静岡県静岡市で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚前相談に強い弁護士が10件見つかりました。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「意固地でケチな夫からちゃんと財産分与されることは可能か」や「離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」や「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

意固地でケチな夫からちゃんと財産分与されることは可能か

相談者(ID:15835)さんからの投稿
2024年3月に結婚20年となり、現在18歳11歳の息子が2人います。
私はパート、夫は一部上場企業勤務です。
11年程前から夫の息子達へのモラハラや精神的DVに悩んでおり、役所へ相談したり心療内科へ通院もしていました。
ほんとに些細なことで息子達に口汚く怒鳴ったり、手はあげませんがゴミ箱を蹴ったりします。(ドアの閉め方・椅子の座り方・食事の仕方など)
注意すると暫くは収まるのですが、またすぐ怒ります。

夫は、躾であり言うことを聞かない息子達が悪いと思っていて、話が通じません。

今現在は単身赴任中なので救われていますが、帰ってきたらどうなるのか不安です。(期間未定)


自宅マンションは夫名義で持ち家、私は経済力はありません。夫は節約家でケチ、株や投資で預貯金数千万はあるようです。詳しい内訳は一切わかりません。


夫からは一度「気に入らないなら2人を連れて出ていけ」と言われています。

私には特別な資格も職歴もなく...育ち盛りでこれから大学生と中学受験予定の子がいるので、現実的に別居や離婚できるのか教えて頂きたいです。


財産分与の対象は,婚姻期間中(離婚より前に別居した場合はその時点まで)に夫婦が経済的に協力して得た財産,なので,夫が,婚姻後に不動産,株式などを得たのであれば,それが相続や贈与を理由としたものでない限り,財産分与の対象となります。

問題は,あなたが夫の財産の「詳しい内訳」が一切分からないということです。
まず,夫の財産を調査すべきです。預金口座なら,どの銀行のどの支店で残高いくらか,株式はどこの株式でどの証券会社が管理しているか,といったことです。

モラハラなどについては,録音が可能であれば,録音をお勧めします。

別居が可能かどうかは,貴方とお子さんたちに行く場所があるか,当面の生活費があるか,次第でしょう。
- 回答日:2023年08月18日
回答ありがとうございます。
財産分与対象ではあっても、やはり資産内訳がわかっていないと厳しいのですね...
夫宛に届いた証券会社からの封筒や、株主総会案内など外側だけでも写真に納めてみます。

①夫の財産調査
②モラハラ証拠集め
③実家などの行き先はないので、生活費の工面

を、進めたいと思います。
ありがとうございました。

相談者(ID:15835)からの返信
- 返信日:2023年08月21日

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日

離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。

相談者(ID:24164)さんからの投稿
突然離婚と言われました

小さなストレスが積もり積もったものらしいですが

過去に何か直して欲しいと言われた事も特になく
直して欲しいところがあったら言ってねと言ってもいつも「全然ないよ幸せだよ!」と言われていたので、幸せにやれていると油断していました。

またやり直したいと言っても
もう離婚で決まりだし一緒に暮らす気はない
と言われ実家に帰られてしまいました。

向こうは強引に離婚しようとしてることで
慰謝料を払うつもりでいるみたいですが
無料相談では100万円かなと言われたみたいですが
それが妥当かどうか知りたいです

また犬猫がいて自分が引き取ろうと思っていますが
話し合いで養育費も半分払ってもらうようにしたいのですが
向こうにお金がそんなにないと言われました。
その場合何かローンみたいにできるのでしょうか。

ちなみにネットだと犬は生涯400万猫は250万かかると言われているみたいです。
犬猫はまだどちらも1歳になったばかり

慰謝料の金額が100万円が相当か否かについてですが,お話の内容からすると,「離婚せざるを得なくなったこと」に対する慰謝料,ということですよね。
一般的にそれが妥当かどうかより,あなたのお気持ちが100万円で納得できるかどうかで考えた方がいいのではないでしょうか。

そもそも,あなたに離婚する意思がないなら離婚に応じる必要はないのではないでしょうか。
別居が続けば,いずれは離婚せざるを得なくなるのはたしかですが,今すぐ応じる必要はないでしょう。
犬,猫の飼育代が不安であれば,今すぐ離婚するよりも,夫に生活費(婚姻費用)を求め,離婚しなければならなくなるまでの間,しっかりお金を支払ってもらったらいかがでしょうか。もちろん,離婚するまでの間になります。
他方で,離婚した後犬猫の「養育費」をもらうことはできません。人間の子ではないからです。
養育費ではなく,合意で,今後かかるであろう飼育代の半分を支払ってもらうということは考えられますが,夫が応じなければ,そのような合意はできません。人間の子と違って,養育費の支払を強制することもできません。

ところで,なぜ,夫が請求に離婚を求めてくるのか,思い当たることはありますか?
例えば,夫に疑わしい女性関係はありますか(夫に女性関係について直接尋ねるべきではないので,ご注意ください)。
あなたの話をうかがう限りだと,何故,夫が突然離婚を求めるようになったのか,有無を言わさず実家に帰ったのかまるでわからないため,女性関係かなと思いました。


- 回答日:2023年11月15日

長い間無職の旦那について

相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日
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