静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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さわらび法律事務所
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「あれば解決策ともしもの時のために離婚への知識」や「元旦那からのモラハラで日常生活に支障が出る為どうにかしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

あれば解決策ともしもの時のために離婚への知識

相談者(ID:13003)さんからの投稿
モラハラ気味の主人が昨日離婚届を貰ってきました。
ただテーブルに置いてあっただけで、本人からは何も聞いていない状態で、主人は何事もないかのように普段通り過ごしてます。

普段のケンカの際も離婚するだの別居するなど脅してくるのですが、今回は先日子供らへの叱り方が度を超えていて、子供らが主人を怖がってしまったので子供らが精神的におかしかったら少し考えるねと言ったらこうなりました。
こちらとしては以前から主人に離婚の意志はないと言っており、今回も怒り方を気をつけて欲しい事と子供らへのフォローの話し合いをしたかったのですが、俺が悪いのか、怒らせる子供らが悪い、嫌なら出てけばいいなどど話し合いにならない状況です。
毎回この調子なので同じ事を何年も繰り返しています。

いつみ脅しに離婚や別居を使ってくるのですが、流石に離婚届を持ってくるのは脅しにしては度が過ぎてると思い、私の手には負えなくなってきたので第三者の意見を知りたくてご相談させて頂きました。

夫から明示的に離婚届けへの署名押印を求められたわけではないのですから,放置でよいと思います。

「現状の」解決策を知りたいとのことですが,お話を聞く限り,なかなか夫の考えを変えさせるのは難しそうに思います。
お子さんへの接し方を改善させたいのであれば,夫を非難するような言い方を避けて,具体的に叱り方をレクチャーして,こういうふうにしてくれたらうれしい,といった伝え方をしたらどうかと思いましたが,おそらく似たようなアプローチはすでに試していますよね。いくら言い方を変えて伝えても変わらないのであれば,なかなか今後も変わらないのではないでしょうか。

夫が,自宅を出て別居したり,あなたとお子さんを無理やり家から追い出すなどの強硬手段を取らない限りは,あなたが離婚に応じなければ,離婚という結論にはならないと思いますので,お子さんと一緒に,夫への対処方法なりやり過ごし方を研究した方がいいかもしれませんね。

「もしものときのために離婚への知識」とのことですが,夫の財産や年収を調べておいて損はないと思います。いざ離婚という時に役に立ちます。
- 回答日:2023年06月19日

元旦那からのモラハラで日常生活に支障が出る為どうにかしたい

相談者(ID:05750)さんからの投稿
2年前に別れた元夫からのハラスメントが未だに続いており悩んでいます。
子供(11歳息子・6歳娘)達がパパの所は行きたくないと言っておりその旨を伝えると逆情して嫌がらせのLINEが止まりません。
私の過去の問題、子供と関係のない私への誹謗中傷が定期的に送られてきます。
公正証書の面会権は毎週土日宿泊となっており
それ通りには現状なっておらず、子供の気持ちを優先してまた会いたいと思えば行かせると伝えても納得してくれません。
養育費を貰ってる以上会わせないといけないのでしょうか?
ちなみに元夫は息子の友達の母親と交際しており
面会日であろうがお構いなしに交際相手がパパの所へ泊まりに来ているそうで子供達はそれを目の当たりにしているのでそこを注意してもやめてくれません。

家庭裁判所に面会交流調停を申し立て,調停委員に間に入ってもらって,元夫との間で,面会交流の頻度,方法などについて見直すための話し合いをしてみたらいかがでしょうか。

また,あなたと元夫との間の連絡についても,面会交流のための事務連絡に限る,とした方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月21日
ご回答ありがとうございます。

面会権と養育費は別物で考えて良いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年02月23日

離婚した妻に約束を守らせれるか?

相談者(ID:29500)さんからの投稿
離婚して1年が経過します。元妻からは実家は跡継ぎがいないから旧姓に戻したいという理由で離婚を求められました。離婚に際し、子供には自由に会っていい、そのためには転居しないで欲しいと言われ、子供に会わせない等の約束を破ったら妻が管理していた貯金600万を渡すと離婚協議書に記載しました。金額については、妻が貯金額を明確にせず、最低でもこれくらいはあると話しており、多分貯金はもっとあったと思います。しかし、離婚して1年が経過すると子供に会わせないようになりました。このため支払いを求めたところ、非を認め払う約束をしましたが、その後連絡が取れなくなりました。
非を認め支払いを約束した時の状況は撮影してありますが、妻に支払ってもらうことは可能でしょうか?

離婚協議書の記載内容によります。
ご趣旨は,元妻に約束違反が認められた場合は,元妻があなたに対して金600万円を支払う,ということだと思いますが,対象となる「約束」をどのように特定しているのか,どのような行為があれば約束違反と言えるか,といった点が気になりました。

また,600万円を請求できたとして,その性質が財産分与なのかも気になるところです。
- 回答日:2024年02月01日

配偶者からのハラスメント被害で家に帰ることを考えると苦しくて辛いので離婚したい。

相談者(ID:17215)さんからの投稿
配偶者からモラルハラスメントと感じることを2011年結婚時から受けていて、何度も迷いましたが離婚したいです。
頭や身体を蹴り付けられて腕にアザができたことは1回(写真あり)ですが、
物を投げつけられる、
出てけ!お前もういらない、カスだな、ガキか、
などの言葉を何度も言われたり、共働きでも料理や洗濯やその他の家事はすべて私がやっていますが、それは家のことをやってると言わない、
お前は何も家のことをやっていない
と言われました。
現在の住まいは夫の実家、
車は夫名義ですが前の車は私の車を下取りにし、
現在の車(ヤリスクロス2022年12月に買い替え、ローン)買い替えの際に頭金を20万だけだしています。車も離婚後になくなることが不安でどうにかしたいです。
年金は私は国民年金、配偶者は厚生年金です。

「適切な財産分与」をご希望ということですので,まずは,夫名義の財産の調査をすべきでしょう。
要は,夫名義の預金口座の情報(どこの銀行のどこの支店,どういう預金で残高いくらか),株式等有価証券の情報,加入している生命保険など保険の情報(解約返戻金が発生するもの)などです。

現在の車に買い替えた際に20万円をあなたが出していることを主張したいのであれば,その事実を証する何らかの資料が必要になります。

あなたが離婚後も車を保有していたいというご希望についてですが,夫の財産がそれなりにあるのであれば,可能なように思われます。逆に,ほとんど資産がなく,車くらいしかない,ということだと難しいです。

年金分割については,あらかじめ「年金分割についての情報通知書」を取得しておくべきです。あなたか,夫,いずれかの基礎年金番号があれば,通知書の申請は可能です。但し,申請すると,郵送で届くので,夫に見つからないようにすべきでしょう。

慰謝料については,夫の暴言を録音しておくことをお勧めしますが,あまり慰謝料額には期待しない方がいいです。
- 回答日:2023年09月11日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか

相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

妻の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:39879)さんからの投稿
妻の不倫が発覚しました。
既に探偵事務所にて証拠写真も撮影しています。
不倫相手に慰謝料請求をしたいので相談をお願いしたいです。
不倫相手に関しては、住所は探偵調査で大まかなエリア、マンションは特定していますが詳細な住所は不明です。
妻にはまだ不倫が分かったことは言っていませんが、突きつけるタイミングで不倫相手の名前と住所及び連絡先を聞く予定です。
妻が言わないなら直接相手に連絡を取ろうと思っています。
探偵に依頼も、これ以上費用が掛かるのも避けたいところです。
相手の特定方法における注意点や今後の慰謝料請求について相談させて頂きたいです。

奥様に不貞相手の情報を開示するよう求めても,素直に話をしてくれない可能性もあるでしょう。
これに対しては,奥様に対する慰謝料請求をちらつかせて,相手の情報を開示するよう求める,という方法で対応するくらいでしょうか。

奥様が情報を開示しない場合「直接相手に連絡を取ろうと思っています」とのことですが,相手の氏名,住所,連絡先も分からないのであれば,連絡が取れないのではないでしょうか。

せめて,相手の車のナンバーか,携帯電話の番号が分かれば,弁護士に依頼することで,氏名住所を調査することが可能です(但し,所有者または契約者がその相手であることを要します)。
- 回答日:2024年03月26日
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