静岡駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「別居後、離婚同意している時の不貞行為」や「会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06096)さんからの投稿
8月に私に黙って、夫が子供を連れて連れ去り別居をされました。夫とは離婚同意していますが、親権が決まらないため、離婚調停中です。
その間に別の男性とホテルから出てくる写真をとられて、夫から慰謝料請求すると言われています。夫とは夫婦破綻していると思うのですが、不貞だと認められるのでしょうか?
また仮に認められた場合の相場の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?

「その間に」とは,離婚調停の前か後かどちらでしょうか。また,調停を申し立てたのは,夫でしょうか,あなたでしょうか。

あなたが他の男性とホテルから出てきたのが,「夫が離婚調停を申し立てた後」であれば,婚姻関係破綻という反論が成り立ちうると思いますが,それ以外の場合,別居後,さほど時間がたっていないこともあり,婚姻関係破綻とは認められないように思います。

慰謝料の相場については,婚姻期間との兼ね合いもあるので何とも言えませんが,一般には200万円程度ではないでしょうか。

気になるのは,夫がお子さんを連れ去ったとのことですが,取り返すおつもりはないということでしょうか。親権より,監護者の指定,引渡しを争わないのだろうかと疑問に思いました。
- 回答日:2023年03月08日
監護者指定の審判待ちです。夫も離婚を申し立てており、離婚調停後に写真をとられています。離婚同意書にサインもしてもらいました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
「夫も」離婚調停を申し立てた,ということは,夫婦双方が調停を申し立てた,ということですね。
そうだとすると,夫婦それぞれが離婚意思を有し,その意思を調停申立てという形で表明したと考えられることから,婚姻関係破綻と評価することは可能ではないかと思います。もちろん,破綻の有無は最終的には裁判官の評価なので,絶対に認められるというわけではないのですが,破綻後の不貞という主張をしてもよいケースだと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:12096)さんからの投稿
この度主人の多額の借金、同女性との10年以上のお付き合いと不貞行為、その女性は飲み屋の女性ですが私や子供が留守の間に我が家に入ったりしたことも主人は認めております。その女性に使ったお金は調査はしておりませんが、現段階で500万以上のクレジットカードやキャッシングによる借金があり(主人も認めております)飲み代も含めるとトータル1000万を超える額の投資と予想しております。私自身、主人の家業の関係もあり、また、自身今後の子供達のことや年老いた姑の事、主人の家の家業の事を考え離婚をしないで継続を望みましたが、相手が一緒に生活をする事で常に怒られるんじゃないかと気にしながら生活する事、一緒にいること自体が怖いそうです。まだ書きたいですが文字数が足りません。

離婚することのメリット(あなたが精神的に解放される,など),離婚することのデメリットを紙に書いてみたらいかがですか?
あなたがどちらを望んでいるのかご自身の本心を探ってみてください。
離婚したいのであれば,離婚後の生活を具体的にシミュレートしてみることが必要かと思います。
要は,どこに住んで,生活費はどうするのか,といった生活面,経済面のシミュレートであり,離婚してもやっていけるかどうかを具体的に検討すべきではないかということです。
- 回答日:2023年06月02日
相談者(ID:04472)さんからの投稿
夫が不倫をしている様子です。
聞いても逆切れして否定します。
証拠を取って裁判して女に慰謝料請求をしようと思っています。
夫の定年退職まで8年くらいありますが、証拠を突きつけたら別居しようと思っています。
退職金が入ったら離婚しようと思っています。

裁判を提起し,夫の不貞相手に対し,「金○○円を支払え」という判決が出た場合,それでも不貞相手が任意に支払わないのであれば,その女性の財産に対して強制執行を申し立てることが可能です。
もっとも,その女性がめぼしい財産を有しない場合(預金口座に残高がない,不動産,自動車などの高価な財産を有していない),強制執行をしても回収ができないという可能性はあります。
- 回答日:2023年01月11日
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