静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚して慰謝料請求したい」や「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」や「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日

妻の不倫から再構築目指すも

相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日

夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません

相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

元不貞相手(以下,Aとします)からの請求内容にもよるとは思いますが,おっしゃるとおり,Aの代理人とその妻(Bとします)の代理人が同一人物なのは,違和感を抱きますね。

事実関係の把握が困難なのですが,
1 あなたは以前Aと交際していて,そのことがAの妻であるBに判明した
2 その後,あなたはBから「訴えるつもりはない。他に相談できる人がいない。」などとして相談を受けていた
3 そうしたところ,それがAに知られることとなり,Aから「Bの方から慰謝料請求する。」と伝えらえた
4 しかし,その後,「Aから」内容証明郵便が届いた
ということですか?

Aからの内容証明郵便は,何を目的とするものでしょうか。
そして,Aは,なぜあなたとBが話をしていることに激怒したのでしょうか。
もう少し背景事情が分からないと十分な回答はできません。
- 回答日:2022年08月12日
ご回答くださり、ありがとうございます。
背景事情を説明させていただきます。

1.元不倫相手Aから、嫁が訴えようとしている、と聞いていたので、Bに謝罪に伺いました。しかし、Bは私の存在すら実際には知らず、謝罪に行ったことで不倫がバレてしまったことが、Aが激怒した理由です。
2.Bからは、訴えるつもりは全くないこと、全く家に帰ってこないことや離婚した方がいいか、子どもにも話したいなど泣きながら相談を受けたりしていました。
3.Aは不倫がバレてしまったため、警察に嫌がらせを受けたと相談に行き、その際に嫁の方から訴えるから準備をしておくようにとも言われていました。
4.弁護士から内容証明郵便が届き、内容としては、Aから委任を受けたことと、今後のAと私の間の問題に関して、「対応の」窓口になる、というものでした。その他、その内容証明郵便にてA本人、Aの家族、友人、知人との連絡と接触を禁じられました(共通の友人、知人が多数存在するため、守れていません)。手紙の下の方には、Bからの慰謝料請求も準備中であると書かれていましたが、通知人の欄にはAの名前しかありませんでした。
5.約二週間後に同じ弁護士から、一週間以内に300万を支払うことを求める内容証明郵便が届きました。こちらの方の通知人の欄には、Bの名前があります。

こういった手紙を受け取ることも初めてのため、分からない部分が多々あるのですが、弁護士さんから見ると、一般的に不倫の慰謝料請求をする際に夫と妻の代理人が同一人物であることは、あまりないことなのでしょうか。どのあたりが、異質なのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
Aからの内容証明郵便が何を目的とするものかについては、「対応の」窓口とあるのみで、具体的には書かれておらず、十分に把握できておりません。

私としては、Bの意志で慰謝料請求をされているのであれば、真摯に対応しなければならないことだと思ってはいるのですが、Aが主導でこの件を動かしている(ように見える)ことに違和感も感じております。
実際に、何度か別れていた時期も、四回ともAの方から復縁を迫り、慰謝料も自分が払うからと言われ(口頭のため証拠は存在しません)た上で、この状況なので、
Aが自ら不倫をすることで、Bに不倫相手に慰謝料請求をさせてお金を取ろうとする美人局のようなことをされているように思ってしまっています。そうであるならば、対応したくないという思いも抱いてしまっています。
実際にその他、今まで私にかかった費用の返金要求も、弁護士から連絡がいく、と私がBに謝罪に行った日にAに言われました。それとは別に、50万円を明日までに振り込むようにともその際言われました。どれも借りたものではないため、まだ対応してはいません。
長くなってしまい、申し訳ございません。今後どう対応していけばよいのか、悩んでおります。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
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