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【土日祝も対応】静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、静岡県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について」や「発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」や「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日
相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

持病があることそれ自体が親権の判断において不利になるわけではないです。
親権の問題は,「その子にとって,父母いずれが親権者として相当か」という視点から考えられるべきものであり,持病があっても,子にとって親権者となるべき存在といえるならば,親権者となるでしょう。

具体的には,⑴これまで父母どちらが主に監護(食事などの世話全般)をしてきたか,⑵その監護に不適切な点はなかったか,⑶(別居した場合)現在の監護者は誰かという視点が重要です。
あなたが,上記の点をクリアできるなら,親権は大きな問題とはならないでしょう。

それよりも,半年前に,「皆に反対され離婚できなかった」という方が問題ではないでしょうか。
離婚するとして,夫と別居した後の生活はどうされるか検討されていますか。
離婚に反対されているとすれば,ご実家に戻ることも難しいように思うのですが,その場合,あなたの収入(+養育費)で生活していけますか。
その点もクリアできるのであれば,お子さんを連れて別居に踏み切り,その後に,離婚調停を申し立てる,又は,書面で夫に離婚を求めるなどして離婚に進んで行くのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月24日
相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
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