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【土日祝も対応】静岡県静岡市で離婚調停に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚調停に強い弁護士が10件見つかりました。
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静岡・市民法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

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弁護士 平下 愛
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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「離婚を拒否されてるので調停離婚したい」や「遠隔地に住む配偶者との離婚調停」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「調停不成立になり、離婚訴訟の提起をするところまで追い込まれた方の依頼を受け、離婚が認められた事例」や「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日
相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日
相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日
相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

お子さんがいないのであれば,おっしゃるとおり,収入が高い奥様があなたに婚姻費用分担を求めても意味はないです。
さらに言うと,奥様が不貞をした挙句家を出て行って婚姻費用分担を求めてきたのだとすれば,そもそも婚姻費用の請求自体が認められないです。信義誠実の原則に違反するから,というのがその理由ですが,平たく言えば,一般的に見てそのような請求は認めるに値しない,ということです(お子さんがいれば,お子さんの分の費用は認められます)。

そのため,お二人の間にお子さんがいない場合は,奥様が何を求めているのか,私にも分かりません。住宅ローンの支払いのことでの話し合い,ということなのかもしれませんが。
すでに調停を申し立てられているということなので,出席してみて奥様の要望を聞いてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月24日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
相談者(ID:36482)さんからの投稿
3年前に再婚し子供も産まれました。子供が3人いて上2人は前の夫の連れ子です。
再婚以前は三重県に住んでいましたが再婚後は愛知県に引っ越してきました。旦那のキツい言葉のDVに参っています。私はうつ病になり長男は現在不登校です。次男は年末に旦那に平手で叩かれ首絞めやぶっ殺すなどの言葉を浴びせられました。市役所や警察、児相にお世話になりましたがその後も旦那の
言葉のDVは全く治りません。長男もそんな人とは暮らしたくないといっており私も耐えられず離婚を考えています。もちろん1番下の子の親権も取り親がいる三重県に帰ろうと考えています。
慰謝料や親権、養育費などについても教えて欲しく離婚をスムーズに進められたらなと考えております。ただ旦那には借金がある為どれくらい支払い能力があるのかが分かりませんが……
借金がある為生活も、ままならない状況です。
ほんとに暴言や怒鳴り散らされたり子育て失敗
あいつらは失敗作と言われ病んでしまいます。
どうか、助けていただけると幸いです。
よろしくお願い致します

上2人のお子さんとあなたとは,養子縁組をしているということでよろしかったでしょうか。
そうであれば,お子さん3人ともあなたが親権者となることは可能ですし,あなたのお話を聞く限り,あなたが親権者となるのが適切でしょう。
何より,お子さんたちにとって,父(あなたにとっての夫)との生活は,平穏な生活とは程遠いものだと思われます。

そこで,離婚に先立ち,三重の実家にお子さんを連れて転居する形で別居をされるのがよいと考えます。
別居開始時に,夫に書置きなどの方法で離婚の意思を伝え,可能であれば,協議離婚というのがよいのではないでしょうか。
夫が離婚に応じない場合や,親権を争う場合は,家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしかないです。

慰謝料,親権,養育費についてお尋ねですが,親権は,上記のとおり,あなたのお話を聞く限り,争いとなっても問題はなかろうと思います。
養育費についてですが,夫が給与所得者であれば,公的な書類(調停調書などの裁判所で作った書面や公正証書)があれば,給与差押えという方法で,毎月の支払いを確保することも可能です。
夫が公正証書作成に協力しない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります(離婚調停を申し立てている場合は,離婚とともに話合いの対象にできます)。

慰謝料についてですが,証拠の有無が問題になるということと,仮に裁判所が慰謝料を認めるとして,借金だらけの夫から回収できるか,という点で難しいかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日
回答ありがとうございます。
前の夫の子(私の連れ子の2人)は今の旦那と
結婚する時に養子縁組をしました。

先に別居なのですね。
離婚届をしっかり書いて終わらせてから
三重に帰ろうと思っていました。

その場合は、なにか先にしておく事は
ありますか??

養育費、親権は大丈夫なのは安心しました。
慰謝料請求は、病院の診断書とLINEのやり取り
旦那との会話の録音はありますが
それは証拠になりますか??

あと、旦那は次男も平手で叩き首絞めをし
長男、次男ともにぶっ殺すと言われ
市役所や児童相談所、警察におせわに
なっています。

それは証拠になりますか??
相談者(ID:36482)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
別居を先行した方が,離婚等に向けて話が進めやすいと思います。
例えば,同居中に慰謝料の話を出したら,夫は強く反発するのではないでしょうか。離婚だけなら応じてくれるかもしれませんが,養育費や慰謝料まで話をまとめてからの別居を計画しているのであれば,なかなか難しいように思います。

転居前にしておくことですが,仮に,財産分与を求めるのであれば,事前に夫の資産を把握し,撮影などして証拠保全しておくことをお勧めします。夫の源泉徴収票(又は確定申告書)を撮影しておくのもよいと思います。これは養育費(及び婚姻費用)のためです。
また,夫の暴力暴言の録音,録画などが可能であれば,なるべく数多く収集しておいた方がよいです。
あなたがおっしゃっている診断書やLINEのやり取り,会話の録音も証拠となり得ますが,LINEや会話の録音が慰謝料を発生させる程度のものかどうかは内容によります。

市役所,児相,警察に相談などしたことは,それら機関が,あなたから相談を受けたことやその日時,相談内容を証明してくれるのであれば,証拠となります。警察に関しては,単に相談しただけだと,警察から何らかの書面を出してくれることはないと思います。

転居後に,夫と話をしてみて,話がまとまらなかったら調停にした方がよいと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日
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