ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 神奈川県 > 川崎市 > 川崎駅で離婚問題に強い弁護士弁護士

【土日祝も対応】川崎駅で離婚問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、神奈川県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

条件を絞り込む
分野
川崎駅で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

住所 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階
最寄駅 JR川崎駅東口より徒歩7分、京急川崎駅より徒歩6分
営業時間

平日:09:30〜22:00

土曜:10:00〜22:00

日曜:10:00〜22:00

祝日:10:00〜22:00

問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜22:00
面談予約のみ
電話番号を表示
【休日相談・オンライン面談可能】お仕事などお忙しい方もお気軽にご相談いただけます
弁護士の強み初回相談0円離婚を決意された方へ◆不利な条件で離婚をしてしまう前に、ご相談ください◆経験豊富な弁護士がご相談者様の新たな人生のため、誠心誠意サポートします◆丁寧なヒアリングとすり合わせで最善策をご提案◎
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

川崎つばさ法律事務所

住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
最寄駅 【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
弁護士の強み【女性弁護士在籍】【休日・夜間相談可】【駅から徒歩1分】 離婚、不倫の慰謝料請求でお悩みの方、当事務所では経験豊富な弁護士が丁寧にお話・ご要望をお伺いし、解決までの具体的なプランをご提示いたします。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【川崎で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川崎)

住所 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
最寄駅 京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【初回相談料60分0円【離婚・不倫慰謝料請求の相談窓口】離婚専門チームが豊富な実績を活かし、最適な解決方法をご提案いたします。まずはお電話ください!
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
最寄駅 JR川崎駅北口から徒歩5分 
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜22:00

問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
弁護士の強み【夜間・土曜対応可】20年、30年連れ添った相手と離婚したい方、離婚前からサポート致します。慰謝料・財産分与をはじめ、婚約破棄など、離婚問題の解決経験豊富な当事務所へお任せください
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

もっとみる
5件中 1~5件を表示
神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「不貞行為をした場合の弁護士」や「相手から離婚をせまられている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
川崎駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
回答いたします。

不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。
あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。
お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日
ご回答ありがとうございます。
弁護士様に相談致します。
相談者(ID:00442)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日
回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら