静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」や「離婚した方がよいのか本当に悩んでいます。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日

離婚した方がよいのか本当に悩んでいます。

相談者(ID:12096)さんからの投稿
この度主人の多額の借金、同女性との10年以上のお付き合いと不貞行為、その女性は飲み屋の女性ですが私や子供が留守の間に我が家に入ったりしたことも主人は認めております。その女性に使ったお金は調査はしておりませんが、現段階で500万以上のクレジットカードやキャッシングによる借金があり(主人も認めております)飲み代も含めるとトータル1000万を超える額の投資と予想しております。私自身、主人の家業の関係もあり、また、自身今後の子供達のことや年老いた姑の事、主人の家の家業の事を考え離婚をしないで継続を望みましたが、相手が一緒に生活をする事で常に怒られるんじゃないかと気にしながら生活する事、一緒にいること自体が怖いそうです。まだ書きたいですが文字数が足りません。

離婚することのメリット(あなたが精神的に解放される,など),離婚することのデメリットを紙に書いてみたらいかがですか?
あなたがどちらを望んでいるのかご自身の本心を探ってみてください。
離婚したいのであれば,離婚後の生活を具体的にシミュレートしてみることが必要かと思います。
要は,どこに住んで,生活費はどうするのか,といった生活面,経済面のシミュレートであり,離婚してもやっていけるかどうかを具体的に検討すべきではないかということです。
- 回答日:2023年06月02日

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

認知をした以上,夫は,法律上の父であり,その子に対する扶養の義務がありますので,養育費を支払う必要があります。

現在支払っている養育費が,あなたたち夫婦の状況(収入,扶養している子の人数)と相手の収入状況に照らし,相当な額であれば,減額は難しいでしょう。免除,ということは,相手の女性が応じない限りは考えにくいです。

相手女性から貞操権侵害を理由に慰謝料を請求される可能性はありますが,ご指摘のとおり,既婚者と気付かなかったとは思えないと反論したらよいと思います。

貴方の方から女性に慰謝料請求することは可能です。但し,相手の女性が不貞行為時に,夫が「既婚者であることを知っていたこと」または知り得たことが必要です。
- 回答日:2023年06月23日

妻の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日

妻の不貞、家事、育児への不参加を理由に離婚は可能でしょうか。

相談者(ID:35685)さんからの投稿
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。
また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。
具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に出張した際に現地のスタッフと肉体関係をもったようです。
二人の子供(八歳と三歳)がいるのですが、親権は手放したくないと考えています。
現状妻が家事、育児に参加したいため、私と私の両親が子供の世話をしている状態です。
妻は自身の両親から絶縁されており、育児などのサポートは受けられない状態です。

1 親権
  父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。
  奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお子さんたちと日常的にどのようにどれくらいの時間触れ合っているのか,③育児につき「私と私の両親が子どもの世話をしている」とのことですが,あなたご自身はどのような育児をされているのか,④お子さんたちは奥様のことをどのように思っているのか,がポイントではないかと思います。
  ご留意いただきたいのは,奥様との間で離婚の話になった場合に,奥様がお子さんたちを連れて別居するおそれがあるので,それを断固阻止しなければならないということです。仮に,昨年から奥様が育児を一切行っていなかったにしても,お子さんの年齢からすると,奥様がお子さんを連れて別居に踏み切った場合,あなたが親権者,監護権者となることは困難となる可能性が高いです。
2 慰藉料
  奥様の不貞の具体的な証拠がないとのことですね。
  奥様が不貞の事実を認めるのであれば,証拠は必ずしも必要ではありませんが,通常,不貞を認めることはないでしょう。
  奥様のお姉様の証言だけだと証拠としては弱いと思われます。
  お姉様が協力してくださるのであれば,奥様に対し,LINE等で具体的な不貞についての事実関係を尋ねていただき,奥様の回答を証拠とする,というのは一つの方法かもしれません。また,奥様が,現在もその相手と不貞関係にあるのであれば,直接的な証拠を取得する可能性もあるかもしれません。
3 養育費
  あなたが,お子さんの親権者,監護権者となれば,当然奥様に対して養育費の請求が可能です。
- 回答日:2024年02月22日

不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

不貞の証拠になるものは何か私が気付いたためすでに別れた可能性もあるが、ちゃんと精算させたい

相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。