静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡駅で離婚問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数

弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人あおい法律事務所

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士法人あおい法律事務所

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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

静岡第一法律事務所

弁護士 西ヶ谷知成
住所 〒420-0031
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定休日 営業時間
11件中 1~11件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。」や「夫の不倫について相談したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「父親が親権を獲得することに成功」や「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日

夫の不倫について相談したい。

相談者(ID:34983)さんからの投稿
夫のスマホから不倫しているのを知ってしまい、証拠を集め中。(探偵依頼あり)

お手持ちの証拠はどのような内容でしょうか。
重要な視点は,全く事情を知らない第三者がその証拠を見ても,不貞=肉体関係があると認められるかどうか,ということです。
例えば,LINEは内容次第では不貞を強く推認できるものもありますが,そうでないものもあります。
具体的に,このような証拠がある,と提示していただいた方が,適切な判断を行うことができます。
- 回答日:2024年02月17日
ご返事ありがとうございます。証拠は探偵事務所に依頼してラブホテルの出入りの写真が1回撮れました。1回でも大丈夫でしょうか。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
追記事項です。上記の他にドライブレコーダーの音声で相手の女の人が夫と付き合ってると言っていました。そして探偵で依頼した別の日のラブホテルに出入りしたドライブレコーダーの映像があります。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
探偵の報告書と,ドラレコの音声及び映像があるわけですね。その女性に慰謝料請求する場合は,女性の氏名,住所の情報を得ていなければ事実上できませんが,氏名住所は把握されていますか?また,相手の女性が,夫を既婚者と知っていたかどうかも問題となりますが,その点は大丈夫そうでしょうか。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月20日
ご連絡ありがとうございます。まだ調査報告書が手元にないのですが、探偵の報告によれば、相手の氏名、住所は把握できたそうです。そして相手の女性は夫が既婚者だとしっていて付き合っています。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
承知しました。それならば,請求は問題なさそうですね。何かお手伝いすることがあれば,お声がけください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月22日

妊娠流産後一方的な婚約破棄

相談者(ID:00601)さんからの投稿
あたしはシングルマザーで今まで暮らしてきましたが,去年よりお付き合いしていた方から結婚を申し込まれ今年一月に入籍予定でした

12月妊娠発覚するも切迫流産、既に同棲しており,お互いにフルタイムで働いていましたが,家事は全部あたしがやっていました!
自宅安静指示が出ているにもかかわらず,家事は手伝ってくれずむしろ自分の好き勝手され、そのくらいのこともできないのかとか,俺が変わってやりたい仕事休めるからと言われたり、あたしは安定期にもまだ入ってもないし,プレッシャーになるからチャイルドシート持ってこないでほしいと言ってるのにもかかわらずこちらの意見は完全無視!流石にストレスになるし,実家に一旦帰ろうと思っていた時にあたしの連れてきていた犬に対して,怯えるほどの暴言,(一回ではないと確信)子供に対してのパワハラがすごく同棲してた家を出ました、
そこでラインが来て,出て行くなら荷物を全部持っていけと言われ,学習机、ベット重たいものが色々あるのにもかかわらず,言われ,しまいには気持ち悪いからと、
あたしが切迫流産で体調不良であったため、両家親,相手の方で話し合い、自分の母にボイスレコーダーで録音してもらっていたので、後であたしが聞いています!
あたしがいないことをいいことに,妊娠してるのは顔合わせの時知らなかった,あたしたちと一緒に過ごしたい,数々の嘘つかれ,同棲するのに必要な敷金礼金は親が出してくれたとも嘘つき、次から次と嘘がポンポンと言われ続けました

その後流産になり手術2週間後には一方的に別れてほしいとだけきて,同棲していた借家も解約されました

落ち着いたらみんなで話し合うと言っていたのにもかかわらず,話し合いがないママ,このような形になりました、
同棲するのに揃えた家具,キッチン周りそのまま日用品はあたしが全て出しています
その費用も踏まえ,数々のことと,慰謝料を取りたいと思っているのですが,慰謝料は取れますでしょうか?

相手の両親からは何かあったら連絡してほしいと言われていたのですが一向に連絡はつかず,おじぃちゃんが入院したとは聞いていたので,連絡もつかないので心配で家に伺ったところ,着信拒否,ラインブロックされていて,今回のことはいくら慰謝料請求されてもしょうがないからと言われ後は弁護士に任せると言われました

支払いすると言われていた休んでいた分のお金も振り込んでもらえず,とても腹立たしい気持ちです
自分には子供がいるので自殺を考えましたが,子供のことを考えるとできずにいます

大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日

面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?

相談者(ID:11815)さんからの投稿
現在妻と別居中で面会交流調停後、裁判所の決定に従ってこれまで小学生の子供達と面会交流を続けてきましたが、最近妻が交流を拒否するようになりました。子供達は私に非常に懐いており会いたがっていますし、私も子供たち会えないのは精神的にしんどいです。妻が交流の規定を破っているわけですから子供たちのためにもこちらから子供たちに会いに行き交流したいと思っています。子供達の居場所はわかっています。ちなみに連れ戻す意図はありません。何か問題はありますでしょうか?

調停で決められた以外の方法で,妻の承諾なく子と面会をするのは,トラブルが生じる恐れが大きいため,お勧めしません。妻に警察を呼ばれるおそれもあります。警察が逮捕することはありませんが,そのような夫婦間のトラブルにお子さんを巻き込むのはよくないように思います。

では,どうするべきかというと,迂遠に思われるでしょうが,再度,家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるのがよいです。
その上で,面会交流を拒否する妻の言動を明らかにして,今度は,もう少し日時,場所,引渡し方法などを明確にした形で結論をつけるべきだと思います。端的に言うと,妻が正当な理由なく面会交流を拒絶した場合に,間接強制(面会交流を実施しないならお金を払え,という強制)を求めることができるように,しっかりした内容にする,ということです。
ご自身で申立可能であれば,頑張ってください。弁護士に依頼するというのも有用と思います。
- 回答日:2023年05月30日
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。面会交流調停のやり直しも検討したいと思います。
相談者(ID:11815)からの返信
- 返信日:2023年05月31日

離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?

相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?

1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
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