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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?」や「離婚と妻への財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:04197)さんからの投稿
投稿日:2022年12月23日
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。
離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
相談者(ID:02232)さんからの投稿
投稿日:2022年07月28日
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?
抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
相談者(ID:103304)さんからの投稿
投稿日:2026年01月11日
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。
お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。
<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み
<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。
<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない
協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
相談者(ID:09399)さんからの投稿
投稿日:2023年05月17日
夫は離婚の協議をしようとした矢先に失踪し、5/8から職場の無断欠勤も始まった為上司と相談して捜索願は提出したのですが依然として連絡が取れずこちらも住宅ローンを昨年10月に組んだばかりでまだこれから払わなければいけない物が多く子供2人を1人で育てなければいけない為なるべく負債を背負わずに離婚する場合は養育費等の費用を義両親に肩代わりさせてでも払って欲しいと思っておりますが義父は負債を背負いたくないが為に本人と絶縁するとまで言い出す始末です。住宅ローン単独で申し込まれていた場合代理で売却もしくは金融機関に引渡し等は出来るのでしょうか?
出来れば私は本人が戻って来るまで待ちたいですが職場の解雇が月末に迫っており、あまり時間の余裕もなく、住宅ローンの支払いが現状難しい為どう対応すれば負担を減らせますか?
対応に困っておりお力お借りしたいです。宜しくお願い致します。
離婚するかどうかは、あなたが次のようなことがおこっても耐えられるかと言うことに尽きると思います。住宅ローンが支払えなければ、住宅は強制競売されてしまうことになるでしょうから、いずれは出ていかざるを得なくなるとは思います。住宅ローンの債務者名義が彼のみであるのならば、あなたが保証人等になっていなければ、あなたが差押えなどを食らうことはありませんが、彼が亡くなったりすると債務を相続してしまいます。離婚することを望むのであれば、離婚訴訟は他に離婚事由が無ければ、3年以上生死不明の状態であることが必要なので、今すぐはできません。彼が住民票を移していないのであれば、本人の戸籍を取って死亡していないことを確認した上で、本人の財産をできるだけ調べて、本人の生死不明として現住所地の裁判所に離婚調停を申立てて、不調にし、行方不明から3年経ったら離婚訴訟するという方法が考えられます。
相談者(ID:70197)さんからの投稿
投稿日:2025年08月12日
財産分与と言っても持ち家だけなのですが
子供2人も入れて4分の1しか渡せないと言われています。
査定額は850万と言われており、残債が300万あると言っています。
私が今住んでいる家を出ていき
この先売却ではなく相手が住み続けるのですが
850万から残債の300万を引いて
残りの550万の4分の1だと約135万になります。
法律上2分の1ではないかと言っても全く答えてくれません。
しかもその4分の1の金額を完済後の9年後に渡すと言っています。
調停を申し立てた方が良いでしょうか?
弁護士さんにお願いしたら費用が100万以上かかると言われました。
そうなるとたとえ査定額の半分貰えるようになっても金額的には同じくらいになってしまうのでお願いしない方がいいのか悩んでいます。
精神的にかなり参っているので、相手の言う通り4分の1にしても早期に終わらせたいという気持ちはあるのですが、9年後に支払われるというのはどうなのかと。
9年後に私が生きている可能性が必ずあるとは限らないですし、この先の生活を考えると分割で毎月少しずつでも貰いたいと思っています。
実は、離婚の際の財産分与には法的な決まりはないのです。財産分与は必ずしもしなければならないものでもなく、請求した場合にのみ、するものなのです。内容も自由に決められるので、2分の1でなければならないものでもないのですが、争った場合に、総財産の2分の1とすることが多いのは、それが決着がつきやすいからなのです。したがって、相手に対しては、「あなたの財産分与の希望を伝え、できる限り認めさせていく。」ということが大切になっていきます。離婚は協議、調停、訴訟の3種類の方法がありますが、日本ではいきなり訴訟はできず、必ず調停を経なければできないことにはなっています。協議と調停は、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、どちらも話し合いであることには変わりはありません。話し合いなのですから、相手方の要求を完全に受け入れる必要もなく、自分の希望を伝えながら交渉していくわけです。弁護士に依頼するのがよいと思いますが、費用等の面もあるでしょうし、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててしまうというのも、1つの方法だと思います。
相談者(ID:01350)さんからの投稿
投稿日:2022年05月17日
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。
2台とも婚姻中に購入したものであれば
共有財産にあたると思われます。
黒い車は査定額より残ローンの方が大きい
のであれば財産分与の対象とはなりません。
対象とはなりませんが,残ローンをどのように
支払うかはお二人でお決めください。
白い車については,仮に旦那様が今後も
使われる場合,今売った場合の価値の半額
を金銭で分与を受けるのが通常のやり方です。
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
相談者(ID:00852)さんからの投稿
投稿日:2022年03月15日
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。
相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。
弁護士 大西祐生