静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
静岡駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示
最近見た弁護士・法律事務所
【離婚を決意した方へ】たま法律事務所
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B
初回面談30分5,500円調停を申し立てられた/夫・妻に弁護士がついた/別居中の方へ財産分与/不倫慰謝料/婚姻費用/養育費/親権などの取り決め・交渉はお任せを!Google口コミ★4.7/高評価】完全個室で安心|カード決済可】

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「貞操権侵害で慰謝料請求したい」や「不貞行為相手の名前が分からない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「元交際相手からの食事代・プレゼント代の請求を退けることに成功」や「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日

不貞行為相手の名前が分からない

相談者(ID:00411)さんからの投稿
不貞行為した相手の住所と職場は分かるのですが名前だけがどうしても分かりません。
職場に聞いてしまうと異動されて、辞めてしまうかもしれないので、慰謝料請求できなくなってしまいそうで不安です。どうしたら分かるのでしょうか…
今は精神的なDVで実家に逃げているところです。

不貞相手の携帯電話番号が分かれば,弁護士に依頼することが条件となりますが,弁護士がその携帯電話番号につき登録されている名前,住所等を調べることは可能です。
職場に対して照会をかけるのは,おっしゃるとおり,退職するリスクがあると思われます。

不貞相手の氏名を調べる何らかの端緒がないと,弁護士といえど,調査は著しく困難です。
最も手っ取り早いのは携帯電話番号です。
- 回答日:2022年01月17日
携帯電話も知らないんですよね…
顔と住所(アパートの部屋番号)だけ分かるのですが…
相談者(ID:00411)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

配偶者からの暴言により離婚したい

相談者(ID:39229)さんからの投稿
同居中、喧嘩の度に暴言?傷つく言葉を言われていた。レスもあった。
その言葉に婚姻関係を続ける気持ちがなくなってしまった。
別居1年。
LINEで今後についてやり取りしているが、話は平行線。
婚姻中、夫が負担してくれていた家賃の1部など精算したら離婚してくれると思ったが、「精算しても離婚届出すかはわからない」と脅しのような言葉を言っている。
“お互い穏やかに生活していきましょう”と言ってくるのに離婚には応じない理由や目的がわからず、2人でやり取りしてても埒が明かない。
時間の無駄になってしまっている。

婚姻期間はどれくらいでしたか?
一般的に,別居を3年以上継続すれば,婚姻関係破綻が認定されやすくなり,仮に,離婚裁判となっても,離婚請求が認められやすくなると言われております。

もっとも,婚姻期間が短い場合は,婚姻関係破綻の認定までに3年を要しないとも考えられております。

要は,あなたたちの婚姻期間が短い場合は,すでに1年別居しているとのことですので,埒が明かない夫との話を続けるより,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が不成立となるなら裁判にした方がいいのではないか,ということです。

夫がいう「清算」については,その必要があるのかもよく分かりませんし,清算をしても離婚に応じてくれる保証がないようなので,気にしなくていいと思います。
- 回答日:2024年03月26日

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日

親権をとられず離婚したい

相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日

離婚を突然言われて慰謝料もらえますか?

相談者(ID:04559)さんからの投稿
今年急に家族LINEで旦那から連絡あり
旦那は単身赴任です

会社から送金が足りないので扶養認定出来ないときた めんどくさいから扶養を外して自分で保険とか払うか、色々手続きめんどくさいしこっちばかり
で大変やわ。
面倒かけて申し訳ないけど扶養内のパートなので扶養から外されたら生活出来ないので宜しくお願いします。
と返事そしたら
子供も社会人になり単身赴任のままの意味は
このままお金を出すこっちのメリットは何か
納得いく返答を求むと関係を切りたいと。

私が単身赴任先に行かない本当の理由は
こっちの家は持ち家
両親が隣に住んでる年老いてきて心配
旦那が怖くて一緒に住みたくない
子供を欲しくないと結婚してから言われた
子供は出来たが機嫌が悪いと怒る様になり
物は投げる、暴言吐かれてました。
仕事の関係で単身赴任する事になったので
時々帰ってくる感じの生活となり
去年子供も社会人になり
会社から送金の金額から
急に自由にさせてくれと言われました。


財産分与で婚姻後形成した財産を半分請求することは可能です。もっとも,いつの時点の財産を分与の対象とするかについては,争われる可能性があるかもしれません。
「物は投げる,暴言吐かれて」いたのがいつか不明ですが,慰謝料請求は現実的には難しいように思います。
- 回答日:2023年01月11日

話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?

相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら