静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「裁判で判決が出た慰謝料(女)や退職金の財産分与(夫)」や「共有財産、生活費の考え方について教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」や「離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

裁判で判決が出た慰謝料(女)や退職金の財産分与(夫)

相談者(ID:04472)さんからの投稿
夫が不倫をしている様子です。
聞いても逆切れして否定します。
証拠を取って裁判して女に慰謝料請求をしようと思っています。
夫の定年退職まで8年くらいありますが、証拠を突きつけたら別居しようと思っています。
退職金が入ったら離婚しようと思っています。

裁判を提起し,夫の不貞相手に対し,「金○○円を支払え」という判決が出た場合,それでも不貞相手が任意に支払わないのであれば,その女性の財産に対して強制執行を申し立てることが可能です。
もっとも,その女性がめぼしい財産を有しない場合(預金口座に残高がない,不動産,自動車などの高価な財産を有していない),強制執行をしても回収ができないという可能性はあります。
- 回答日:2023年01月11日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

共働きから扶養になった妻、離婚時の財産分与は?

相談者(ID:01174)さんからの投稿
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。

質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください


<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。

②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)

③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。

④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。

⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。

⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
 では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
 財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
 財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
- 回答日:2022年04月26日
ご回答ありがとうございました。

⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。

妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日

離婚した方がよいか?

相談者(ID:11841)さんからの投稿
相手方のDVにより、別居して18年になります。
相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。
婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。
婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。
したがって,夫が定年退職により年金生活となれば,夫の収入の減少は避けられないため,今般,夫が婚姻費用減額調停を申し立てた以上,これまでどおりの婚姻費用とはならないでしょう。
夫が年金生活者となっても,年金も収入にはなるので,婚姻費用は0円にはならないでしょうが,確実に今よりは減額されます。

次に,「離婚を考えた方がよいか」ということについてですが,減額されるとはいえ,毎月婚姻費用をもらう方が経済的にメリットがあるとお考えであれば,離婚する必要はないでしょう。もっとも,夫の側から離婚請求をしてくる可能性があるかもしれませんが。
他方で,長年別居しているとはいえ,夫から解放されたいという気持ちが強ければ,離婚をしてもよいかもしれませんね。また,別居開始時点でそれなりに夫婦の財産があったのであれば,離婚に際して財産分与を求めてもよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年05月30日
返信いただきありがとうございます。わかりました。婚姻費用は減額になりますね。ゼロやマイナスにはならないのですか。財産については一戸建ての家がありますが当時はローンを組んでいました財産となるかはわかりません。夫から解放されたいので、この機会に離婚を考えています。相手方が起こした婚姻費用の調停の時に婚姻費用はいらないから、こちらから協議離婚を提案することは可能ですか?
相談者(ID:11841)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
婚姻費用が「ゼロかマイナスにならないか」についてですが,双方の収入に照らし,あなたの方が夫より収入が高ければ,「マイナス」すなわちあなたが夫に婚姻費用を支払うことになる可能性はあります。もっとも,今回の調停は,「減額」を求めるものなので,あなたから婚姻費用をもらおうという趣旨ではないでしょうね。

調停の場で,協議離婚を「事実上」求めるということは可能です。事実上,というのは,本来の調停の対象事項は婚姻費用であるためです。調停委員にその旨を伝えれば,とりあえず,調停委員は,あなたから協議離婚の申出があったことを夫に伝えてくれます。ただ,この場合,離婚は調停の対象ではないため,夫が離婚には応じない,と述べれば,それ以上は何も発展しません。
夫が申し立てた婚姻費用分担調停を利用して協議離婚を求める方法の他には,あなたから離婚調停を申し立てる,ということも可能です。そうすれば,婚姻費用と同時並行または婚姻費用決定後に離婚についても裁判所で話し合うことができます。離婚調停を申し立てておけば,仮に,夫が離婚を拒否して離婚調停が不成立で終わっても,その後に,離婚訴訟を提起することができます。それが,上記の,婚姻費用分担調停の場で事実上離婚を求める場合との違いです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月02日

内縁関係の離婚について

相談者(ID:02612)さんからの投稿
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている
計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている
結婚指輪をもらっており、結婚する約束までしたが、このまま何も請求ができないものか?他いろいろ悩んでいます
相手は私といることで病気になったと病気を理由にしているたも、慎重になってます
実際、会社の経営がうまく行かず、借金返済に毎日悩む反面、心臓が悪いため、無理をしないようにうるさく食事管理をしたりしていたため、仕事のことで、悩んでいる毎日でした
もちろん私たちの関係も良く無かったのでしょうが、私から見て理由を私にすることで、完全に仕事のことだけに集中できることを選んだと私は思います。また、その反対かも知れませんが。
他にもありますが、こちらに有利になることはないのか?こんな形で14年を終わりに出るものなのか?わからないので教えていただけたらと思っています よろしくお願いします

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので,
⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関係を終了させる。ご希望によって,財産分与を行い,また,慰謝料を請求する。
または,
⑵ 夫婦関係「円満」調整調停(内縁関係を修復することを目的とする調停)を申し立て,どのようにしたらやり直せるかを話し合う。
といった方法があり得るのではないかと思います。

また,同居中にお相手の方と生活費を分担していた場合は,「婚姻費用分担調停」を申し立て,犬にかかる費用や家賃などを含めた生活費の請求も可能なように思います。

いずれにしても,14年間同居していたのにLINE1本で出て行く相手と二人で話し合うことは困難だと思われますので,家庭裁判所における話し合いの方がよいのではないかと思います。
- 回答日:2022年08月31日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日
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