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川崎つばさ法律事務所

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弁護士 添田、酒井、土屋、林(他6名の弁護士在籍:合計11名)
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
最寄駅 【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応案件
離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
  • 女性弁護士在籍
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離婚を決断された方へ|男女弁護士選択可、解決実績多数!

「お子様のこと、お金のこと、感情的なこと」

「一人で先に進まなくてはならない現実」「様々なプレッシャーを抱え生きていく勇気を持つこと」

離婚をすることでこの先の不安や悩みがたくさんあると思います。

川崎つばさ法律事務所では女性弁護士(4名)も含む11名の弁護士が在籍しており、夜間や休日であっても弁護士にご相談することができる体制を整えております。

また、少しでも多くのお1人で離婚や不倫に悩まれている方の助けになりたいという思いから、初回の相談も無料でご利用いただくことができます。

離婚や不倫の慰謝料請求に関するお悩みはお気軽に当事務所までお問合せください。まずは丁寧にお話を伺い、相談者様が得られる権利、解決までの具体的なプランをご提示いたします。

川崎つばさ法律事務所で取り扱った事例

事例1:養育費を基準よりも多く獲得!
    
婚姻期間約7年、娘1人、夫が不貞をした事例

不貞相手の女性からも慰謝料を獲得し、さらに離婚を望む夫から、基準よりも2割程度増額した養育費の合意を取り付けました。

現在は、心機一転、娘さんとともに充実した生活を送れている、とお手紙まで頂きました。

相談者様の中には、「離婚のことで時間をかけたくない、煩わされたくない、相手のことを考えるのも嫌だ」といった理由から、安易に妥協して養育費の額を決めてしまう方がおられます。

しかし、養育費は、子供にとって今後の生活を左右する大事な権利です。1万円でも、5,000円でも、多いに越したことはありません。

弁護士に依頼をすれば、煩わしい手続や相手方への対応は、弁護士が行います。まずは、悩まず、ご相談頂ければと思います。

事例2:相場よりも低額な慰謝料で合意
    
慰謝料請求訴訟をされたCさんからの依頼

夫Aと不貞をしたということで妻Bから慰謝料請求訴訟をされたCさんからの依頼。Cさんは、Aとの交際当初から、「妻Bとは上手くいっておらず別居状態。離婚する予定」などと聞かされていた。そのため、訴訟では、AB間の夫婦関係はACの交際開始当初から既に破綻しておりCに慰謝料支払義務はないとの主張を一貫して展開したところ、当方の言い分が大筋で認められ、BがCに請求していた金額500万円から大幅に減額したうえで和解が成立しました。

結婚している人と交際しているという事実だけで、即慰謝料支払義務が生じるわけではありません。また、仮に支払義務があるとしても、相手が請求してきている金額から大幅に減額できる場合もあります。まずは悩まず一度ご相談いただければと思います。

笑顔になれる解決を目指します

当事務所ではこれまで数多くの離婚や不倫に関するご相談・ご依頼をいただき、解決して参りました。その経験から相談者様のお話を丁寧にお伺いすることを徹底しております。

「離婚だけは絶対にしたい」「子供と過ごす日々は手放せない」「慰謝料だけは獲得したい」など、相談者様の本当に実現したいご要望を弁護士にお聞かせください。

悩み、苦しんでいた相談者様が最後は笑顔になって新たな一歩を踏み出せる、そのような解決を当事務所全員が目指しております。

お1人で悩まず、お気軽に川崎つばさ法律事務所までお問合せください。お話しやすいよう、丁寧で温かみのあるご対応を心がけております。

下記のようなご相談はお任せください

  • 離婚したいが相手が拒否している
  • 暴力やモラハラで離婚したいが、怖くて相手に伝えられない
  • 離婚調停など、手続がわからない
  • 相手が弁護士を立ててきた
  • 子供との面会を拒否されている
  • 子供の養育費はいくら支払ってもらえるのか
  • 出て行った夫が生活費を払ってくれない
  • 妻の要求通りに財産分与や養育費を支払うべきか
  • 配偶者に慰謝料請求もしたい
  • 不倫相手にも慰謝料を請求したい
  • 財産分与、慰謝料、養育費などの相場が知りたい

上記以外も離婚や不倫に関するお悩みはお気軽にお問合せください。

弁護士を目指すことになったきっかけ 

弁護士の仕事では、多くの人間と触れ合い、多くの人生を垣間見ることができます。

普通に生きていれば狭い世界で漫然と過ごすだけだったと思いますが、弁護士になれば仕事を通じてあらゆる価値観と接することによって、自分自身を成長させることができると思いました。

もともと、私は不動産の管理会社で営業を担当していて、分譲マンションをエンドユーザーに届ける仕事をしていたことがあります。

住まいを購入しようとする人と接し、色々な人の人生を見る機会がありました。
営業を担当した期間は短かったのですが、人と会って、話し、対応を提案するというのは弁護士にも共通している点でもあるので、活きているところはあると思います。

ただ、不動産会社の営業だと、物件が売れればそこで終了です。

一方、弁護士であれば、もっと深いところまで関わります。

もちろん、人の一生にかかわるため責任が重い仕事ではありますが、それ以上にやりがいを感じることができるすばらしい職業だと思っています。

例えば、離婚問題の場合、人生の再スタートをサポートすることになりますので、離婚後の生活のことまで考える必要があります。関わっている時点だけではなく、解決後についても責任を持って対応し、親権・養育費・面会交流など、色々と人生のプラスになれるようなサポートをするのが弁護士の仕事です。

学生時代のエピソード 

中学校・高校と部活には入っていなかったため、ファイナルファンタジーセブンやさくら大戦など、よくゲームで遊んでいました。

家ではあまり勉強をする方ではなく、学校での勉強・自習だけで済ませていました。学校の授業中に参考書を読んだりし、大学受験に臨みました。

大学生になってからは、アルバイトに力を入れていました。飲食店のホールに出てレジを打ったりしていて、立ちっぱなしの作業は辛かったですが、人と関わる仕事は好きでした。

大学時代のアルバイト経験もあって、社会に出たら、モノを対面で売るような営業の仕事をやっていけるだろうなと思っていました。

今後、どのような事務所にしたいか? 

事務所全体として、現在は川崎で二番目の弁護士所属数となっていますが、最も規模の大きな事務所に育てることが目標です。事務所規模を拡大していき、今後さらに多くのお客様に選んでいただきたいと思っています。

当事務所には多くの弁護士が所属しており、債務整理や交通事故など、それぞれが得意な分野を持っています。そのため、どのような相談であっても、基本的には一定の専門性を持った弁護士が対応できるというのが強みの一つです。

今後、どのような弁護士になっていきたいか? 

私自身の理想を挙げると、例えば、交通事故は技術の進歩によって減少傾向にあります。

一方、離婚などはここ10年増加状態にあり、そのように今後も案件が増えていく分野で専門性を持てるようになっていきたいと思います。

専門性の有無は、財産分与などのトラブルでは顕著に表れます。

離婚するとなると相手が財産を隠すことがあり、その場合、隠されている財産を見つけることが大切です。例えば、自営業の場合やサラリーマンの場合など、ケースに応じてよくある隠し方があり、隠し場所の見当をつける際に経験やノウハウが活きてくるのです。

弁護士の業務に向き合う中で「やっていてよかった」と思う瞬間は? 

ご依頼者様のスッキリとした姿を見るのがモチベーションになっています。

私は女性からのご相談をいただくことが多いのですが、特に女性の場合、案件が解決する前と後では姿が一変することがあります。

お化粧や着ているものなどが色々と変わり、これまでの疲れているような姿から晴れがましい姿になっていたりして、そのような姿を見ると「自分は力になっているのだな」と感じて、仕事のやる気にもつながります。

趣味 

・サッカー・フットサル 

趣味はサッカー・フットサルです。大学生の時に日韓ワールドカップでサッカーが盛り上がっていて、そこで地元のJリーグの試合を見始めたことで、どんどんのめりこんでいきました。

自分でプレーするのも好きで、民営のフットサルコートでやっています。
個人で参加すると、そこに居合わせた人とチームを組んでやることになるので、新しい人との出会いも生まれます。

基本的に、一人でずっとやるマラソンとかは苦しいですが、チームスポーツは楽しいです。ボールを追っていると、「苦しい」とか考えることもなく試合に熱中できます。

・ゲーム  

ほかには、ゲームとかもやっていて、リングフィットで身体を動かしています。

離婚分野の解決に向け、大切にしている考え方 

ケースに応じた解決策を提案することを心がけています。
交通事故や債務整理などとは異なり、離婚問題では画一的な解決というのはできません。

100人いれば100通りの解決方法がありますので、それぞれの相談状況に応じて対応するよう心がけています。

離婚問題というのは、さまざまな感情が絡み合っていたりして、他の分野に比べて細かいところが多く、弁護士としても向き不向きが分かれる分野でもあります。

法律面よりも感情面でやりにくいなどの点から、不得意な先生も多くいます。しかし、私の場合は、そもそも人と向き合うことを苦に感じないため相性の良い分野ですし、自分の特性を活かせるため注力するようになりました。

解決までの流れ 

まずは、ご相談者様がどのような状況にあるのかを把握し、ご相談者様の気持ちに寄り添います。そしてベターな決着を見つけ、そこから対応を逆算していくよう心がけています。

例えば、離婚したいかどうか聞いて、もし離婚したいのであれば次の生活はどうするのか、生活設計などを考えていないのであれば生活費を計算し、慰謝料・養育費請求などを検討します。

ご相談者様のリスタートのために、どうすれば良いか考えながらサポートします。

これまでの解決事例 

解決事例を一つ紹介すると、ご相談者様は、これまで長い期間モラハラを受けており、とうとう離婚する意志が固まったものの、相手が離婚を拒絶しているという状況でした。ご依頼を受けて、離婚成立に向けて尽力した結果、無事離婚が成立し、今後の生活についても見通しがたちました。

解決後、ご相談者様の晴れがましい姿が記憶に残っています。感謝の言葉もいただいて、非常に嬉しい気持ちになりました。

離婚問題において、弁護士は人生のトータルコーディネートや、人生を仕切り直すためのプロデュースを担当します。離婚後の生活費等の準備や、子どもとの面会交流など、ご相談者様にとって納得のいく形での決着を目指し、できる限り力を尽くしてサポートします。

相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。

回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日
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弁護士事務所情報
事務所名 川崎つばさ法律事務所
弁護士 添田、酒井、土屋、林(他6名の弁護士在籍:合計11名)
所属団体 神奈川県弁護士会
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
最寄駅 【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】
電話番号
電話番号を表示
対応地域 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
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土曜 :09:00〜20:00

日曜 :09:00〜20:00

祝祭日:09:00〜20:00

営業時間備考 事前にご連絡頂ければ、早朝・夜間も法律相談可能です。
代表者経歴 【添田樹一】
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中央大学法学部国際企業関係法学科卒業
中央大学法科大学院卒業

【酒井 保徳】
立正高等学校卒業
早稲田大学社会科学部卒業
横浜国立大学法科大学院卒業

【土屋健志】
銚子市立高等学校卒業
早稲田大学教育学部卒業
学習院大学法科大学院卒業

【林伸彦】
鎌倉学園高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業
成蹊大学法科大学院卒業
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