静岡駅で離婚協議に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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静岡駅で離婚協議に強い弁護士が9件見つかりました。
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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。」や「離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」や「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日

離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?

相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?

1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

キレると話し合いにならないモラハラな妻と離婚したい

相談者(ID:10304)さんからの投稿
08年に結婚と長女誕生、09年に長男誕生(病気を患い身体・知的障害あり)。妻は感情的になると気性が激しく、人への攻撃が家族他人問わず強い。意見の違いが生じて、キレると全く話し合いができない。16年頃から激しくなり、言葉による人格否定(両親共々死ね、顔が気持ち悪いなど)、自分の両親への直接罵倒、キレた時に物を投げる(16年は包丁)、物で叩いてくる(バット持ち出しは19年、それ以外にも細々あり)。離婚申し入れは18年から幾度と行なっているが同意せず。子どもの前でも派手な喧嘩は何度もあり、今回も長男の体調不良から吐瀉物の片付けを3人で行っていたが思うようにならず、日頃からの当方への不満(長年の妻への嫌気から無会話、無関心など)から再び口論。棒状のもので肩を殴られ激痛。更なる暴力を止めるため、引き倒して制圧。長女が泣きじゃくりながら110番し、警察から心理的児童虐待の通告。今後も再び起きかねない(相手をコントロールできない)ため、子どものためにも早期に当方が家を出て、離婚を成立させた上で、健全な精神で養育に関わる責任を果たしたい。

奥様が離婚を同意しない理由は何でしょうか。条件次第では離婚に応じるのかどうかによっても交渉方法が異なるように思います。
ただ,なんにしても,別居を先行しないと奥様と離婚の話をするのは困難なように見受けられます。

気になる点ですが,別居後,お子さんは,どちらが監護されるのでしょうか。
「適切な養育費で合意し」との記載があることからすると,奥様がお子さんを監護して,あなただけが別居するということでしょうか。率直に申し上げて,奥様にお子さんたちを任せるのは危険なように思います。
仮に,あなたがお子さんを連れて別居に踏み切るということであれば,別居後に奥さんから子の引渡しを求められる可能性を考慮し,別居前に,あらかじめ然るべき準備をしておくべきだと思います。準備,というのは,奥様がお子さんに対して「心理的虐待」などをしている証拠の収集,ということです。
また,あなたがお子さんを連れて別居をするご意向があるのであれば,具体的に,どのようにお子さんたちを監護していくのか,予定を立てておくべきでしょう。
- 回答日:2023年05月08日
ご回答ありがとうございます。今後の交渉にあたって大変参考になりました。
相談者(ID:10304)からの返信
- 返信日:2023年05月13日

お願いします生活保護早急にうけたい

相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日

婚姻生活で出して貰ったお金を返す義務はあるのか?

相談者(ID:02945)さんからの投稿
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。
借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。

他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。

「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
- 回答日:2022年09月20日

妻からの離婚的案で気持ちがなくなり離婚したいが妻から離婚を断られている。不貞行為をしてしまった。

相談者(ID:28125)さんからの投稿
8月初旬妻から離婚届を出されました。
きっかけはお互いの考えが通じ合わず喧嘩をしました。その時に離婚を考えるのは3回目と言われ離婚届を出されました。
その時は子供がいるからそんな簡単に離婚なんてできないだろと話し合い終わりました。
ただ自分の妻に対する気持ちはその時点でなくなっていました。
やはり離婚しようと決意し離婚の話をこちらから持ちかけました。
しかし妻からはもう解決した話だから離婚はしないと言われました。
何も気持ちがない妻と毎日一緒に過ごすのは苦痛でした。
家に居たくないため、よく出歩くようになりそこで違う女性と出会い関係を持ってしまいました。
家にいたくない気持ちからその女性と何度も関係を持ってしまいました。
そのことが妻に発覚してしまいました。
不貞行為をしたことに関しては謝罪をしましたが妻への気持ちは離婚届を出された時点から無くなっていたため本心は妻への謝罪の気持ちはありません。
離婚の話が進むと思ったのでますがまだ妻は私のと夫婦生活を続けたいようです。
現在、両親からの提案で距離を置いた方がいいとのことになり別居しています。

1 離婚の可否
  現状,奥様は,別居しているにもかかわらず,「離婚しない」とおっしゃっているようですので,協議離婚(離婚届を出す方法による離婚)は難しそうですね。
  そうかといって,調停離婚も裁判離婚も,奥様が離婚しないと言っていることに加え,おそらく,奥様はあなたの「不貞」を持ち出し(不貞の証拠がどの程度あるかにもよりますが),責め立てることが予想されますので,やはり少なくとも当分の間は,離婚は難しそうです。
 「8月初旬妻から離婚届けを出された」ことを立証できれば反論可能かと思いますが‥。
2 慰藉料
  奥様の手持ち証拠次第では,離婚するしないに関わらず,慰謝料請求はされる可能性があります。
3 住宅ローン
  債務者があなたであれば,離婚後,あなたがご自宅に居住するしないに関わらず,あなたが負担し続けます。
  奥様が自宅に住み続け,あなたが家を出る場合は,住宅ローンにつき,話し合いが必要でしょうね。
4 親権
  双方が親権を主張した場合,お子さんの年齢,これまでの監護実績,お子さんの意向等によって変わります。
5 養育費
  双方の収入に照らし算定されるのが通常です。


- 回答日:2023年12月18日

夫側の意見が裁判等で認められるのか有責になってこちらの意見が通るのか

相談者(ID:16438)さんからの投稿
結婚して生後2ヶ月の子どもがいるのですが、夫はDVや浮気をしました。DVは妊娠中から複数回、身体の関係はまだ持っていないLINEだけの浮気のやり取りは2回あります。
夫の希望で夫側の両親に結婚出産のことを隠していたのですが、それをつい先日打ち明けたところ、夫に実家に帰ってくるように言い、もうこちらに行くなと夫の両親は言っていて、夫は離婚したいと言っています。そして生後2ヶ月の子を連れて8時間の遠出は厳しいので電話での話し合いを1度夫の母親としたのですが、DVや浮気をしている夫が悪いことに関しては認めていますが、夫の気持ちを優先しようとするため話が平行線で進みません。責任として子どもの親権を夫も夫の両親も取ろうとしてきます。それなのにも関わらず、話し合いをしようと電話や連絡をしていますが無視をされます。夫も両親に携帯を取り上げられて使えないと言っていますが実際にはSNSに浮上をしているので嘘をついています。

夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日
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