静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません」や「夫の不倫です。ラブホテルに行ったと言うLINEの内容だけで慰謝料はとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません

相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日

夫の不倫です。ラブホテルに行ったと言うLINEの内容だけで慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01143)さんからの投稿
夫のLINEから女性とラブホテルに行ったというやりとりが出てきました。
問い詰めるとホテルに行ったことは認めましたが体の関係はなかったと言われました。LINEの内容しか証拠がありません。相手の女は仕事相手なので連絡先も消せず、個人的な連絡は辞めたみたいですが仕事で会う時があるみたいです。
夫とは今のところ離婚するつもりはなく修復につとめています。
ですがたまに思い出し苦しいです。相手から慰謝料をとれば楽になれるのでしょうか。LINEだけなので慰謝料取れないでしょうか。

不貞の証拠がLINEしかなくても,慰謝料を取れる可能性はあります。
但し,LINEの内容がどのようなものかによります。
要は,一般人から見て,夫とその女性とが不貞行為をしたと認められる内容かどうか,ということです。
さらにいうと,不貞行為の日時などもなるべく特定したいところです。

また,仮に,上記の点をクリアしたとしても,実際に請求にあたっては,女性の氏名,住所が分からなければ請求のしようがありません。

そのため,夫とその女性とのLINEの内容がどのようなものか,また,その女性の氏名,住所を調べることができるか,が請求の可否を決めることになります。

なお,夫が弁明している「ホテルに行ったが,身体の関係はなかった。」という内容は,一般的には認められることはないと思います。
- 回答日:2022年04月22日
ご回答ありがとうございます。話を聞いてもらって少し前向きな気持ちになれました。
女性の住所はわかりませんが、名前と職場は分かります。
あと、不貞の慰謝料請求にも期限があるとネットで見たのですが、ホテルに行った日以降関係が終わっていたとしても請求できますか?
相談者(ID:01143)からの返信
- 返信日:2022年04月27日

妻の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日

引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた

相談者(ID:36417)さんからの投稿
婚約を前提にお付き合いしていた女性(結婚して苗字を変えたいと彼女から発言していて自分も婚約について同意している)が、他県に住んでいてこちらに来てほしい、一緒に住もうね、とお互い同棲する予定で実際に職を彼女とその県で探し(内定済み)、一緒に決めた物件(同居人いる前提の部屋です)も申し込みしたその日にやっぱり別の子(女性)が好きになってしまった。一緒に住めないと言われた。都度二人で確認して決めていたのに突然一方的にその子が好きでその子の家に最近は泊まっている、とだけ伝えられ物件も仕事も決めたのに、、と伝えてもごめんねとしか言われません。
なおすべてチャットにログが残っています。結婚の話や同棲、記念日についての会話もあります。
他県に移動するのにもお金がかかり、面接、不動産へも行き(二人で確認済み)突然断られました。
モラハラ、性格不一致にも該当するのでしょうか
自分自身突然のことでもう一か月後には就業しなければならなくて困惑していて精神的にやられています。
お互い20台前半で彼女のことを訴えたいと思ってはいないのですが苦しくて質問させていただきました。

あなたと交際相手との関係が「婚約」といえるのであれば,「慰謝料請求」は,「不当な婚約破棄」を原因として行うことになります。
「婚約」といえるかどうかですが,チャットの「結婚の話や同棲,記念日についての会話」の具体的内容によります。
要は,ピロートーク的なその場のノリや軽い気持ちで述べたものか,真剣に婚姻に向けた話かによるということです。

あなたが県外の会社に就職し,交際相手と同棲するために賃貸物件を申し込んだということはプラスに働く事情になると思いますが,一般的に「婚約」は,例えば,結婚式場の予約,両家顔合わせ,結婚指輪の購入等の分かりやすい結婚に向けた動きがあった方が認定しやすいです。
仮に,「婚約」といえる場合,次に,交際相手による婚約破棄が「不当」といえることが必要ですが,その点は,「他に好きな人ができた」というのは不当というほかないので,問題ないと思われます。

なお,モラハラ,というのは本件とは異なるように思います。
性格の不一致は,広い意味では該当しますが,不当性という点からは,他に好きな人ができた,という理由の方が不当性が明らかなように思います。
- 回答日:2024年02月27日

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日
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