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【土日祝も対応】川崎駅で財産分与に強い弁護士一覧

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川崎駅で財産分与に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
弁護士 添田、酒井、土屋、林(他6名の弁護士在籍:合計11名)
相談料 初回相談料0円
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
最寄駅 【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】
定休日 無休 営業時間

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土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

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離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
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  • 休日の相談可能
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
最寄駅 京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
定休日 無休 営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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「少しでも多く財産を獲得したい…」「住んでいる家はどうしたらいいのだろうか」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
注力案件
離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
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  • 電話相談可能
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弁護士 我妻 耕平
相談料 初回相談料0円
住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
最寄駅 JR川崎駅北口から徒歩5分 
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜22:00

【夜間・土曜対応可】20年、30年連れ添った相手と離婚したい方、離婚前からサポート致します。慰謝料・財産分与をはじめ、婚約破棄など、離婚問題の解決経験豊富な当事務所へお任せください
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
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弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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4件中 1 ~4件を表示
川崎駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。
回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
財産分与の内容について
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
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