静岡県静岡市で離婚調停に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚調停に強い弁護士が16件見つかりました。
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
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クレミエール法律事務所

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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします

弁護士の強み頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数

弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分

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離婚に向けて別居中の方もご相談いただけます|離婚を決意したらまずはご相談ください

弁護士の強み【初回相談0熟年離婚問題に注力!離婚に応じてくれない離婚協議や調停を有利に進めたい/弁護士から書面が届いた/慰謝料を減額したい方など、お任せください◆あなたの立場で「より良い解決」に向け伴走します詳細はこちらをクリック≫
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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

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静岡・市民法律事務所

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JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください

弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】

弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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弁護士 守屋 典(静岡合同法律事務所)

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
16件中 1~16件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「夫からの一方的な離婚申立て」や「同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」や「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫からの一方的な離婚申立て

相談者(ID:04202)さんからの投稿
先日夫から突然一方的に離婚してくれと言われました。

考え直してとは言いましたが、もう愛情がないから無理だ、との事です。
家族構成
夫 妻 長男20歳 長女17歳 次女14歳

来年(2023年5月)主人契約賃貸アパート契約を切ると言われました。新しい部屋に 引っ越し、新しく家具、家電を買いそろえるお金もありません。
私はパートで働いており、給料も少ないです。

夫から突然一方的に言われ、最悪 たくさんの出費、生活も大変になると思うと憂鬱になります夫も、引っ越し代や、新生活に必要な費用などは払うつもりはないそうです。
現在住んでいる賃貸から移動(退去)は避けたいです。
離婚不受理届提出済

現在,夫から生活費をもらっていない,又は,もらっていても生活するのに不十分であれば,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるということが考えられます。
一般的には,別居後に婚姻費用を請求するのですが,婚姻費用は,夫婦相互の扶助義務に基づくものなので,同居中であっても,夫が扶助義務を果たさないなら請求ができることになります。

理屈の上では,必ずしも調停を申し立てなくても婚姻費用の請求はできるのですが,夫があなたのいうことを聞くようには思えないので,最初から調停を申し立てた方がよいのではないかと思いました。

気になるのは,夫が5月にアパートの賃貸借契約を解除するといっていることです。あなたは済み続けたいということですよね。そうだとすると,賃借人の地位を承継することになるのだと思うのですが,それを賃貸人が承諾するかということが問題です。その点は検討しておいた方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月11日
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お返事ありがとうございます。
まず、主人との会話試みます。
5月 賃貸退去の考えが変わってないのであれば
家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる旨
相手に伝えます。
確かに!
相手は自分の言うことを聞く気がないです。
会話する以前に
最初から調停を申し立てた方がよいのではないか
と教えて下さった先生の言う通り
実行すれば良いと思います。しかしながら
パート勤務 家事 多々 時間が足りない
(言い訳ですいません)
頼むにしても金銭的に無理なんです。
相談者(ID:04202)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

離婚裁判、離婚訴状、弁護士依頼

相談者(ID:00381)さんからの投稿
妻が離婚訴状を起こしました。
弁護士事務所から離婚訴状の連絡がありました。
今後提起するとの事ですが
不貞行為を犯し、家を出て行き
子供も置いて行ってそれでも私が裁判受け入れないといけませんか?
不貞行為の相手は
裁判で慰謝料を支払いました。
だからもう不貞行為は関係ないみたい
妻から離婚裁判に対して
私は何をすれば良いか?
全くわかりません。
何か?
良いアドバイスあればお願い致します。

妻が,不貞行為をした挙句自宅を出て行ったにもかかわらず,今度,あなたに対して離婚訴訟を提起する予定ということでよろしかったでしょうか。
「妻から離婚裁判に対して私は何をすればよいか」ということですが,妻が離婚訴訟を提起した後,家庭裁判所からあなたに対して訴状一式と呼出状が送達されますので,受領して,答弁書を作成し,家庭裁判所に提出してください。
何も対応しない,というのはおすすめしません。
答弁書の作成方法や訴訟における対応等は,ご相談いただければ対応は可能です。
- 回答日:2022年11月16日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日

配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい

相談者(ID:03695)さんからの投稿
2017年に夫から身に覚えのない浮気を疑われリビングにボイスレコーダーを仕掛けられていました。離婚の証拠集めだと開き直れ信頼関係は完全に破綻しています。それ以前からモラハラを受けておりLINEや日記で証拠を残しています。暴れてお皿を割った写真や揉み合ってできたあざの写真があります。
子供に対して私の悪口を吹き込み子供達は困惑し悪影響だと考えています。
また家を購入する際、夫の両親から資金援助を受けています。それに加え旅行に連れて行ってもらった代金を含め離婚するなら1千万返せと夫から言われました。当時義母に相談した所あげたお金だから返さなくてもいいとの事でした。現在義実家には私だけ行けていない状況で義両親は夫の言いなりなので状況が変わり無理な要求をされそうなので対策をしたいです。

1 慰謝料
  可能ですが,夫が争って,裁判などになった場合,裁判所が認定する金額は,あなたが想定している金額より低くなるかもしれません。
2 1千万円の返還の必要
  自宅購入の際,夫の両親から資金援助を受けている点については,財産分与において考慮すべきことであり,夫に対して「返す」必要はないです。
旅行に連れて行ってもらった点についても返還の必要はないです。夫の給与は,あなたが家事育児等で協力していたからこそ得られたと考えられます。夫の給与から旅行費用を支払ったとしても,そもそも夫の給与は,夫婦が協力して得たものであるので,あなたが後ろめたさを感じる必要はありませんし,返還の必要もありません。
3 公正証書作成
  公正証書の作成は,夫とあなたが事前に公正証書にする内容を合意しておく必要があり,2人で公証役場に赴いて署名押印をする必要があります。要は,夫の協力が不可欠となります。お話をうかがっている限り,なかなか夫の協力を得るのは難しいようにも思われますが,いかがでしょうか。
4 親権の獲得
  あなたがお子さんたちの育児を主に担当しており,その育児に特段の問題がなければ,親権の争いになったとしても,あなたの方が有利な立場にあると考えられます。
5 適切な財産分与
  お互いに財産を開示するところから始めることになります。
- 回答日:2023年08月07日

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日
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