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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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弁護士 齋藤 健博
住所 東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
最寄駅 【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
定休日 無休 営業時間

平日:06:00〜24:00

土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

祝日:06:00〜24:00

対応案件
離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
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初回相談無料
ただいま営業中
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不倫慰謝料請求でお悩みの方
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4つのメリット
0124時間365日LINEで弁護士に相談が可能!

弁護士齋藤は、弁護士直通のLINE・電話を開放しております。

  • bengoshisaito
  • 070-2627-6876

「弁護士に相談するのはハードルが高い…」と思っている方も、LINEで気軽に相談できますので、ぜひご利用ください。

02初回相談1時間無料!お気軽に相談いただけます

当事務所では、初回相談を無料としております。お時間はたっぷり1時間。

今お困りのこと、不安なこと、じっくりとお話しいただけます。

「まだ弁護士に依頼するか決めていないけど…」
「離婚するかは決めあぐねているけど…」

という方も、お気軽にご相談ください。

03土日祝日・夜間の相談も可能

事前にご予約いただければ、土日祝日や、夜間の相談にも対応が可能です。

お休みの日や、お仕事帰りなど、ご都合のよい時間にご相談いただけます。

04安心の料金設定

当事務所では、安心してご相談いただけるよう、分かりやすく明確な料金設定を用意しております。

ご相談時に費用をまとめた冊子をお渡しし、ご納得いただくまでご説明いたしますのでご安心ください。

銀座さいとう法律事務所の解決事例
慰謝料減額
浮気した妻への不貞行為を原因とする慰謝料請求
女性 30代/広島県/看護師/婚姻期間:10年前後 /子供:あり
依頼前
600万円
依頼後
560万円 40万円の減額
依頼内容
不貞行為をしてしまった。600万円の慰謝料請求を受けてしまったが到底払えない。相手からは、自分の家庭にばらすと脅迫を受けている。実際に会社にまでばらされてしまった。
弁護士の対応
正に内容証明郵便を送付し、脅迫行為をせき止める。その後慰謝料減額交渉。慰謝料は現実に40万円で落ち着いた。
対応後の結果

接触禁止・秘密条項の設定・慰謝料の減額。

不倫慰謝料
接触禁止に対する違約金請求
女性 40代/東京都/無職/婚姻期間:20年/子供:あり
依頼前
0万円
依頼後
200万円
依頼内容
いったん慰謝料の示談を弁護士に依頼をしたうえで解決した。その後2年間、再度不貞行為に及んでいることが発覚した。2年後どんな事件なのか弁護士は覚えていたのでそのまま継続して依頼。不貞行為ごと1回10万円の違約金請求を定める不貞行為に対する慰謝料全体の効力は無効であると相手の弁護士が主張。
弁護士の対応
違約金請求・新たな不貞行為を原因とする慰謝料請求を実現。二年分の不貞行為に対する慰謝料請求を実現。200万円の慰謝料で合意をした。
対応後の結果

200万円の慰謝料

不倫慰謝料
夫が旧友との不貞行為を継続した
女性 40代/東京都/会社員/10年超
依頼前
0万円
依頼後
330万円
依頼内容
離婚を考えているがまずは不貞行為の相手方に慰謝料請求をしたうえで将来離婚時に備えて有利にしておきたい。離婚しなくても慰謝料請求は可能であると聞いているので相談。
弁護士の対応
弁護士が相手方と交渉。弁護士を途中で選任した相手方は、不貞行為がないと反論。ラインの証拠を丹念に証拠として添付し、不貞行為を認めさせた。
対応後の結果

慰謝料330万円。結局依頼者は夫とやり直すことを選択した。

銀座さいとう法律事務所が選ばれる3つの理由
特徴01
不倫・不貞問題の
実績が豊富な弁護士!

弁護士齋藤は、これまで数多くの不倫・不貞問題を解決に導いて参りました。不倫・不貞問題には自信があります!

不倫の証拠集めから、相手方との交渉、慰謝料請求のタイミングなど、独自のノウハウを有しております。

不倫・不貞問題でお困りの方は、弁護士齋藤にお任せください!

特徴02
【日当不要】
日本全国出張可能

「地元の弁護士に相談したけれど、合わなかった…」という方もご相談ください。

弁護士齋藤は、日本全国どこでも出張面談に伺います。

交通費はいただいておりますが、日当は基本的にいただいておりませんので、安心してご相談ください。

特徴03
依頼者様の味方として
全力で向き合います

不倫・不貞問題では、法律だけでは片付けられない様々な感情があるでしょう。

「弁護士として」向き合っているだけでは、依頼者様のことをほんとうの意味で救うことはできないと思っています。

そのため、「弁護士として」だけではなく「1人の人間として」依頼者様の辛い気持ちを分け合う気持ちで向き合っています。

法律のことだけではなく、プライベートなこと、辛い気持ち、不安、どんなお悩みでもお話ください。

不倫問題に関するよくある質問
Q1.不倫の慰謝料の相場はいくらくらいですか?
A1.50万円〜300万円程度です

不倫の慰謝料は、婚姻期間、不倫の期間、夫婦関係、お互いの収入・地位など様々な要素を踏まえて算出するため、一概に金額を述べることはできませんが、相場としては50万〜300万円程度です。

実際にどの程度請求することができるかを、ご相談時に提示することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
Q2.不倫慰謝料請求に必要な証拠はどのようなものですか?
A2.「性交渉があったことが分かる」証拠です
法律上、「不貞行為」「不倫」とは、「配偶者以外の人と性交渉をすること」です。
そのため、デートやキスなどだけでは、残念ながら認められません。
そのため、不倫慰謝料を請求するために必要な証拠は
・性交渉をしていることが分かる写真・動画・音声
・ラブホテルに出入りする写真・動画
・性交渉をしたことを認めている音声 など
「性交渉があったこと」が明確に分かるものが必要です。
Q3.不倫の証拠がなければ慰謝料の請求はできないですか?
A3.絶対にできないわけではありません。
確かに、不倫慰謝料を請求するには不倫の証拠が重要です。そのため、不倫の証拠はあるに越したことはありません。
しかし、相手方との交渉をする上で、慰謝料の支払いに応じてもらうことができれば、証拠はなくても大丈夫なケースがあります。

当事務所では、不倫の証拠集めのサポートはもちろん、明確な不倫の証拠が見つからない場合にも作戦を立てて全力で戦いますので、ご相談ください。
料金表
相談料 初回相談料無料※無料相談の対象は、1案件1時間となります。ご相談内容によっては、無料相談を1時間未満で終了させていただく場合がございます。
交渉の着手金 金22万円~
調停の着手金 金22万円~(交渉を受任して調停に移行する場合は追加金11万円)
訴訟の着手金 金44万円~(調停を受任して訴訟に移行する場合は追加金11万円)
成功報酬 交渉により解決するときは金33万円~
訴訟により解決するときは金44万円~66万円
その他金銭的な支払いを伴う解決(慰謝料・財産分与・養育費等)があったときは経済的利益の5.5%~11%の範囲で決めさせていただきます。
不倫問題でお悩みの方へ
不倫問題でお悩みの方は、辛い思い、苦しい思い、悲しい思い…様々な感情が絡み合っているかと思います。

私、弁護士齋藤はそのような方々を救いたいという思いで、不倫問題に注力してまいりました。

そのため、
・依頼者の気持ちに寄り添うこと
・依頼者の味方であること
・依頼者が辛い状況にあるときにすぐに相談に乗れること
を大切にしております。

不倫問題で抱える辛さは、法律だけで片付けられるものではありません。

私は、おせっかいな性分。本来は弁護士の仕事ではないことも、ついついやってしまうふしがあります。だから、「法律に関係ないし…」なんて考えずに、どんなことでも話してください。

依頼者の心強い味方となれるよう、全力でサポートいたします。
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
相談者(ID:00104)さんからの投稿
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。

送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。

話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。

特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。

また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
- 回答日:2021年10月23日
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
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弁護士事務所情報
事務所名 銀座さいとう法律事務所
弁護士 齋藤 健博
弁護士登録番号 54424
所属団体 東京弁護士会
住所 東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
最寄駅 【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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土曜 :06:00〜24:00

日曜 :06:00〜24:00

祝祭日:06:00〜24:00

営業時間備考 早朝や深夜のご相談も歓迎です。電話をいただければ、そのまま弁護士につながります。
代表者経歴 慶應義塾大学総合政策学部卒業
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院修了
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※他事務所でご依頼いただいていた場合には、ご相談料1時間1万1000円~かかりますので、予めご了承ください。
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