静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚回避を望みます。もう一度、夫婦でスタートしたい。」や「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:45152)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、その後も隠れて毎日会っている。私に嘘をついて家にも泊まらせた。一度は切ったと思わせて、いつからかは不明だが関係を続けていた。4月頃から毎日不倫相手の家に泊まり朝帰ってきている状態。旦那は不倫相手に本気。最初発覚したときは旦那は離婚を望んでいたが、私が応じず、離婚回避を出来たが、その後の対応から旦那はどうするつもりなのかわからない。
不倫相手の女の子は大学生で苦しめたいわけではない。ただ、旦那から身を引いてほしい。

不貞相手の氏名,住所は把握していますか?
把握しているのであれば,「不貞関係を断たなければ慰謝料請求せざるを得ない。」といった内容の書面を出し,不貞相手に,事の重大さを認識してもらう,という方法が考えられます。
書面は,可能であれば,弁護士に依頼して,弁護士名で出すのがベターでしょう。

- 回答日:2024年05月13日
働いているところしかわかりません。やはり特定した方がいいのでしょうか?そのためには探偵とかですよね??
弁護士さんに仲介が一番だとは思っています。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
住所,携帯電話番号が不明で勤務先しか分からないとなると,勤務先に書面を送るほかないのですが,そうだとすると,弁護士名で書面を出すことにより,不貞相手に対する名誉毀損となるおそれがあるため,勤務先に書面を出すのであれば,あなたのお名前で出す方が無難です。書面の内容については,弁護士に相談することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月16日
そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。再発防止のために連絡先を知っておくことは可能ですか?
相手によっては拒否の場合もありますよね。長引くかもしれない、逃げられるかもしれないと覚悟しておきます。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月17日
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

元不貞相手(以下,Aとします)からの請求内容にもよるとは思いますが,おっしゃるとおり,Aの代理人とその妻(Bとします)の代理人が同一人物なのは,違和感を抱きますね。

事実関係の把握が困難なのですが,
1 あなたは以前Aと交際していて,そのことがAの妻であるBに判明した
2 その後,あなたはBから「訴えるつもりはない。他に相談できる人がいない。」などとして相談を受けていた
3 そうしたところ,それがAに知られることとなり,Aから「Bの方から慰謝料請求する。」と伝えらえた
4 しかし,その後,「Aから」内容証明郵便が届いた
ということですか?

Aからの内容証明郵便は,何を目的とするものでしょうか。
そして,Aは,なぜあなたとBが話をしていることに激怒したのでしょうか。
もう少し背景事情が分からないと十分な回答はできません。
- 回答日:2022年08月12日
ご回答くださり、ありがとうございます。
背景事情を説明させていただきます。

1.元不倫相手Aから、嫁が訴えようとしている、と聞いていたので、Bに謝罪に伺いました。しかし、Bは私の存在すら実際には知らず、謝罪に行ったことで不倫がバレてしまったことが、Aが激怒した理由です。
2.Bからは、訴えるつもりは全くないこと、全く家に帰ってこないことや離婚した方がいいか、子どもにも話したいなど泣きながら相談を受けたりしていました。
3.Aは不倫がバレてしまったため、警察に嫌がらせを受けたと相談に行き、その際に嫁の方から訴えるから準備をしておくようにとも言われていました。
4.弁護士から内容証明郵便が届き、内容としては、Aから委任を受けたことと、今後のAと私の間の問題に関して、「対応の」窓口になる、というものでした。その他、その内容証明郵便にてA本人、Aの家族、友人、知人との連絡と接触を禁じられました(共通の友人、知人が多数存在するため、守れていません)。手紙の下の方には、Bからの慰謝料請求も準備中であると書かれていましたが、通知人の欄にはAの名前しかありませんでした。
5.約二週間後に同じ弁護士から、一週間以内に300万を支払うことを求める内容証明郵便が届きました。こちらの方の通知人の欄には、Bの名前があります。

こういった手紙を受け取ることも初めてのため、分からない部分が多々あるのですが、弁護士さんから見ると、一般的に不倫の慰謝料請求をする際に夫と妻の代理人が同一人物であることは、あまりないことなのでしょうか。どのあたりが、異質なのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
Aからの内容証明郵便が何を目的とするものかについては、「対応の」窓口とあるのみで、具体的には書かれておらず、十分に把握できておりません。

私としては、Bの意志で慰謝料請求をされているのであれば、真摯に対応しなければならないことだと思ってはいるのですが、Aが主導でこの件を動かしている(ように見える)ことに違和感も感じております。
実際に、何度か別れていた時期も、四回ともAの方から復縁を迫り、慰謝料も自分が払うからと言われ(口頭のため証拠は存在しません)た上で、この状況なので、
Aが自ら不倫をすることで、Bに不倫相手に慰謝料請求をさせてお金を取ろうとする美人局のようなことをされているように思ってしまっています。そうであるならば、対応したくないという思いも抱いてしまっています。
実際にその他、今まで私にかかった費用の返金要求も、弁護士から連絡がいく、と私がBに謝罪に行った日にAに言われました。それとは別に、50万円を明日までに振り込むようにともその際言われました。どれも借りたものではないため、まだ対応してはいません。
長くなってしまい、申し訳ございません。今後どう対応していけばよいのか、悩んでおります。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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