静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた 」や「離婚して慰謝料請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた

相談者(ID:36417)さんからの投稿
婚約を前提にお付き合いしていた女性(結婚して苗字を変えたいと彼女から発言していて自分も婚約について同意している)が、他県に住んでいてこちらに来てほしい、一緒に住もうね、とお互い同棲する予定で実際に職を彼女とその県で探し(内定済み)、一緒に決めた物件(同居人いる前提の部屋です)も申し込みしたその日にやっぱり別の子(女性)が好きになってしまった。一緒に住めないと言われた。都度二人で確認して決めていたのに突然一方的にその子が好きでその子の家に最近は泊まっている、とだけ伝えられ物件も仕事も決めたのに、、と伝えてもごめんねとしか言われません。
なおすべてチャットにログが残っています。結婚の話や同棲、記念日についての会話もあります。
他県に移動するのにもお金がかかり、面接、不動産へも行き(二人で確認済み)突然断られました。
モラハラ、性格不一致にも該当するのでしょうか
自分自身突然のことでもう一か月後には就業しなければならなくて困惑していて精神的にやられています。
お互い20台前半で彼女のことを訴えたいと思ってはいないのですが苦しくて質問させていただきました。

あなたと交際相手との関係が「婚約」といえるのであれば,「慰謝料請求」は,「不当な婚約破棄」を原因として行うことになります。
「婚約」といえるかどうかですが,チャットの「結婚の話や同棲,記念日についての会話」の具体的内容によります。
要は,ピロートーク的なその場のノリや軽い気持ちで述べたものか,真剣に婚姻に向けた話かによるということです。

あなたが県外の会社に就職し,交際相手と同棲するために賃貸物件を申し込んだということはプラスに働く事情になると思いますが,一般的に「婚約」は,例えば,結婚式場の予約,両家顔合わせ,結婚指輪の購入等の分かりやすい結婚に向けた動きがあった方が認定しやすいです。
仮に,「婚約」といえる場合,次に,交際相手による婚約破棄が「不当」といえることが必要ですが,その点は,「他に好きな人ができた」というのは不当というほかないので,問題ないと思われます。

なお,モラハラ,というのは本件とは異なるように思います。
性格の不一致は,広い意味では該当しますが,不当性という点からは,他に好きな人ができた,という理由の方が不当性が明らかなように思います。
- 回答日:2024年02月27日

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日

発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。

相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

妻の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日

夫の不倫です。ラブホテルに行ったと言うLINEの内容だけで慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01143)さんからの投稿
夫のLINEから女性とラブホテルに行ったというやりとりが出てきました。
問い詰めるとホテルに行ったことは認めましたが体の関係はなかったと言われました。LINEの内容しか証拠がありません。相手の女は仕事相手なので連絡先も消せず、個人的な連絡は辞めたみたいですが仕事で会う時があるみたいです。
夫とは今のところ離婚するつもりはなく修復につとめています。
ですがたまに思い出し苦しいです。相手から慰謝料をとれば楽になれるのでしょうか。LINEだけなので慰謝料取れないでしょうか。

不貞の証拠がLINEしかなくても,慰謝料を取れる可能性はあります。
但し,LINEの内容がどのようなものかによります。
要は,一般人から見て,夫とその女性とが不貞行為をしたと認められる内容かどうか,ということです。
さらにいうと,不貞行為の日時などもなるべく特定したいところです。

また,仮に,上記の点をクリアしたとしても,実際に請求にあたっては,女性の氏名,住所が分からなければ請求のしようがありません。

そのため,夫とその女性とのLINEの内容がどのようなものか,また,その女性の氏名,住所を調べることができるか,が請求の可否を決めることになります。

なお,夫が弁明している「ホテルに行ったが,身体の関係はなかった。」という内容は,一般的には認められることはないと思います。
- 回答日:2022年04月22日
ご回答ありがとうございます。話を聞いてもらって少し前向きな気持ちになれました。
女性の住所はわかりませんが、名前と職場は分かります。
あと、不貞の慰謝料請求にも期限があるとネットで見たのですが、ホテルに行った日以降関係が終わっていたとしても請求できますか?
相談者(ID:01143)からの返信
- 返信日:2022年04月27日

会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?

相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか

相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
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