静岡県静岡市で離婚前相談ができる面談予約のみ可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚前相談に強い弁護士が3件見つかりました。
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【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

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弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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3件中 1~3件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「私は離婚したくありません」や「配偶者からのハラスメント被害で家に帰ることを考えると苦しくて辛いので離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

私は離婚したくありません

相談者(ID:08910)さんからの投稿
旦那のオンラインゲームが原因で喧嘩をしわたしが離婚すると言ってしまい謝りましたが俺の気持ちは変わらない腹を括ったと言われ2/14から現在家庭内別居状態です。私は離婚したくありませんが旦那から離婚してほしいと言われ旦那は離婚届に名前や証人は書いてあり婚姻関係が辛いから解消したい、そこは変わらない。でも離婚しても一緒に住むと言ってます。経済的に。だったら離婚しなくてもと言いましたが無理と言われました。そのくせ今旦那はLINE女と毎日通話し待ち受けも女、一緒住みたいチューしたいとギューしたいなど聞こえてきますキモイ…離婚したら旦那の思うツボです

夫が他の女性と電話して「一緒に住みたい」などと言っているのであれば,それを録音しておいた方がいいと思います。
今後,夫から正式に離婚請求がされた場合に証拠として使えます。
- 回答日:2023年04月19日
ありがとうございます。しかし離婚後も経済的に一緒に住むと言っています。
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
あなたが別居に踏み切れるのであれば,別居した方がよいです。都合のいい存在にされてしまいますよ。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月20日
私一人では生活ができないです。経済的に…
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月21日
それでしたら,我慢して同居を続けて,不貞の証拠を収集し,夫から離婚を求められたときに,不貞の証拠を突き付けて「不貞したくせに離婚を求めるのはおかしい。私は離婚しない。」と言って拒絶すればよいです。
不貞の証拠は,録音やLINEです。
夫に奪われないようにいくつかコピーを作っておいた方がいいです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月21日
分かりました
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月24日

配偶者からのハラスメント被害で家に帰ることを考えると苦しくて辛いので離婚したい。

相談者(ID:17215)さんからの投稿
配偶者からモラルハラスメントと感じることを2011年結婚時から受けていて、何度も迷いましたが離婚したいです。
頭や身体を蹴り付けられて腕にアザができたことは1回(写真あり)ですが、
物を投げつけられる、
出てけ!お前もういらない、カスだな、ガキか、
などの言葉を何度も言われたり、共働きでも料理や洗濯やその他の家事はすべて私がやっていますが、それは家のことをやってると言わない、
お前は何も家のことをやっていない
と言われました。
現在の住まいは夫の実家、
車は夫名義ですが前の車は私の車を下取りにし、
現在の車(ヤリスクロス2022年12月に買い替え、ローン)買い替えの際に頭金を20万だけだしています。車も離婚後になくなることが不安でどうにかしたいです。
年金は私は国民年金、配偶者は厚生年金です。

「適切な財産分与」をご希望ということですので,まずは,夫名義の財産の調査をすべきでしょう。
要は,夫名義の預金口座の情報(どこの銀行のどこの支店,どういう預金で残高いくらか),株式等有価証券の情報,加入している生命保険など保険の情報(解約返戻金が発生するもの)などです。

現在の車に買い替えた際に20万円をあなたが出していることを主張したいのであれば,その事実を証する何らかの資料が必要になります。

あなたが離婚後も車を保有していたいというご希望についてですが,夫の財産がそれなりにあるのであれば,可能なように思われます。逆に,ほとんど資産がなく,車くらいしかない,ということだと難しいです。

年金分割については,あらかじめ「年金分割についての情報通知書」を取得しておくべきです。あなたか,夫,いずれかの基礎年金番号があれば,通知書の申請は可能です。但し,申請すると,郵送で届くので,夫に見つからないようにすべきでしょう。

慰謝料については,夫の暴言を録音しておくことをお勧めしますが,あまり慰謝料額には期待しない方がいいです。
- 回答日:2023年09月11日

長い間無職の旦那について

相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日

話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?

相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
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