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東京都渋谷区で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都渋谷区で離婚問題に強い弁護士が31件見つかりました。
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大塚・川﨑法律事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷3F

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営業時間

平日:09:00〜18:00

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渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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EKAI法律事務所

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〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階

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東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分

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平日:09:00〜20:00

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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

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渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分

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平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511

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ミカタ弁護士法人

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〒150-6090
東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

最寄駅

恵比寿駅

営業時間

平日:08:30〜22:00

土曜:08:30〜22:00

日曜:08:30〜22:00

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【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

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〒150-0036
東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階

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京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分

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平日:10:00〜19:00

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

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渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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〒105-0004
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

最寄駅

虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

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伊藤英徳法律事務所

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〒102-0083
東京都千代田区麹町2-10-3エキスパートオフィス麹町1階

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半蔵門駅から徒歩2分・麴町駅から徒歩3分

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【限定】LINE/メールでのお問い合わせのみ|弁護士 城 哲

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〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー22階

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都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結/東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結  ※ 地下通路途中に階段があります。 /東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分/ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

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平日:10:00〜19:00

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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚・別居を決意した方へ】あたらし法律事務所

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〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F

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東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分

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平日:09:30〜18:00

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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

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〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

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内幸町、虎ノ門、新橋

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平日:09:00〜18:00

土曜:09:30〜17:00

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弁護士法人 東日本総合法律会計事務所

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〒160-0004
東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階

最寄駅

四ツ谷駅から徒歩5分

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平日:10:00〜21:00

土曜:12:00〜19:00

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弁護士 池田 佳謙(東日本総合法律会計事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階

最寄駅

四ツ谷駅から徒歩5分

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本気で離婚したい方の強い味方です【離婚を決意したら】ぜひご面談にお越しください

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弁護士 上原 公太(東京合同法律事務所)

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル9階(受付)

最寄駅

(1)銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口徒歩1分 (2)千代田線、丸ノ内線「国会議事堂前駅」5番・6番出口徒歩3分(国会議事堂前駅は溜池山王駅と構内で連結しています。)

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平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜16:00

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【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

住所

〒107-0062
東京都港区南青山5-1-18ボヌール青山5F-B

最寄駅

表参道駅より徒歩1分

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マザーバード法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304

最寄駅

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ほしの法律事務所

住所

東京都港区赤坂2丁目2番21 号永田町 法曹 ビル 807 号

最寄駅

南北線、銀座線 溜池山王駅8番出口より徒歩1分 千代田線 国会議事堂駅8番出口より徒歩3分

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東京ジェイ法律事務所

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〒100-6001
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階

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東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

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『中目黒駅』より徒歩8分

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弁護士 三輪 記子
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マックス総合法律事務所

弁護士 阿部 成孝
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31件中 1~31件を表示

東京都渋谷区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都渋谷区の 離婚問題では、「自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか」や「夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料300万円獲得】浮気の証拠について、探偵の依頼も含めサポートし解決」や「【親権獲得】裁判の末、親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都渋谷区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都渋谷区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。

相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日

財産分与できる範囲について

相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

借金夫との離婚方法が知りたい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。
退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。
会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。
それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。
主な理由はギャンブルです。
これから借金に関しては弁護士事務所に相談に行くことになると思いますが、私はなるべく早く離婚したいと考えています。

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくなる可能性がある状態です。

そのため、まずは借金の問題について弁護士と話し合い、自己破産等の債務整理などの対策を考えてみてください。これによりご主人の借金が減額される可能性があり、その後での生活費・養育費の問題が少し楽になるかもしれません。

その上で、離婚を考える場合、離婚協議書を作成し、そこに生活費や養育費の支払いについて具体的な金額と支払い方法を記載することをおすすめします。なお、離婚協議書の作成には、弁護士に相談し、専門的な知識を得ることが重要です。これらの手続を進めながら、子供たちと不自由なく暮らすための最善の方法を探していきましょう。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日
ご回答ありがとうございました。
主人は自己破産の手続きをすることになりました。
離婚はすぐ出来るよう準備を進めておこうと思います。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月27日

東京都渋谷区の離婚数

令和1年の離婚件数は452件 で、東京都の市区町村の中で第20位の多さになっています。また、前年より14件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

446

19.9%

平成30年

438

20.7%

令和1年

452

21.4%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第43位の高さになっています。前年対比では、僅かに上昇しました。これは離婚数が増加し、婚姻数が減少したためです。

東京都渋谷区の離婚の特徴

東京都渋谷区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都文京区と比較しました(渋谷区、文京区ともに約23万人)。双方の令和1年の離婚件数は、東京都渋谷区が452件、東京都文京区は308件で、東京都渋谷区の方が多い結果となりました。婚姻件数も東京都渋谷区の方が多く、特殊離婚率も東京都渋谷区が東京都文京区より高くなっています。

 

また、東京都渋谷区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は、平成29年2,242件、平成30年2,118件、令和1年2,109件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成29年446件、平成30年438件、令和1年452件となっており増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となっています。

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