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なお、離婚すべきか迷っているなどの場合、ご自身の気持ちの整理をつけた上でご相談いただくとスムーズです。
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弁護士 | 山手正史 | ||
住所 | 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303 | ||
最寄駅 | 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分 | ||
定休日 | 無休 | 営業時間 | 平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
- 事務所詳細 アクセス
【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】
離婚を決意した方、山手法律事務所にお任せを
【経営者の方へ】このようなお悩みはありませんか?
- 夫/妻と別居中で、離婚したい
- 相手方の不倫が発覚し、慰謝料を請求して離婚したい
- 相手方の不倫が発覚し、慰謝料を請求したい
- 離婚したいが、養育費の話で揉めている
- お互い親権を譲らず、話合いが暗礁に乗り上げている
- 相手方から調停を申し立てられている
- 財産分与のことで話がまとまらない など
離婚トラブルは相手との感情がぶつかり合い、円満に解決することが難しい傾向があります。いわゆる修羅場になることしばしばです。
話し合いがまとまらないときは、弁護士に交渉を任せることで、精神的なストレスが減るだけでなく、相談者様に有利な条件で離婚できる可能性が高まります。
迅速に離婚したい方は、山手法律事務所に一度ご相談ください。
弁護士費用は約100万円~150万円くらいかかります
弁護士に離婚手続きの代理を依頼する費用は約100万~150万円ほどかかります。
(詳細は、ページ下部の料金表をご覧ください。)
高額なご依頼費用を頂くからには、
- 丁寧なサポートをしてもらえる◎
- 相手と代理で交渉してもらえるから負担・ストレスが減る◎
- 知識経験を基づくオーダーメイドの提案がもらえる◎
- 請求額を増額、被請求額を減額できる可能性が広がる◎
- 解決まで一貫して弁護士 山手が対応◎ など
きちんとメリットを感じていただけるよう全力でサポートいたします。
すべて同じ相談、同じ解決策ではなく、千差万別の相談、解決をしております。
「弁護士に依頼したい」という方のご相談をお待ちしております。
本気で離婚を決意した方はすぐにお問い合わせください。
別居中の相手方と離婚したい方へ
「別居前または別居後に相手方に不貞行為があった」
「相手方が生活費を払ってくれない」
「離婚したいのに相手方が応じてくれない」など
別居中で離婚したいのに話が進まない方は、多くいらっしゃいます。
弁護士にお任せいただくことで、相手方が離婚したくない理由や、離婚に応じる場合の条件などが明らかになり、双方がより納得できる解決につながります。
不倫慰謝料を請求したい/請求されている方へ
「相手方および/または不倫相手に不貞行為の責任を取らせたい」
「相手方および/または不倫相手に慰謝料を請求したい」
「不倫した責任は負うが、いくら慰謝料を払えばいいか分からない」など
円満だった結婚生活が相手方の不倫が原因で離婚に至った場合、精神的なダメージは計り知れません。
しかし、相手方に相応の慰謝料を払ってもらうことは新生活への第一歩になります。
当事務所は相談者様にとって納得のいく慰謝料獲得を目指します。
他方、自らの不倫が発覚してしまった場合の心労も、言葉では表現できません。
しかし、相手方に相応の慰謝料を払うことによって、離婚するかどうかを問わず、新たな一歩を踏み出せます。
まずは一度ご相談ください。
養育費についてもお任せを
「養育費の額が決まらない」
「いつまで養育費を払うのか定かではない」
「基本的な養育費以外の子どもにかかる費用について揉めている」など
離婚が決まったとしても養育費の額・支払期間などで話し合いがまとまらないことは、よくあります。
面倒だからといって養育費の額・支払期間などをしっかりと決めておきませんと、後になって、紛争が生じたり、支払いが滞ってしまうケースが少なくありません。
後々のトラブルを防ぐためにも、一度当事務所にお問い合わせください。
【長期的なご相談もOK】個人顧問契約あり
一度だけでなく定期的にご相談なさりたい方に最適な、個人顧問契約も承っております。
弁護士が代理人にならず、ご自身で調停に臨み、顧問契約の範囲内のアドバイスだけで、満足のいく条件で離婚なさっておられる方もたくさんいらっしゃいます。
【料金表】
当初6か月間 |
165,000円(税込) |
7カ月目以降月額 |
22,000円(税込) |
上記の金額でご案内しております。
弁護士に相談しながらご自身で離婚を進めていきたい方や、離婚をするかどうかの相談も含め長期的に弁護士のアドバイスを受けたい方は、個人顧問契約が最適です。
ぜひご検討ください。
弁護士 山手正史の心がけ
【あなたの気持ちに寄り添える◎】離婚経験がある弁護士です
弁護士 山手正史は、離婚の経験があります。
離婚を経験しているからこそ、当事者のお気持ちに真に寄り添うことができます。
離婚条件を少しでも有利にしたい方はお任せください。
ご夫婦双方がより納得のいく解決に向けての道筋を作らせていただきます。
事務所名 | 山手法律事務所 |
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弁護士 | 山手正史 |
弁護士登録番号 | 52180 |
所属団体 | 東京弁護士会 |
住所 | 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303 |
最寄駅 | 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 | 全国 |
定休日 | 無休 |
営業時間 |
平日 :07:00〜23:00 土曜 :07:00〜23:00 日曜 :07:00〜23:00 祝祭日:07:00〜23:00 |
営業時間備考 | 電話に出られない際はこちらから折り返しますのでご安心ください。 |
着手金 | 【離婚】 協議:33万円(税込) 調停:44万円(税込) 裁判:44万円(税込) 【子の引渡・面会交流・親権変更】 協議:33万円(税込) 調停:44万円(税込) 裁判:44万円(税込) 【不貞慰謝料請求】 交渉から第一審:33万円(税込) 控訴・上告の場合:それぞれ22万円(税込)追加 【婚姻費用・離婚後の養育費請求】 協議:33万円(税込) 調停:44万円(税込) |
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報酬金 | 【離婚】 協議:離婚成立33万円(税込) 調停:手続終了44万円(税込)、離婚成立44万円(税込) 裁判:手続終了44万円(税込)、離婚成立44万円(税込) 【財産分与・養育費】 経済的利益の11% 経済的利益=現実に収受した額又は被請求額からの減額分 財産分与の報酬金の最低額は着手金と同額 養育費の経済的利益は7年分の養育費 【子の引渡・面会交流・親権変更】 裁判所が依頼人の主張を認めた場合、相手方が依頼人の要求を受け入れた場合の報酬金は44万円(税込) 調停:手続終了44万円(税込) 審判:手続終了44万円(税込) 【不貞慰謝料請求】 経済的利益の22% 但し、最低額は22万円(税込) 【婚姻費用・離婚後の養育費請求】 経済的利益の22% 但し、最低額は22万円(税込) 調停:手続終了44万円(税込) |
備考 | 【離婚】 ・協議から調停に移行した場合の追加着手金は11万円 ・調停から審判・裁判に移行した場合及び控訴・抗告の場合の追加着手金はそれぞれ22万円 ・調停が複数になった場合(婚姻費用分担請求、面会交流、子の引渡等)の追加着手金はそれぞれ22万円 ・追加の場合の報酬金は経済的利益の11%(婚姻費用分担請求) 44万円(面会交流、子の引渡等) 【子の引渡・面会交流・親権変更】 ・協議から調停に移行した場合の追加着手金は11万円 ・調停から審判・裁判に移行した場合及び控訴・抗告の場合の追加着手金はそれぞれ22万円 【婚姻費用・離婚後の養育費請求】 ・協議から調停に移行した場合の追加着手金は11万円 ・調停から審判・裁判に移行した場合及び控訴・抗告の場合の追加着手金はそれぞれ22万円 【日当】 交渉、出廷、Web会議等 金5万5000円/1日 金3万3000円/半日 (交通費・宿泊費別) 但し、半日は4時間未満とし、山手法律事務所から目的地までの移動に要する時間も含む。 【個人法律顧問契約】 当初6カ月間16万5000円/7カ月目以降月額2万2000円 【業務範囲】 ①面談又は電話(携帯電話を含む)での相談(午前7時〜午後11時。月150分まで。出張面談の際の交通費・宿泊費は別途。 但し、面談での相談は月1回、電話での相談は月4回まで。 ②メール又はLINEでの相談は1回を①に定める時間の30分に充当。但し、調査・検討等にとくに時間を要する相談については別料金。 なお、①の予約などの事務連絡のためのメール及びLINEは①の回数・時間に充当しない。 【特典】 上記の業務範囲を超えた法律事務等に対する報酬額は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づく報酬額から1割引き。 日当は上記日当と同額。 |
著書および論文名 | 【著書(共著)】 国際売買法〔現代法律学全集60〕(青林書院、93) セミナー商法(日本評論社、96) 岩波講座・現代の法7〔企業と法〕(岩波書店、98) 【著書(分担執筆)】 会社法(法律文化社、93-99) 国際関係法辞典(三省堂、95-05) 基本法コンメンタール商法総則・商行為法(日本評論社、97) 人間ドラマから手形法入門(日本評論社、99) 現代法律百科大辞典(ぎょうせい、00) コンサイス法律学用語辞典(三省堂、03) 現代商取引法(弘文堂、11) 【主要論文】 「lex mercatoria についての一考察(1)(2・完)」大阪市立大学法学雑誌33-3・4(87) 「国際物品売買契約における危険負担に関する一考察」東北学院大学論集31・32(88) 「ウィーン統一売買法とインコタームズ」東北学院大学論集33(88) 「lex mercatoria について─国際取引契約規制規範の独自性とその法的性質」私法51(89) 「判例回顧・商法」判例回顧と展望88-89(89-89) 「ウィーン売買条約の展開─適用可能性の拡張」東北学院大学論集48(96) 「80年国連国際物品売買条約─解釈上の諸傾向を中心として」国際経済法5(96) 「西原寛一の商法学─商法=企業法論の一般化の是非」昭和商法学史〔岩崎稜先生追悼論文集〕(96) 「取立屋の陰謀─隠れた取立委任裏書」法学セミナー504(96) 「学界回顧・商法」法律時報68-70巻(96-98) 「商法典と『国際』化」法律時報71-7(99) 「商取引法の展開─いわゆる援用可能統一規則とユニドロワ原則を中心として」近代企業法の形成と展開〔奥島孝康教授還暦記念〕(99) 「ウィーン統一売買法の適用範囲」論点解説・国際取引法〔松岡博先生還暦記念〕(02) 「CISG─総論と適用範囲」民商法雑誌137-3(07) 「ウィーン売買条約(CISG)」私法70(08) 「ウィーン売買条約(CISG)判決に現れたUNIDROIT原則」現代企業法学の理論と動態〔奥島孝康先生古稀記念〕(11) 「CISGにおける利息」国際経済法講座Ⅱ(12) 「国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)と日本」国際法外交雑誌111-3(12) |
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