静岡県静岡市で離婚前相談ができる女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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4件中 1~4件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。」や「有責側からの離婚のすすめかた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「性格の不一致を理由とする離婚を成立させた事例」や「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日

有責側からの離婚のすすめかた

相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日

夫の浮気、嘘、借金で離婚したい。

相談者(ID:18144)さんからの投稿
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。離婚をしたいと言ったら拒否。その後も、私や子供の通帳から、お金を勝手に使ったりされた。一年半前ぐらいに、会社の持ちアパートに空きが空いたからそこに住んで居ると事後報告。家のローンなどは夫の通帳から引かれているが、生活費を出してくれなくなった。その後、借金500万が発覚。その後も色んな請求があり、私が建て替える。今年の7月から1、2年伊豆に転勤になると言ったので、6月半ばごろにいつから行くか聞いたら、もう伊豆に行っていると事後報告。でも、調べたら会社のアパートも伊豆の転勤も嘘で、元の会社で働いているし、アパートも女名義のアパートに住んでいた。(調べたことは夫はまだ知らない)最近、やっと離婚届は書いてくれた。

夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。

貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になります。
証拠を突き付け,それでも夫が応じないのであれば,調停又は訴訟を行い,夫に分割払いを承諾させることになるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
分かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:18144)からの返信
- 返信日:2023年09月25日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日

9年前の不貞と配偶者からのハラスメントがあるので離婚したい

相談者(ID:06197)さんからの投稿
9年前に浮気され、それ以降月に1〜2度怒鳴られたり、頭がおかしいなどと言われて来ました。
最近では口もきかなくなり、離婚を考えていた所、一月に脳出血で倒れ入院中です。
左麻痺と高次脳機能障害があり、退院後は介護が必要な状態ですが、憎しみしか湧かない夫を介護するどころか殺してしまいそうです。
何とか離婚できないでしょうか。
モラハラの記録は手帳に少し書いてあるくらいです。
夫はモラハラとは認めていません。

まず,夫との協議又は調停により離婚可能かどうかと考えた場合に,夫に離婚意思があるか,そもそも意思表示が十分に行えるのかという点が問題になるように思います。
夫は,高次脳機能障害とのことですが,判断能力及びコミュニケーション能力はどの程度でしょうか。

次に,夫に判断能力があり,意思表示が可能だとして,夫が離婚に反対した場合,最終的には離婚訴訟で争うことになるのですが,その際,夫が離婚によってどうなってしまうのかが問題になるように思います。要介護状態の夫を打ち棄てて離婚することに問題がないか,ということです。
離婚後,夫はどのように生活していくことになるのでしょうか。例えばどこか施設に入るなど,あなたの介護を要せず暮らしていくようにできますか。

現時点で離婚が難しい場合,とにかく別居する,という選択もあると思いますが,そうなったときに,夫がどのように生活していくのかというのがやはり問題になるように思います。
- 回答日:2023年03月07日
夫の両親が同じ県内在住です。
もし親が拒否した場合、自宅を売却し、そのお金で施設に入れると思います。自宅の査定済みです。
時々言ってる事がトンチンカンな感じではありますが、意思疎通はでき、麻痺も強いものではなく少し動かせます。今歩行訓練しているようです
相談者(ID:06197)からの返信
- 返信日:2023年03月08日

妻が離婚をちらつかせてくるので離婚したい

相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日
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