかと思いますので、わからないことがあれば遠慮せず、どんなことでもご質問ください。
こうしたご相談は当事務所がお力になります!
- 離婚すべきか迷っている
- 離婚が認められるのか分からない
- 相手が離婚に応じてくれない
- 離婚後の生活に経済的な不安が残っている
- 夫もしくは妻の不倫に対して慰謝料を請求したい
- 自分の不倫に対し慰謝料を請求され困っている
- 慰謝料・養育費を毎月絶対に払って欲しい
- 外国人の夫/妻と日本で暮らしているが、離婚したい
- 面会交流を求めたい
- 財産分与をしたいが、どうしたらいいかわからない
など、離婚問題に関するご相談は幅広い対応が可能です。
国際離婚のご相談は、当事務所にお任せください
このような国際結婚に関するお悩みに対応しております
- 外国人であるパートナーが自国に戻ってしまったので、離婚したい
- 日本で、外国人同士の夫婦が離婚できるかわからない
- どの部分で、どちらの国の法律が適用されるか知りたい
- 日本で外国の裁判所の判決がどこまで有効なのか分からない
- 養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料をいくらまで請求できるのか、支払うべきか知りたい
- 親権・監護権・面会交流権についてどういった交渉が可能かしりたい
国際離婚では、言語の壁に加えて、国ごとに法律や裁判所の利用ルールが異なりますので、専門的な知識や経験が弁護士に求められます。
また、
・日本人と外国人の夫婦
・日本に在住の外国人同士の夫婦
など、状況によって適用される法律も変わってくる場合もございます。当事務所の弁護士鈴木は、国際離婚に対して経験が多数ございますので、外国籍の方からの離婚に関するご相談を数多くいただいております。
ですので、国際結婚で離婚を迷われており特に相談ができる人もいない場合は、一度当事務所までご相談ください。
依頼者様に寄り添う、丁寧なリーガルサービス
初回相談無料|電話相談も可能!
面談相談は、法律相談をご検討しやすいよう初回45分が無料です。
また、お電話にて無料相談(15分程度)も承っております。
最寄駅から数分の好アクセス!
- 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分
- 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分
- 東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分
- JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
法律には関係ないご不安もお話ください
今後の生活や新しい住居、子供の進路、周りからの目など、法律では解決できない部分であっても、相談に乗ることのできる弁護士でありたいと思っております。
お友達や家族には話せないお悩みも、弁護士鈴木にお話ください。
もちろん、守秘義務がございますので許可なく第三者へ相談内容をお話することはございません。
型にはまらない、オーダーメイドの対応
離婚問題において、どの問題も解決までの過程が同じというケースはございません。
また、当事務所では「離婚をするか迷っている」「離婚に踏み切れない」という初期段階からご相談をお聞きしております。
事務的に問題を解決するのでは意味が無く、ご相談者様お一人お一人のお悩みに沿った解決であるようにサポート致しますのでご安心ください。
◆感謝の声◆
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解決事例
- 解決事例1
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【依頼主】年代:20代/性別:男性/職業:会社員
ご相談前の状況
ご依頼者様は、学生時代に知り合った女性と意気投合し、肉体関係を持ちました。
女性からは「ピルを服用しているので避妊の必要はない」と言われ、避妊をせずに性行為を行いましたが、交際開始後約半年してから妊娠が発覚。
相手方女性から責任を取るよう求められ、妊娠が発覚してから約2週間後に婚姻届を提出することとなりました。
最初の婚姻届提出の翌日、依頼者は一旦区役所と交渉して婚姻届の撤回。
相手方女性がそれを知り、再び入籍することを女性側から強く求められた結果、2度目の婚姻届を提出しました。
婚姻前に同棲をした事実はなく、月に数回相手方女性宅に宿泊することがあった程度であり、婚姻届受理後4週間ほど経過した時点で同居を解消し、その後別居が続いていました。相談後の状況
別居開始後、1ヶ月ほどで受任、交渉、調停をしたが、不成立となり、訴訟提起を行いました。
- 婚姻の実態がないこと
- 婚姻届を出すまでの経緯の不自然さ
などを一つ一つ主張立証。
当事者尋問を経た後、一定の解決金をご依頼者さまが相手方の女性に支払うことで、訴訟上の和解(和解離婚)が成立しました。
~先生からのコメント~
受任から解決まで足かけ6年がかかりました。
婚姻届の提出が強迫によるものであるとの主張も検討しましたが、強迫の立証が困難と判断しました。
調停、訴訟においては、婚姻関係の破綻以前に、そもそも夫婦としての実態が欠如している(共同生活体としての実態の欠如)を主張立証しました。
当初、相手方が婚姻関係維持の主張が強く判決に持ち込まれる可能性もありましたが、和解離婚することが出来ました。
- 解決事例2
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【依頼主】年代:30代/性別:女性/職業:主婦
ご相談前の状況
婚姻後、義父からのパワハラ的言動が続き、婚姻関係が破綻。
ご依頼者である奥様、相手側である夫ともに婚姻関係の解消は仕方がない、という結論に至りました。
財産分与の対象となるものとしては、- 婚姻期間中に新築した戸建て住宅
- その敷地
が挙げられたため、当該建物及び敷地を売却する旨を両者とも了承し、財産分与するしかない、という内容を話し合いました。
ですが、住宅を建設した際、ご依頼者様である妻側が実父より受けた贈与の1,000万円を新築資金の一部に充てていることが分かりました。相談後の状況
夫(相手方)は世間体を非常に気にする人で、口頭では自宅を売却することに賛同していましたが、
- 離婚したこと
- 自宅を売却すること
などを外部に知られたくと考えていました。
夫の言動から、夫は新築建物とその土地を担保に入れた借入をするなど、不動産の売却を困難ならしめる行為に出ることが予想されたため、夫側が担保に入れられないよう処分禁止の仮処分申立をし、処分禁止の決定を取得。
これにより、妻(当方依頼者)側有利な状況で、財産分与を進めることができました。
~先生からのコメント~
財産分与に基づく請求権を被保全債権として仮処分を求めることも、必要性の疎明がなされば認められます。
これを効果的に行うことで交渉を有利に進められることがあります。
- 解決事例3
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【依頼主】年代:40代/性別:女性/職業:パート
ご相談前の状況
離婚の際、元妻(ご依頼者さま)が元夫に親権を譲ってしまったが、何とか元に戻したいとして相談を受けたケース。
離婚後も、元妻と元夫は元夫名義の建物に居住しており、子供(一男、一女)の面倒は離婚後も引き続き元妻が見ていました。
相談前に、当方依頼者自ら親権者変更の調停を申し立てており、第1回調停期日前の相談でした。相談後の状況
- 元夫は元妻の所有物(ブランドバック等)を盗んだ疑いがもたれていたこと
- 元夫は収入が少なく、転職を繰り返していたこと
- 子供達の世話は離婚前から、ほぼ全て元妻が見ていたこと
- 元妻以外に子供達の面倒を見てくれる者はいないこと
などを主張しました。
この点審判では親権者の変更は認められず、控訴審でも審判の内容は覆りませんでしたが、その後も財産分与調停や、新たな親権者変更の調停を根気強く続けていった結果、夫側が親権者変更に同意する結果へ至りました。
~先生からのコメント~
一度親権者を定めてしまうと、それを変更させることはとても難しいです。
このケースでも、家裁の審判では親権者変更は認められず、高等裁判所でもその判断は覆りませんでした。
しかし、根気強く交渉と調停を続けた結果、元夫の了承を得ることが出来ました。
諦めないということがとても大切であるということを実感したケースでした。