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大塚・川﨑法律事務所

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弁護士 大塚 一暁、川﨑 裕恭
住所 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷3F
最寄駅 渋谷駅 徒歩5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

対応案件
離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • オンライン面談可能
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営業時間外
営業時間外のため電話での
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面談予約はお電話・メールにて承っております。

お電話でのお問合せは平日9:0018:00まで受け付けが可能です。
万が一、お電話に出ることができなかった場合、折り返しの対応をしております。

また、土日・祝日などの休日の相談については、当ページのメールフォームよりお問い合わせいただければスムーズなご予約・日程の調節が可能です。

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離婚を決意された方、ご相談ください

実績豊富な弁護士が力強くサポートします

離婚を考えている方や決意された方の中には、パートナーとの生活にストレスを感じ、辛い状況に耐えている方も多くいらっしゃるかと思います。

「離婚を申し出たが相手が応じない」
「妻、もしくは夫と離婚の話合いがなかなかまとまらない」

など、離婚を決断したが思うように進まずお悩みになられている方、まずは大塚・川﨑法律事務所へ相談してみませんか?

当事務所ではこれまで、円滑な離婚の成立不貞慰謝料親権などのご相談を頂き、幅広い離婚問題に対応してきた実績がございます。

また、男性からの「離婚したいけれど相手が納得してくれない。」といったご相談や、親権を取りたいケースなど複雑な離婚問題にも取り組んで参りました。

もちろん、女性の方からも数多くご相談をいただいており、男性・女性を問わず親身なサポート体制を心掛けておりますのでご安心ください。

こうしたお悩みは当事務所がお力となります

離婚に関するご相談

  • 妻、もしくは夫との離婚を考えている
  • 離婚を切り出しているが相手が応じてくれない など
     

親権・養育費に関するご相談

  • 親権・養育費について相談したい
  • 男性側だが親権を取りたい など
     

慰謝料を請求したい/請求されている

  • 妻、もしくは夫が浮気をしたため慰謝料を請求したい
  • 自分の浮気や不貞の発覚によって慰謝料を請求されそうだ など

弁護士が介入するメリット

離婚問題を当人同士が話合うことは感情的な対立に繋がりやすく、解決までに余計な日数や精神的なご負担のかかることが予想される問題です。

また、法的な観点無しに話合いを進めてしまうと、相手を納得させることや、有利な条件で離婚を成立させたりすることが困難になるケースも考えられるため、弁護士が法律と第三者としての客観的な立場から介入することにより、より円滑な解決を目指せる可能性が高まります。

当事務所では、現状をお聞きした上で、今後の流れを有利に進めるためのアドバイスや、証拠集めからご提案することが可能です。

これまで数多くの離婚問題を担当し、経験・知識・ノウハウを豊富に有しておりますので、特殊なケースでも安心してご相談ください

当事務所が選ばれる理由

《初回相談無料》具体的な解決策をご提案致します

当事務所では、少しでも早く、新しい人生の第一歩を踏み出していただきたいと考え

  • より的確な状況を把握したうえで解決策をご提案
  • 具体的なメリット・デメリットのご説明

といった、お電話など口頭では説明しきれない細かい点を具体的にお伺いするため面談相談にてお悩みをお伺いしております。

弁護士への相談に敷居の高さを感じていらっしゃる方も、初回面談は無料にてお伺いしておりますのでお気軽に相談をご検討ください。

迅速・丁寧なレスポンスを心掛けております

「他の事務所に依頼したけれどあまり丁寧に対応してくれなかった。」
「レスポンスが遅かった。」
など、当事務所にご依頼いただく方の中には、こういった不安を抱え、当事務所に変更した方も多くいらっしゃいます。

ご依頼者様が依頼後も安心して相談できるよう、当事務所では

  • 丁寧でわかりやすい説明
  • 迅速なメール・電話のレスポンス
  • こまめな連絡による進捗報告

細かいところまで気を遣ってサポートするよう心掛けて参りました。

こうしたサポート体制に、皆様からご満足いただけたお声をいただいております。

これまでの解決実績

当事務所では、複雑な離婚問題や特殊なケースのご相談にも対応し、様々な実績を培って参りました。
特に、一般的には不利とされる複雑な問題や親権獲得に関する解決実績が豊富です。
 

 子に対する母側の不適切な対応を指摘し、父側が親権を獲得したケース

【ご相談者様】40代|男性|会社員の方

【ご相談内容】

まだ幼い子を連れて別居を開始したが、妻側から子の監護者指定等の審判を申し立てられたので、これに対応して欲しいとのことでご相談にいらっしゃいました。

【相談後のご状況】

審判においては、先方が監護者として不適切であった部分(子を置いて頻繁に遊び歩いていた事実や、子に対する不適切な態度等)を詳細に主張し、かつ、こちら側のこれまでの監護実績についても入念に主張しました。

結果、審判において、こちらが子の監護者として適切であると認められ、子を引き渡さなくてよいこととなりました。


【ご相談を担当した先生からのコメント】
監護者や親権者の争いにおいては、過去の監護実績や監護能力等は当然のこと、監護補助者、経済力等を含めた監護環境その他様々な要素を検討し、主張していくことが重要です。

相手方が監護補助者として不適切であるという事情がある場合には、その点の主張も欠かせません。

男性だから絶対に不利、女性だから必ず勝つという単純なものではなく、あくまで子のためにどちらが監護者として相応しいかという観点から、様々な要素を考慮して判断されますので、まずは弁護士にご相談ください。

 裁判の結果、母側に親権が認められることに成功したケース

ご相談者様:20代|女性|会社員の方

【ご相談内容】

夫から子を置いて家を出るよう強硬に言われ、その恐怖からやむを得ず子を置いて別居を開始するも、「子とどうしても一緒に暮らしたい」ということで何とかならないかとご相談にいらっしゃいました。

【相談後のご状況】

子の監護者指定及び子の引渡しの審判と保全処分を直ちに申立て、裁判所で争いました。

結果として、これまでの依頼主の主たる監護実績が認められ、子の引渡しを受けることができ、現在も一緒に暮らしています。


【ご相談を担当した先生からのコメント】
本意ではなく子と離れて暮らさざるを得なくなった場合(子が連れ去れた場合や、子と引き離された場合など)、子の引渡し等を求めて、早急に審判や保全処分を提起することが必要です。

交渉や離婚調停などで話合えばよいなどと悠長にしていると、最終的に話し合いで合意に至らなかったときに、その間相手方の監護実績が積み重なるなど、こちらにとっても不利な状況を作出してしまうことにもなりかねませんので、早急に弁護士にご相談ください。

アクセス

  • 渋谷駅より徒歩5分

「ご依頼者さまの目線で、ご依頼者さまが何をお求めになっているかを常に考える」
「柔軟な対応を心がけ、事件の解決を目指す」

大塚・川﨑法律事務所の川﨑裕恭弁護士のモットーです。
フレッシュな笑顔が印象的な川﨑弁護士ですが、弁護士としてのキャリアは長く、これまで豊富な経験を積み重ねてこられました。

2007年に弁護士に登録後、2012年に大塚・川﨑法律事務所を設立。法律家としてたくさんの経験を積み、携わった案件は多岐にわたります。

今回のインタビューでは、川﨑弁護士の得意分野や、弁護士としての心構えなどについて伺いました。

「身近な問題を解決するお手伝いができたらいいな」と思った

――弁護士を目指したきっかけからお伺いできますでしょうか。

離婚や男女問題など、そういった身近な問題を解決するお手伝いができたらいいな、と思ったことがきっかけです。

今でもその思いは変わらず、「一人でも多くの方の力になりたい」という思いのもと、日々弁護士の仕事に向き合っています。

お一人でお悩みを抱え、問題が深刻化してしまうケースは少なくありません。そうなる前に気軽に相談できるような、身近で優しい弁護士になりたいと、この道を志しました。

――確かに、困っているときに気軽に相談できる方がいると心強いですよね。弁護士としての心構えがありましたら、お聞かせください。

ご依頼者さまのお気持ちに寄り添い、丁寧に対応したいと考えています。

全てのお話をじっくり細部まで伺い、ご依頼者さまの目線で考えるように心がけています。初回の無料相談では時間が限られてしまうのですが、できる範囲で詳しくお話を伺います。

お急ぎの場合であれば、もちろん要点のみのピンポイントでの相談も可能です。

ご依頼者さまの状況に合わせて、臨機応変に対応していますよ。

――川﨑弁護士の親身な対応に、ご依頼者さまもご安心されるのではないでしょうか。業務上では、どういったことがモチベーションに繋がっているのでしょうか。

問題解決後に、ご依頼者さまが当事務所を笑顔で去っていく姿を見ることが、何よりもモチベーションの向上に繋がります。

交渉や裁判は、「勝った」「負けた」などの結果だけでなく、ご依頼者さまが最終的に納得しているかどうかが最も重要です。ご依頼者さま目線での解決を目指し、最後まで諦めずにご要望に寄り添うことを最優先したいですね。

また、一度、離婚の成立前にお子さまを連れ去ってしまわれた事件を担当したことも印象に残っています。

ご依頼者さまとお相手さまの感情のもつれを話し合いだけで解決していく。

とても大変なことですが、離婚成立後に「再婚しました」「今は幸せに暮らしています」とご報告を受けた時は、やはりやりがいを感じました。

離婚後の人生まで見据え、ご依頼者さまが心から納得できる解決を目指す

――これまで、事務所さま全体ではどのような案件をご担当されてきましたか。

これまでは、M&Aなどの企業法務関連や、労働問題に関するアドバイスなどに対応してきました。

最近では離婚に関するご相談も増えていますね。

離婚問題は、ご夫婦間で解決できることもありますが「夫が離婚に応じない」「養育費の支払いを拒んでいる」など、すでにお二人の力では問題をクリアできなくなっているケースも多く見られます。

離婚について「困ったな」と感じたら、深刻化する前に弁護士に相談するのもひとつの解決手段だと思います。

――離婚に関する相談を受ける際に気をつけていることはありますか。

最終的には感情の問題なので、ご依頼者さまが心から納得できるような解決を目指しています。

そのためにも、まずはお話をよく聞くことです。交流面会や、財産分与、養育費に関する取り決めなど、今後の人生も見据えて一緒に考えていきたいですね。

一時的なゴールだけでなく、「離婚後にどのような人生を歩みたいか」という長期的なことまで、よく伺うようにしています。

――そういった心がけはどのようにして身につけたのでしょうか。

実は、独立前は法人関連の案件を取り扱う法律事務所に所属しておりましたので、個人のご依頼者さまからの相談を受けることがありませんでした。

なので、独立後に一から学びましたね。夫婦間の感情のもつれを話し合いだけで解決していくことはとても大変なことですが、解決後にご依頼者さまの安心したお顔を見られると、何よりも嬉しいです。

――ここまでお聞きしていると、日々、業務との兼ね合いでご多忙かと思いますが…。どうやって息抜きをされていますか?

高校生の頃は野球少年だったのですが、現在は多忙で、野球はできていないですね…。

ただ、最近ではまたランニングを再開しました。今でも身体を動かす事は好きなので、これまでにはフルマラソンに5回出場した経験があります(笑) 

クイックレスポンスで早期解決を

――大塚・川﨑法律事務所の強みを教えてください。

レスポンスが早いことです。ご依頼者さまはお一人でお悩みを抱え、不安な気持ちでいっぱいのはずです。

問題が長期化すればするほど、精神的なストレスや費負担も増えていきます。

その不安も少しでも早く取り除くため、早いレスポンスで早期解決を目指す。ひとつの案件を最低2名の弁護士で担当するからこそ実現する、当事務所ならではの強みです。

――早い解決のためには、問題が深刻化する前に相談することも大切ですね。最後に、ご相談を検討中の読者の皆さまに向けて、メッセージをお願いします。

インターネットを介して簡単に情報を手に入れられるようになった昨今。

しかしネットには間違った情報も溢れています。情報の正確さを判断できないまま、そういった誤情報をもとに判断を下し、不利な条件で交渉を成立させてしまうケースも少なくありません。

そのような悲しい結末を防ぐために、ぜひ弁護士の力をお役立てください。法律のプロが最後まで皆さんの一大決心をサポートします。

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弁護士事務所情報
事務所名 大塚・川﨑法律事務所
弁護士 大塚 一暁、川﨑 裕恭
弁護士登録番号 34751・36150
所属団体 第一東京弁護士会
住所 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷3F
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電話番号
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対応地域 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 土日祝日も面談のご予約を受け付けております。
代表者経歴 【大塚弁護士】
早稲田大学法学部卒業
2006年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2012年3月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所退所
2012年9月 大塚・川﨑法律事務所設立
【川﨑弁護士】
早稲田大学法学部卒業
2007年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2012年6月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所退所
2012年9月 大塚・川﨑法律事務所設立
著書および論文名 ・大塚弁護士
「会社法全面適用下の株主総会における監査役の権限・義務と株主からの想定質問」月刊監査役 No.527
「M&Aにおける法務デューデリジェンスの重要性」
「M&Aの法務デューデリジェンス 大まかな進め方と費用のかけ方について」
・川﨑弁護士
・「公共工事の前払金に係る預託金払戻請求権と破産債権との相殺の可否-信託終了後の残余財産の帰属権利者への移転時期」民事研修 No.641
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