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東京都豊島区で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「有責配偶者の離婚について」や「元旦那さんからの面会交流。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者の離婚について

相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年02月27日

元旦那さんからの面会交流。

相談者(ID:35205)さんからの投稿
こんにちは。
初めまして。
離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。
調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。
それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。
また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。
調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか??
また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。
面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。
そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。
私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。
悩んで落ち込んでいます。
助けて下さい。
宜しくお願いします。

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、文書で(手元に証拠が残るように内容証明などで)月2回面会交流をさせるように請求してみるとよいと思います。それでも拒んだ場合には、その調停をした裁判所に履行勧告の申出をして、裁判所から履行勧告してもらうとよいでしょう。それでも応じない場合には、間接強制という方法(義務を履行しない場合には月々決まった額の違約金を支払わせる方法)もあります。
- 回答日:2024年02月20日
こんにちは。

初めまして。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
分かりました。

後、もし調停になった場合は親権者変更と監護権変更を争って勝てる事は可能ですか??

宜しくお願いします。
相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
お子さんと相手方との生活が長くなれば長くなるほど、親権者変更と監護権者変更は難しくなっていきますが、不可能ではありません。親権者や監護者変更が必要な、お子さんにとって差し迫ったような状況があることを、証拠をたくさん集めて提示することによって、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
こんにちは。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
どういった証拠が必要になりますか??

ありがとうございます。
宜しくお願いします。

相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月26日

養育費を増額して欲しい。

相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日

子の氏名変更について

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日

子供が成人になったら離婚を考えているがその前に別居したい。

相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日

東京都豊島区の離婚数

令和1年の離婚件数は484件 で、東京都の市区町村の中で第19位の多さになっています。また、前年より7件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

467

20.6%

平成30年

477

22.0%

令和1年

484

20.7%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第46位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。

東京都豊島区の離婚の特徴

 

東京都豊島区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都目黒区と比較しました(豊島区は約29万人、目黒区は約28万人)。双方の令和1年の離婚件数は、東京都豊島区が484件、東京都目黒区は512件で、人口がやや多めの東京都豊島区の方が少ない結果となりました。婚姻件数も東京都豊島区の方が少なく、特殊離婚率は東京都豊島区が東京都目黒区よりも僅かに高くなりました。

 

また、東京都豊島区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年2,271件、平成30年2,168件、令和1年2,337件で増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となりました。一方離婚件数は平成29年467件、平成30年477件、令和1年484件で、徐々に増加しています。

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