静岡駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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静岡駅で離婚協議に強い弁護士が10件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数

弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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静岡・市民法律事務所

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JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
10件中 1~10件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「どうすれば、早く離婚できますか。」や「離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

どうすれば、早く離婚できますか。

相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日

離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?

相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?

1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日

お願いします生活保護早急にうけたい

相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日

配偶者からの暴言により離婚したい

相談者(ID:39229)さんからの投稿
同居中、喧嘩の度に暴言?傷つく言葉を言われていた。レスもあった。
その言葉に婚姻関係を続ける気持ちがなくなってしまった。
別居1年。
LINEで今後についてやり取りしているが、話は平行線。
婚姻中、夫が負担してくれていた家賃の1部など精算したら離婚してくれると思ったが、「精算しても離婚届出すかはわからない」と脅しのような言葉を言っている。
“お互い穏やかに生活していきましょう”と言ってくるのに離婚には応じない理由や目的がわからず、2人でやり取りしてても埒が明かない。
時間の無駄になってしまっている。

婚姻期間はどれくらいでしたか?
一般的に,別居を3年以上継続すれば,婚姻関係破綻が認定されやすくなり,仮に,離婚裁判となっても,離婚請求が認められやすくなると言われております。

もっとも,婚姻期間が短い場合は,婚姻関係破綻の認定までに3年を要しないとも考えられております。

要は,あなたたちの婚姻期間が短い場合は,すでに1年別居しているとのことですので,埒が明かない夫との話を続けるより,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が不成立となるなら裁判にした方がいいのではないか,ということです。

夫がいう「清算」については,その必要があるのかもよく分かりませんし,清算をしても離婚に応じてくれる保証がないようなので,気にしなくていいと思います。
- 回答日:2024年03月26日

キレると話し合いにならないモラハラな妻と離婚したい

相談者(ID:10304)さんからの投稿
08年に結婚と長女誕生、09年に長男誕生(病気を患い身体・知的障害あり)。妻は感情的になると気性が激しく、人への攻撃が家族他人問わず強い。意見の違いが生じて、キレると全く話し合いができない。16年頃から激しくなり、言葉による人格否定(両親共々死ね、顔が気持ち悪いなど)、自分の両親への直接罵倒、キレた時に物を投げる(16年は包丁)、物で叩いてくる(バット持ち出しは19年、それ以外にも細々あり)。離婚申し入れは18年から幾度と行なっているが同意せず。子どもの前でも派手な喧嘩は何度もあり、今回も長男の体調不良から吐瀉物の片付けを3人で行っていたが思うようにならず、日頃からの当方への不満(長年の妻への嫌気から無会話、無関心など)から再び口論。棒状のもので肩を殴られ激痛。更なる暴力を止めるため、引き倒して制圧。長女が泣きじゃくりながら110番し、警察から心理的児童虐待の通告。今後も再び起きかねない(相手をコントロールできない)ため、子どものためにも早期に当方が家を出て、離婚を成立させた上で、健全な精神で養育に関わる責任を果たしたい。

奥様が離婚を同意しない理由は何でしょうか。条件次第では離婚に応じるのかどうかによっても交渉方法が異なるように思います。
ただ,なんにしても,別居を先行しないと奥様と離婚の話をするのは困難なように見受けられます。

気になる点ですが,別居後,お子さんは,どちらが監護されるのでしょうか。
「適切な養育費で合意し」との記載があることからすると,奥様がお子さんを監護して,あなただけが別居するということでしょうか。率直に申し上げて,奥様にお子さんたちを任せるのは危険なように思います。
仮に,あなたがお子さんを連れて別居に踏み切るということであれば,別居後に奥さんから子の引渡しを求められる可能性を考慮し,別居前に,あらかじめ然るべき準備をしておくべきだと思います。準備,というのは,奥様がお子さんに対して「心理的虐待」などをしている証拠の収集,ということです。
また,あなたがお子さんを連れて別居をするご意向があるのであれば,具体的に,どのようにお子さんたちを監護していくのか,予定を立てておくべきでしょう。
- 回答日:2023年05月08日
ご回答ありがとうございます。今後の交渉にあたって大変参考になりました。
相談者(ID:10304)からの返信
- 返信日:2023年05月13日

夫側の意見が裁判等で認められるのか有責になってこちらの意見が通るのか

相談者(ID:16438)さんからの投稿
結婚して生後2ヶ月の子どもがいるのですが、夫はDVや浮気をしました。DVは妊娠中から複数回、身体の関係はまだ持っていないLINEだけの浮気のやり取りは2回あります。
夫の希望で夫側の両親に結婚出産のことを隠していたのですが、それをつい先日打ち明けたところ、夫に実家に帰ってくるように言い、もうこちらに行くなと夫の両親は言っていて、夫は離婚したいと言っています。そして生後2ヶ月の子を連れて8時間の遠出は厳しいので電話での話し合いを1度夫の母親としたのですが、DVや浮気をしている夫が悪いことに関しては認めていますが、夫の気持ちを優先しようとするため話が平行線で進みません。責任として子どもの親権を夫も夫の両親も取ろうとしてきます。それなのにも関わらず、話し合いをしようと電話や連絡をしていますが無視をされます。夫も両親に携帯を取り上げられて使えないと言っていますが実際にはSNSに浮上をしているので嘘をついています。

夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日
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