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【土日祝も対応】川崎駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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川崎駅で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。

神奈川県で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、神奈川県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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【全国対応】浮気・不倫の慰謝料トラブルなら!
弁護士 鈴木 渉【川崎支店長】
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
最寄駅 JR「川崎駅」東口より徒歩1分 京急「京急川崎駅」中央口より徒歩2分
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弁護士 我妻 耕平
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住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
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【夜間・土曜対応可】20年、30年連れ添った相手と離婚したい方、離婚前からサポート致します。慰謝料・財産分与をはじめ、婚約破棄など、離婚問題の解決経験豊富な当事務所へお任せください
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
最寄駅 京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
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祝日:9:30〜18:00

【初回相談料60分0円【離婚・不倫慰謝料請求の相談窓口】離婚専門チームが豊富な実績を活かし、最適な解決方法をご提案いたします。まずはお電話ください!
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 添田、酒井、土屋、林(他6名の弁護士在籍:合計11名)
相談料 初回相談料0円
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
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日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

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弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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5件中 1 ~5件を表示
川崎駅の離婚弁護士が回答した解決事例
川崎駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
離婚協議書作成について
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?
回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。
回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
離婚時の裁判の弁護士費用について
相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。
回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日
不貞行為をした場合の弁護士
相談者(ID:00442)さんからの投稿
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。
妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。
回答いたします。

不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。
あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。
お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日
ご回答ありがとうございます。
弁護士様に相談致します。
相談者(ID:00442)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
財産分与の内容について
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
相手から離婚をせまられている
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?
回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日
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