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静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

住所 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
最寄駅 ・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分
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【静岡市・富士市・藤枝市のご相談なら】新静岡駅前法律事務所

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人あおい法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

住所 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
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弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

静岡・市民法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日

静岡第一法律事務所

弁護士 西ヶ谷知成
住所 静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14YS静岡呉服町ビル7F
最寄駅 新静岡駅
定休日 営業時間
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10件中 1~10件を表示
静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?」や「現状の解決策と、もしものときのため離婚への知識」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」や「多額の財産分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:13003)さんからの投稿
モラハラ気味の主人が離婚届を貰ってきました。
昨日テーブルに丸めて置いてあっただけで、本人からは何も聞いていない状態です。
普段のケンカからも離婚するや別居するなどの言葉を出してきますが、今回は先日主人の子供らへの叱り方が度を超えていたので子供らも主人を怖がってしまい精神的に影響あったらちょっと考えるねと言ったところ、こうなりました。
こちらとしては子供らへの叱り方やフォローの話し合いをしたかったのですが、毎回俺が悪いのか、怒らせる子供らが悪い、嫌なら出てけばいいと話し合いにならず同じことの繰り返しをしてます。
毎回脅しに離婚などのフレーズを使ってるようなのですが、今回は離婚届を貰ってきて、脅しとしては度が過ぎるなぁと感じ、そろそろ私の手には負えなくなってきたので、第三者の方の意見を聞きたく相談させて頂きました。

あなたの一番の希望は,夫の子に対する叱り方の改善などを話し合ったうえで婚姻生活を続けることで,それがかなわない場合に離婚することも視野に入れている,という感じでしょうか。

まず,「現状の解決策」についてです。
相談内容を読む限り,(ご指摘の通り)夫はモラハラ傾向にあり,話し合いを求めるあなたの言葉に耳を貸す可能性は低いように思われます。
そうかといって,いきなり弁護士などの第三者を代理人として間に入れても,夫の態度が余計に硬化する可能性が高いのではないでしょうか。
そこで,家庭裁判所において,「夫婦円満調整調停」を申し立て,中立公平な家庭裁判所において,調停委員という第三者を入れて,もう一度家族の在り方を話し合う,ということなら,まだ穏当かもしれません。
弁護士などを代理人とする場合と,調停を行う場合との違いは,前者はあなたの代理人であり,後者は中立公平な裁判所における手続ということです。
調停では,貴方と夫が直接話し合うのではなく,必ず,間に調停委員を入れて,調停委員に対してそれぞれ話をすることになります。調停の中で,夫に,子どもへの接し方や,貴方への言動等を見直してもらえるように話をしてみてはいかがでしょうか。

仮に,離婚の方向で検討される場合は,夫のモラハラ的言動や子どもへの行き過ぎた叱責を「録音」すること,夫の財産(預金,有価証券,車,ローンなど)を調査しておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年08月09日
相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日
相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

今回の元夫のトラブルは,お子さんに対して危害を加えたわけではないので,今後一切面会交流をしない,とするのは難しいと思いますが,しばらくの間「直接の」交流をしないということは可能かもしれません。

すでに,面会交流について調停で取り決めているということなので,ご面倒かもしれませんが,再度,面会交流調停を申し立てて,今回の元夫のトラブルを申告し,「しばらくの間は間接交流のみとしたい」旨を主張したらいかがですか。

元夫を逆なでしたくないとのことですが,元夫が面会交流にこだわる人であれば,上記の申立てをすることで元夫の感情を害することは十分に考えられます。
家族に危害が及ばないように,とのことですが,元夫から危害を加えられそうな具体的な危険が生じたら,すぐに警察に通報し,その後保護命令申立を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年07月12日
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:14183)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日
相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。

ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。
仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとして「特別の費用」として父母が支払うべきものであるとしても,その全額を父であるあなたの夫が支払わなければならないというのは不公平ではないでしょうか。

そのため,
まず,従前どおり,領収書などの「子の眼鏡を購入したこと」の証明を求め,その資料の提出がない限りは支払わないと返答すればよいと思います。
仮に,相手が資料を提出してきた場合でも,1,2万円程度であれば,通常の養育費から支払うべきとして突っぱねる,
他方,やたらと高額な眼鏡を購入していたとしても,購入の必要性,相当性を問題にして,さらにどうしても夫が払わなければならないとしても,双方の収入の比率に基づいて負担する,とすればよいのではないでしょうか。

- 回答日:2022年11月16日
回答ありがとうございます。再度領収書依頼します。
そうですね、双方の収入の比率に基づいて負担ですね。元嫁は支払いは旦那さんがするべきであると言い放つので、調停で金額を決める際も収入以上の金額を要求してきて、裁判官の方にも止められている次第です。
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
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